人身事故でもらえる慰謝料はいくら?相場や請求事例・請求方法を解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
人身事故でもらえる慰謝料はいくら?相場や請求事例・請求方法を解説

人身事故の加害者から受け取れる慰謝料は、被害者が負った被害の程度によって大きく異なります。さらに示談交渉の進め方によっても変動があり得ます。そのため、適正な補償を受けたいと思うのであれば、慰謝料の算出基準や計算方法など、ある程度交通事故に関する知識が必要です。

交通事故に遭った場合、被害者本人が加害者側保険会社と示談交渉を行うこともあります。しかし、被害者本人には交通事故の知識も経験もないことが通常です。他方、加害者側保険会社は事故処理のプロであり当該知識・経験がそれなりにあります。そのため、自身が思うように交渉・協議が進まないことの方が多いです。

交通事故被害者として納得のいく結果を得るためにも、この記事で協議・交渉ポイントを押さえておきましょう。この記事では、人身事故に遭った際の慰謝料相場や計算方法、請求事例や請求方法などについて解説します。

人身事故で請求できる慰謝料は3種類ある

人身事故の加害者に対しては、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などの慰謝料を請求することができます。「どのような被害を負ったのか」によって請求できる慰謝料は異なりますので、まずは各慰謝料の中身について解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我の治療のために、入通院せざるをえなくなった際に支払われる慰謝料です。

「人身事故に遭い、右足を骨折して入院・通院した」などのケースが一例です。入通院にかかった期間が長いほど補償額も大きくなります。ただし、もちろん青天井というわけではありませんので、ある程度の期間を過ぎると増額幅も少なくなります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で負った怪我について治療を尽くしたものの一定の後遺症が残ってしまった際に支払われる慰謝料です。

「人身事故に遭い、目を失明してしまった」などのケースが一例です。後遺症についてはなんでもかんでも補償されるものではなく、「後遺障害」と認められるものに限り補償の対象となります。後遺障害と認められる場合に第1級から第14級までの等級にカテゴライズされて補償額が決定されます。等級の順位が上に行くほど重い後遺障害として補償額も大きくなります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡した際に支払われる慰謝料です。死亡慰謝料の金額については、「被害者の家族構成」や「家庭でどのような立場にあったのか」などによって大きく変わります。

人身事故の慰謝料の算出基準も3種類ある

交通事故の慰謝料計算にあたっては、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの算出基準が使われています。たとえ同じような怪我を負ったとしても、それぞれ違う算出基準で請求すれば慰謝料の金額も大きく変わりますので、ここでは各算出基準の中身について解説します。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険で定められている算出基準を指します。自賠責保険は、自動車の購入者であれば加入が必須の強制加入保険です。そのため、加害者が任意保険に入っていなかったという場合(いわゆる無保険事故の場合)でも、被害者は自賠責保険から一定の補償を受けることができます。

もっとも、自賠責保険は人身事故被害者への最低限の救済を行う保険制度に過ぎず、補償額は最低ラインと位置づけられています。そのため、慰謝料についての自賠責保険の計算基準も、必要最低限の補償を行う水準として、低めに設定されています。

自賠責基準の詳細が気になる方は、以下の記事をご覧ください。

任意保険基準

任意保険基準とは、強制加入ではない自動車保険(任意保険)サービスを提供する損害保険会社が独自で定める算出基準の意味です。加害者が任意保険に加入している場合、当該任意保険を提供する保険会社担当者が対応窓口となります。そして、当該保険会社は示談協議において、自社の内部基準(任意保険基準)に従って補償額を算定し、提示してくることが通常です。

このように任意保険基準は任意保険会社の内部基準に過ぎず、明確な基準やルールが公開されているわけでもありません。一般的には自賠責基準と比べると高めに設定されているケースが多いとされていますが、その具体的内容は多くの場合不明です。

任意保険基準の詳細が気になる方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例をベースに集計された算出基準を指します。裁判を行い慎重に算定された金額が基になっていますので、上2つの基準に比べて算定金額は高くなる傾向にあります。

弁護士の介入がなければ同基準を適用できないというルールはまったくありませんが、加害者側保険会社は弁護士の介入がない場合には弁護士基準での算定を渋られることもあるようです。そのため、弁護士基準での補償請求を円滑に進めるためには、弁護士に依頼した方が良いかもしれません。

