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KL2020・OD・037
「友人との旅行が海外になった」
「社員旅行で海外に行くことが多い」
などと自己破産をしたら海外旅行できないしどうしよう・・・と悩んでいる人は少なくありません。
結論からいうと、自己破産をしても海外旅行に行けます。自己破産をして海外旅行に行けないケースは限られているからです。ただ、自己破産をした状況によっては一定期間海外旅行に行くことができない人もいます。
今回は、
についてお伝えしますので参考にしてください。
目次
同時廃止(どうじはいし)とは、債務者に換価できる程の財産がないことがあらかじめ分かっているような場合の手続きのことで、自己破産のほとんどが同時廃止となっています。同時廃止の場合、特に財産調査はありませんし、破産管財人が選任されることもありませんので、旅費さえ用意できれば友人や職場での海外旅行に行くことはできます。
第二百十六条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
(引用元:破産法第216条)
管財事件(かんざいじけん)とは、破産管財人が選任され、債務者の財産を換価して債権者に配当する手続きです。管財事件の場合、破産者の財産は破産管財人が管理することになり、破産者による財産管理権は相当程度制限されます。
制限を受けない自由財産の範囲であれば不要ですが、これを超える費用を支出することは難しく、事実上海外旅行等の行動が制限される可能性があります。
また、自由財産の範囲内での海外渡航、又は自らが費用負担しない海外渡航の場合であっても、管財事件の場合は破産管財人による財産調査や裁判所での債権者集会が予定されており、破産者の行動には一定の制限が課されます。
具体的には、破産法に基づいて、破産手続き中の海外渡航に裁判所の許可が必要となる場合があります。
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
(引用元:破産法第37条)
管財事件の手続きが完了すれば海外旅行することができます。管財事件の手続きにかかる期間は約6ヶ月~1年が目安です。ちなみに、管財事件の手続きの最中でも裁判所から許可があれば、海外渡航は可能です。
海外のお店によっては現金しか使えない場合や、急な出費で手持ちが足りない時もあります。現金が足りない時に頼りになるのがクレジットカードですが自己破産をしている場合には使えなくなるのが通常です。自己破産をすると信用情報(※)に傷がつき5年~10年間はブラックリストに載るからです。
(※)信用情報…現金以外のクレジットカードなどの契約内容・借り入れ、返済状況などの載っている情報
しかし、ブラックリストに載ってもデビットカードの契約はできます。自己破産をして海外旅行をする場合には、事前にデビットカードを作っておきましょう。
自己破産をしてしまうと一定期間海外旅行に行けないなどのデメリットが生まれます。借金を減らす方法は自己破産以外にもあるので以下を参考にしてください。
個人再生は、借金を最大で5分の1まで減らせる方法です。個人再生を利用するには借金が5,000万円以下、3~5年で返済するなどのルールがある上に、自己破産と違って全ての借金をゼロにできません。なお、個人再生の場合は海外渡航について特段の制限はありません。
業者と話し合いをして借金を減らすことのできる方法です。法令に基づく処理ではないため、誰でも利用可能ですが、債権者側への拘束性は全くありません。法的な手続ではないため、海外渡航が制限されることは一切ありませんが、債権者や弁護士と連絡が取りづらくなることはデメリットしかありません。常識的な対応をしてください。
自己破産をしても「同時廃止」なら海外旅行にいくことはできますが、「管財事件」の場合は自由財産の範囲内で費用を支出しつつ、裁判所の許可を得ることが必要となる場合があります。裁判所の許可が下りれば管財事件の場合でも海外旅行をすることはできます。
社員旅行が毎年海外に行くなどの会社にお勤めの方は、自己破産以外にも借金を減らす方法はあるので検討してみましょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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