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KL2020・OD・037
盗撮とは、相手の無断でカメラなどで撮影する行為のことを指し、犯罪行為にあたるので発覚すれば逮捕され罪に問われます。
スマートフォンの無音アプリや、メガネやモバイルバッテリーに似せたスパイカメラなどの普及で今や誰でも手軽に盗撮が可能であり、「魔がさしてしてしまった…。」なんてこともあるかもしれません。
もし盗撮で逮捕されてしまった場合、自分がどうなってしまうのか、いろんな不安が波のように押し寄せてくるかと思います。
この記事では
などを解説し、盗撮で逮捕されたときの疑問にお答えします。
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目次
そもそも盗撮罪なんて罪名は存在しません。盗撮で捕まってしまった場合、以下の罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例は各自治体で定められていますので、各自治体によって罰則が異なります。
東京都の場合は、下記の行為を行った場合に“公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例”(以下迷惑防止条例)違反となります。
東京都の迷惑防止条例違反に該当する行為 | 罰則 |
常習的に盗撮を行っている(第8条7項) | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 (第8条7項) |
公共の場において、身体を撮影、撮影目的で機器を差し向ける、設置する行為(第5条第1項2号) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 (第8条第2項) |
盗撮を含む卑猥な言動(第5条第1項3号) | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 (第8条第1項2号) |
軽犯罪法違反に問われるケースは、人の住居・浴場・更衣室・トイレなど衣類をつけないでいる場所をひそかにのぞき、盗撮した場合です。
違反した者は拘留または科料が科せられるでしょう。
第一条 左の各号のひとつに該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法 第1条23号
軽犯罪法の第1条23号には“ひそかにのぞき見た者”とありますが、盗撮も該当します。
迷惑防止条例違反は公共の場での盗撮、それに対し軽犯罪法違反は人の家など私的な場での盗撮に適用されます。
18歳に満たない児童の裸などを撮影・所持・提供などすれば児童ポルノ禁止法違反で処罰されることになります。
撮影・所持などにより重い罰則が定められています。
該当する行為 |
罰則 |
撮影(製造)(第7条5に該当) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
不特定多数に提供(第7条2に該当) |
5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
所持(第7条に該当) |
1年以下の懲役 |
盗撮目的で人の家や敷地、女子トイレ、女湯などに忍び込んだ場合は、軽犯罪法違反よりも重い建造物侵入罪が適用されるでしょう。
建造物侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
身柄事件であれば、逮捕後刑事手続きの関係で72時間は拘束され、弁護士以外と連絡を取ることはできません。
盗撮が常習的である、悪質であると判断された場合は、10日間~20日間、逮捕から最大23日間勾留されるかもしれません。
悪質である、常習的に行っている、反省をしていない、前科前歴がある場合は起訴される可能性があります。
盗撮事件の場合、罪を認めていればほとんどのケースは略式起訴で処理され、公判(正式裁判)は行われず、罰金だけ納めることになるでしょう。
また、盗撮行為が悪質ではなく結果も重大ではない、被害者との間で示談協議がまとまっているか相当進んでいるという場合は検察の判断で起訴猶予処分とされる可能性もあります。
盗撮行為の悪質性が極めて乏しいという場合(例えば下着を写したわけではないなど)、警察署や交番に連行されても逮捕手続きが行われず、微罪処分として相当な指導を受けてただちに解放されることもあります。
上記のほか、盗撮が未遂に終わった場合、被害者が処分を望んでいない場合、きちんとした身元引受人がいるという場合も微罪処分となる可能性があります。
ただし、微罪処分で処理するかどうかは警察の判断によりますので、必ず微罪処分になるとは限りません。
また微罪処分の場合、通常、身元引受人として家族が呼ばれますので、必然的に家族に犯罪事実が知られてしまうことになるでしょう。
ここでは盗撮で逮捕された場合に考えられる生活への影響をご紹介します。
あなたが有名企業に勤める会社員や公務員、権威ある立場ならば、マスコミに犯罪事実や逮捕事実がリークされる、あるいは警察発表がなされて実名報道される恐れがあるかもしれません。
警察が発表する事件からどれを選ぶのかマニュアルはないようですが、事件が報道される基準について、ジャーナリストはこう語ります。
「悪質な犯罪は当然ですが、痴漢、盗撮、児童買春などの破廉恥な犯罪でも、公務員は確実に記事になるし、有名企業の社員、マスコミ関係者は微罪であっても記事になりやすい“御三家”といっていい。ニュースの公益性が高まると判断されれば社名も報道します」
引用元:プレジデントオンライン|自分の事件が新聞に載る、載らないの分かれ目は?