弁護士基準の詳細が気になる方は、以下の記事をご覧ください。

【計算例つき】人身事故の慰謝料の相場

ここでは、各慰謝料の相場について計算例を交えながら解説します。慰謝料請求時の参考にしていただけると幸いです。

入通院慰謝料

まずは入通院慰謝料の相場について解説します。

自賠責基準

自賠責基準では、①・②で数値が小さい方が適用されます。

<自賠責基準の計算方法>

  1. 「4,200円」×「実通院日数」×「2」
  2. 「4,200円」×「治療期間」

任意保険基準

人身事故の慰謝料の算出基準も3種類ある」でも解説した通り、各会社の基準については非公開となっています。はっきりとした相場はありませんので、以下は参考程度にとどめてください。

<任意保険基準の慰謝料相場(単位:万円)>

入通院慰謝料

弁護士基準

弁護士基準では「負傷が客観的に認められるかどうか」という他覚症状の有無により、それぞれ額が変わります。

<他覚症状がある場合(単位:万円)>

入通院慰謝料<他覚症状がない場合(単位:万円)>

入通院慰謝料

計算例

例として「人身事故によってむちうちを負い、2ヶ月通院した」という場合、加害者に対する請求額としては次の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

入通院慰謝料

16万8,000円

25万2,000円

36万円

※自賠責基準は通院日数20日で計算

後遺障害慰謝料

次に後遺障害慰謝料について、各算定基準の相場としては以下の通りです。

<後遺障害慰謝料の相場>

等級

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

1

1,100万円

1,300万円

2,800万円

2

958万円

1,120万円

2,400万円

3

829万円

950万円

2,000万円

4

712万円

800万円

1,700万円

5

599万円

700万円

1,440万円

6

498万円

600万円

1,220万円

7

409万円

500万円

1,030万円

8

324万円

400万円

830万円

9

255万円

300万円

670万円

10

187万円

200万円

530万円

11

135万円

150万円

400万円

12

93万円

100万円

280万円

13

57万円

60万円

180万円

14

32万円

40万円

110万円

計算例

例として「人身事故によって片手の小指を失い、後遺障害として第12級が認定された」という場合、加害者に対する請求額としては次の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

後遺障害慰謝料

16万8,000円

25万2,000円

36万円

死亡慰謝料

次に、死亡慰謝料の相場について解説します。

自賠責基準

自賠責基準の場合、相場としては以下の通りです。

<自賠責基準の慰謝料相場>

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合()

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

※遺族が被害者に扶養されていたケースのみ200万円が加算。
(遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

任意保険基準

任意保険基準の場合、相場としては以下の通りです。

<任意保険基準の慰謝料相場>

死亡者の立場

任意保険基準(推定)

一家の支柱

1,500~2,000万円

配偶者、母親

1500~2000万円

上記以外

1200~1500万円

弁護士基準

弁護士基準の場合、相場としては以下の通りです。

<弁護士基準の慰謝料相場>

死亡者の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2500万円

上記以外

2000万~2500万円

計算例

例として「人身事故によって、一家の大黒柱である父親が亡くなった」という場合、加害者に対する請求額としては次の通りです。

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

死亡慰謝料

1,200万円

1,500~2,000万円

2,800万円

※自賠責基準は「慰謝料請求する遺族が2人」で「遺族が被害者に扶養されていた」と仮定

人身事故の慰謝料の請求事例

上記の金額はあくまで目安であり、ケースによっては相場以上の慰謝料が支払われることもあります。ここでは、実際の請求事例を5つ紹介します。

約240万円の請求が認められたケース

乗用車を運転中のAが、対向車線を走行中のBの乗用車に衝突されて怪我を負い、約14ヶ月間の治療後に第10級の後遺障害が認定された事例です。裁判所は「本件はBによる過失が大きい」とした上で、Bに対して入通院慰謝料130万円、後遺障害慰謝料110万円の支払いを命じました。(参考文献:2005WLJPCA11019001)

約570万円の請求が認められたケース

自転車で交差点通行中のAが、左折してきたBの大型トラックに衝突されて怪我を負い、約2ヶ月間の治療後に併合12級の後遺障害が認定された事例です。裁判所は「本件事故責任の大部分はBにある」とした上で、Bに対して入通院慰謝料150万円、後遺障害慰謝料420万円の支払いを命じました。(参考文献:2006WLJPCA11249001)

約1,230万円の請求が認められたケース

自転車で道路横断中のAが、Bの乗用車に衝突されて怪我を負い、約1年半の治療後に第8級の後遺障害が認定された事例です。裁判所は「Bは30㎞以上の速度違反を犯しており、これがなければ衝突を防げた可能性がある」とした上で、Bに対して入通院慰謝料400万円、後遺障害慰謝料830万円の支払いを命じました。(参考文献:2006WLJPCA07286002)