話題性・重大性・公共性・社会性などを総合的に判断し記事として掲載するとしています。
2015(平成27)年の犯罪白書によりますと、迷惑防止条例違反の盗撮事犯の検挙件数は3,265件です。
盗撮は軽犯罪法違反や建造物侵入罪などにも含まれますが、迷惑防止条例違反だけで1日あたり約9件の盗撮が起きていることになります。
そのうちの1件が話題性などで報道されてしまうとすると、決して低い確率とは言えません。
報道されるということは当然インターネット上にも実名が載ってしまう可能性が高いです。
検索結果を削除するとなると、Googleに直接削除依頼をしなければなりませんが、必ずしも申請どおりの削除が行われるとは限りません。
犯罪事実に関わる事項は公共性が高いため、通常は削除に応じてもらえないと考えられます。
仮に管理者により記事が削除されたからといって、再度誰かが拡散すればいたちごっこになってしまうこともあり得るでしょう。
大きく実名報道をされる、あるいは勾留されて長期間にわたって会社や学校へ行けないなど、仕事や学業に大きく影響することになります。会社には解雇されるかもしれません。
学生の場合、どのような判断を下すかは学校によりますが、退学とされるケースも少なくはありません。
解雇・退学処分にならなくても公になっていれば会社や学校に居づらくなることも予想できます。
逮捕されてしまった場合、会社や学校からしてみれば、無断欠勤、無断不登校が続いているという状態になってしまいます。
逮捕事実を知った親族からうまく説明ができればよいですが、あまりに長期間の身体拘束が続くと何らかの形で発覚してしまうかもしれません。
盗撮で逮捕されそう、または逮捕された場合に優先的に行うべきことは被害者との示談協議です。
被害者の納得する形で示談を行うことができれば、事件の早期解決が期待できます。
逮捕前に示談協議をある程度進めることができれば、逮捕までいたらないこともあるでしょうし、逮捕されても不起訴処分とされる可能性もあるでしょう。
もっとも、当事者同士で示談を行うのは現実的に困難なケースがほとんどですので、被害者と適切に示談交渉を進める際は弁護士へ依頼することをおすすめします。
被害者は加害者からの連絡を拒むかもしれませんし、加害者と被害者で直接交渉を行っても金額面などでうまくまとまらないことが考えられるからです。
『逮捕されそう』『逮捕された』『被害者と示談がしたい』などいかなる場合においても、弁護士へ相談することで早期解決できる可能性が高まります。
ここでは弁護士が行ってくれることと、弁護士費用の相場をご紹介していきます。
被害者との示談に弁護士が介入することで適正な示談金額の交渉が期待できるでしょう。
また反省を示し、被害者と示談を行うことで逮捕されない、あるいは起訴されないという結果を期待できます。
身柄拘束に対しても、弁護士には有効な弁護活動が期待できます。
弁護士は現場から逃亡してしまった場合や逮捕されそうな段階から相談可能です。
早めに相談することで、逮捕前から弁護活動を開始することができ、在宅事件として処理するよう働きかけを行ってもらうことも期待できます。
弁護士費用の相場は着手金・報酬金で60万円~70万円といわれています。
弁護士事務所によって費用が異なり、相談無料、実費込み、着手金無料などさまざまです。
実際に無料相談を行うことで、相性のよい弁護士に出会うことができるでしょう。
示談を行うのであれば交渉が得意な弁護士を探すのもよいかもしれません。
当サイトからお住まいの地域で積極的に刑事事件を扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。
ここでは盗撮で逮捕される経緯や、後日逮捕の可能性、逮捕されないケースはあるのか、余罪、刑事事件の拘束期間についてお答します。
盗撮で逮捕されるとすれば、不審な動きに気づいた周囲の人に取り押さえられる現行犯逮捕が考えられます。
現行犯逮捕以外で後日逮捕される可能性は高くはないかもしれませんが、ゼロではありません。
その場は逃げおおせたとしても、防犯カメラに映っていたりすれば後日、『通常逮捕』されることもあり得るでしょう。
犯行現場ではなく、自宅その他の場所で警察から同行を求められ逮捕されるのが通常逮捕。
下記のようなケースでは通常逮捕されることも予想されます。
盗撮が発覚しても身柄を拘束されない在宅事件のケースもあります。
一般的な刑事手続きのイメージは、逮捕され、身柄が拘束された状態で取調べを受けるというものですよね。
これは『身柄事件』と呼ばれるもので、身柄を拘束されずに刑事手続きを進めるのが『在宅事件』です。
どのような場合に身柄事件となり、どのような場合に在宅事件となるのかはケース・バイ・ケースです。
例えば
などは、逮捕が行われず在宅事件として処理されることがあるようです。
在宅事件の場合、身柄は拘束されませんが刑事手続きは進行していますので、捜査機関(警察・検察)から呼出しがあれば、当然これに応じて取調べを受ける必要があります。
また、在宅事件は単に被疑者の身柄が当初拘束されていないだけであり、逮捕・起訴されないとは限りません。
在宅で行われていた捜査の結果、被疑者について逮捕の必要性が生じた場合は後日通常逮捕される可能性はあります。
また、捜査の結果有罪であることが明らかであって、不起訴とすべき理由もない場合は起訴されます。
なお、当初身柄事件であったものが、弁護活動の結果身体拘束の必要がないとして釈放されて在宅事件となるケースもあります。
在宅事件と身柄事件の違い
在宅事件 |
・身柄を拘束されないので、日常生活を送ることが可能 |
身柄事件 |
・逮捕後身柄を拘束される |
逮捕後に押収されたカメラなどから余罪が発覚した場合、再逮捕や罪が重くなることも考えられます。
再逮捕されれば、逮捕後と同じ手続きが行われ、再度身柄を拘束されるでしょう。
しかし余罪があっても、すべてが立件されるわけではないようです。
余罪から立件されるケース |
・被害届が出されている |
余罪があっても立件が見送られるケース |
・被害者を特定できない |
いずれにせよ、ただちに弁護士へ相談し示談を行う、もしくは適切な弁護活動を行ってもらうことが、早期解決への近道となるでしょう。
今は簡単に盗撮がしやすいツールが多く、出来心でしてしまうこともあるかもしれません。盗撮は性的興奮だけではなく、スリルなどそのプロセスにはまるなどの指摘がされています。
6ヶ月以上の期間にわたり盗撮などを自力でやめることができない場合は、“窃視症”かもしれません。
心療内科などでのカウンセリングや、自助グループに参加するなどし、適切な治療を受けましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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