約2,300万円の請求が認められたケース

横断歩道を歩行中のAが、信号無視して侵入してきたBの自転車に衝突されて死亡した事例です。裁判所は「Bは『信号無視および前方不注意』という、運転時の基本的な注意義務を怠っていた」とした上で、Bに対して死亡慰謝料2,300万円の支払いを命じました。(参考文献:2014WLJPCA01288006)

約4,070万円の請求が認められたケース

バイクで交差点進行中のAが、信号無視して侵入してきたBの乗用車に衝突されて怪我を負い、約10ヶ月間の治療後に第1級の後遺障害が認定された事例です。裁判所は「本件は信号無視を犯したBの過失が大きい」とした上で、Bに対して入通院慰謝料370万円、後遺障害慰謝料3,000万円、近親者慰謝料700万円の支払いを命じました。(参考文献:2010WLJPCA10278021)

人身事故で請求できるのは慰謝料だけではない

人身事故の加害者に対して請求できるのは慰謝料だけではありません。あくまでも慰謝料は損害賠償の一部であり、ほかにも交通事故を原因とする損害であれば請求することができます。

一例として、慰謝料以外に請求できる損害としては以下があります。

請求項目

概要

治療費

怪我の治療のためにかかった費用

通院交通費

通院のためにかかった交通費

付添看護費

看護人や家族が付き添った際の費用

器具等の購入費

車椅子・盲導犬・義足・義歯・義眼などの購入にかかった費用

将来の手術費及び治療費

将来確実に行われる、手術及び治療にかかる費用

入院雑費

通信費や日用品の購入などにかかった費用

葬祭費

被害者の葬儀や埋葬などにかかった費用

家屋等の改造費

浴場・便所・出入口・自動車などの改造にかかった費用

弁護士費用

弁護士への依頼にあたってかかった費用

休業損害(※)

治療のため休業したことによる減収分

逸失利益(※)

交通事故に遭っていなければ得られていた将来の収入分

※休業損害・逸失利益については、それぞれ計算式を用いて請求額を確定することになります。
計算方法については以下の記事で詳しく解説しておりますので、気になる方はご覧ください。

人身事故が起きて慰謝料を受け取るまでの流れ

人身事故が起きてから慰謝料を受け取るまでの主な流れとしては、以下の通りです。ここでは、各ステップについて解説していきます。

人身事故が起きて慰謝料を受け取るまでの流れ

①交通事故の発生

事故が起きたら、まずは警察への連絡や負傷者の救護などを済ませたのち、保険会社に事故の発生日時・場所・事故概要などを連絡します。

②怪我の治療開始

①の手続きを済ませたら、たとえ目立った怪我がなくても必ず病院で診てもらいましょう。事故直後に自覚症状がなくても、あとになってから痛み等が出てくることもあります。

また事故後速やかに病院を受診していない場合、仮にその後何らかの症状が出ても「事故とは無関係の症状」と判断されて補償対象外となる恐れもあります。そのため、もし事故後少しでも違和感を覚えるのであれば、必ず速やかに病院を受診してください。

③症状固定の診断を受ける(怪我が完治しない場合)

症状固定とは治療を尽くしてもこれ以上症状が軽快しない状態を意味します。負傷に対する補償は症状固定時期までとされていますので、症状固定とするかどうかは担当医と相談しつつ、慎重に検討しましょう。症状固定時点で何らかの症状が残る場合、下記④で記載のとおり、後遺障害として補償を受けることを検討すべきです。

<症状固定時期の目安>

怪我内容

症状固定の時期

むち打ち

3~6ヶ月

骨折

6ヶ月~1年

高次脳機能障害

6ヶ月~1年

④後遺障害の認定手続き(怪我が完治しない場合)

症状固定時点で何らかの症状(疼痛、しびれ、可動域制限等)が残っている場合、当該症状について後遺障害として補償を受けることを検討することになります。もし、後遺障害として補償を受けるのであれば、まずは加害者側の自賠責保険に対して後遺障害の認定申請を行うのが通常です。

具体的な申請方法としては、被害者自らが申請書類の準備・提出を行う「被害者請求」と、加害者側保険会社に処理を一任する「事前認定」の2種類がありますが、「自分にとって納得のいく形で申請手続きを済ませたい」という方は被害者請求が良いでしょう。

しかし被害者請求の場合、書類準備にかかる手間が大きくなります。以下のような書類準備が面倒という方は、弁護士であれば手続きを代行してもらえるためおすすめです。また等級認定について知識がないという方も、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、被害状況に合った等級認定が望めるかもしれません。

<提出書類一例>

  • 後遺障害診断書
  • 交通事故証明書
  • 診療報酬明細書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の意見書・本人の陳述書
  • 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 印鑑証明書
  • レントゲン写真等 など

⑤示談交渉

被害者側において損害が確定した段階で、加害者が任意保険に加入していれば「相手保険会社の担当者」と、加入していなければ「加害者本人」と示談交渉を行います。仮に交渉相手が保険会社の場合、向こうは示談交渉に慣れていますので、こちらの思うように話が進められない可能性もあります。

また、交渉相手が加害者本人である場合も素人同士のやり取りとなってしまい、スムーズな解決に至らないことがほとんどでしょう。したがって、自ら独力で加害者や加害者側保険会社と交渉しなければならないという状況であれば、弁護士へ依頼することをおすすめします。

双方が補償の内容・金額について納得がいけば示談成立となりますが、もし話がまとまらなければ訴訟などの法的手続での解決によらざるを得ません。

⑥示談金(慰謝料)の受取

被害者・加害者間で示談が成立すれば、示談で合意したとおりの補償金が支払われることで処理は終了です。示談金の支払いは加害者側が任意保険で対応する場合、指定した銀行口座に一括振込で支払われます。

人身事故について適正な補償請求をするのであれば弁護士への依頼がおすすめ

交通事故の被害補償の処理を行うにあたっては、弁護士が心強い味方となるでしょう。ここでは、請求処理を弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用の相場などについて解説します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した場合、主に以下のようなメリットが望めます。

慰謝料の増額が望める

「加害者から1円でも多く慰謝料を受け取りたい」という方は、弁護士基準で請求するのが有効です。しかし、実際問題、弁護士の介入がない場合には、弁護士基準での慰謝料算定に応じてもらえないケースも珍しくありません。したがって、弁護士基準でのスムーズな請求を企図するのであれば、早めに弁護士に依頼してしまった方が賢明です。

事故後の手続きをスムーズに済ませられる

人身事故に遭った際は、慰謝料だけでなく「人身事故で請求できるのは慰謝料だけではない」で紹介したような各種損害について的確に算定して、加害者側と協議する必要があります。被害者側に事故処理の知識・経験が乏しいと、このようなプロセスは大変な重荷になるのが通常です。

その点、弁護士に依頼すれば、このような請求処理を一任できますので、被害者側はこのような煩雑なプロセスによる重荷から解放されます。

弁護士費用の相場

弁護士に依頼する際は弁護士費用がかかります。ここでは依頼内容別の費用相場を紹介しますが、依頼先によってもバラつきがありますので、具体的な費用については直接問い合わせた方が確実でしょう。

相手方との示談交渉を依頼する場合

示談交渉を依頼する場合、以下のような費用がかかります。

料金体系

着手金相場

報酬金相場

着手金あり

1020万円

15万円+賠償額の15

着手金なし

0円

20万円+賠償額の10

裁判発展時に対応を依頼する場合

示談では話がまとまらず裁判発展時の対応を依頼する場合、以下のような費用がかかります。

着手金の有無

着手金額

報酬金

着手金あり

(経済利益額0~300万円)

経済利益額の8

経済利益額の16

着手金あり

(経済利益額300~3,000万円)

9万円+経済利益額の5

18万円+経済利益額の10

着手金あり

(経済利益額3,000万円~3億円)

69万円+経済利益額の3

138万円+経済利益額の6

着手金あり

(経済利益額3億円以上)

369万円+経済利益額の2

738万円+経済利益額の4

着手金なし

無料

20万円+報酬額の10

後遺障害の認定手続きを依頼する場合

交通事故で残った後遺症について、後遺障害の認定手続きを依頼する場合、以下のような費用がかかります。

依頼内容

着手金相場

報酬金相場

後遺障害申請のみ

賠償額の5~10

賠償額の15

弁護士費用特約を使えば0円で解決することもある

弁護士費用を支払う余裕がない方は、自身の契約保険や家族の契約保険に弁護士費用特約が付帯されていないか確認しましょう。もしこれら契約保険に弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社が認める範囲内で弁護士費用を負担してもらえるかもしれません。軽微な事故であれば特約を利用することで「自己負担0円」で処理できる場合もあります。

まとめ

人身事故に遭った場合、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求することができますが、「1円でも慰謝料を多く受け取りたい」と考える方は、弁護士基準での請求を積極的に検討してみてください。

もっとも、通常、適正額でスムーズな補償を受けたいのであれば、交通事故処理に関する知識・経験は必須ですので、弁護士への依頼を積極的に検討するべきでしょう。当サイト『あなたの弁護士』では、交通事故トラブルに長けた弁護士を地域ごとに探せますので、少しでも不安を感じている方は当サイトで弁護士を探してみましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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