離婚協議書の書き方と離婚時の約束を法的に守らせる公正証書にする流れ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚協議書の書き方と離婚時の約束を法的に守らせる公正証書にする流れ

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)とは、離婚時に取り交わしたあらゆる決め事を書き残す書面のことをいいます。とくに、子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのか?養育費はいくら払うのか?など決めておくべきことがいくつかあります。

子どもがいない夫婦でも、財産分与や慰謝料などの金銭のやり取りが発生することもありますので、念のため離婚協議書を作成したほうが賢明であるといえるでしょう。ここでは、離婚協議書がどのような効力を持つのか?といった基本的な知識から、離婚協議書の書き方をご紹介します。

ご自身で離婚協議書を作成することを検討している方向けに、作成時に気をつけなければならない重要な注意点もあわせてお伝えしますので今後の参考にしていただければと思います。

離婚協議書の効力と作成目的

離婚協議書はどのような効力があるのか以下で詳しく解説したいと思います。作成目的を確認することで離婚協議書の必要性がわかっていただければ幸いです。

夫婦間の契約書になる

離婚協議書は夫婦間の契約書の役割を果たします。お互いが守るべきことを書き残すことで、決めたことは守るべきと認識させる効果もあります。

口約束によるトラブルを防ぐ

書面に残さずに、口約束だけ取り交わした場合、後から「こんなこと言ってない!」などと揉めてしまう可能性が考えられます。書面に残すことで、こうしたトラブルを防ぐことができます。

離婚後の精神的な安心につながる

口約束だけでは、慰謝料や養育費が払われなかったらどうしよう…と不安に思う瞬間が出てくるかもしれません。しかし、離婚協議書を作成して、お互いが決めたことを書き残しておくことで「正式な約束を交わした」という思いから、精神的な安心に繋がることが考えられます。

口約束だけで、あらゆる不安を抱えるよりは、きちんと離婚協議書を作成してお互いが必ず約束を守りますという誓いを立てたほうが、ご自身にとっても相手にとっても良い選択といえるでしょう。

離婚協議書の書き方

離婚協議書の書き方

実際に離婚協議書はどのように書くべきなのでしょうか。

ここでは離婚協議書の作成例を紹介しながら、離婚協議書に書くべき項目を一つずつ解説していきたいと思います。

離婚協議書の作成例

 

離婚協議書

 
アシロ太郎(以下甲とする)とアシロ花子(以下乙とする)は、本日協議離婚をすることに合意し、その届出にあたり、下記のとおり契約を締結した。
第1条(契約の目的) 甲と乙はこの度、協議離婚をするにあたり、以下のように契約するものである。
第2条(親権者) 甲乙間に生まれた長男○○と長女○○の親権者および監護者は、乙と定める。
 乙は、長男○○と長女○○を成年に達するまで監護、養育するものとする。
第3条(養育費) 甲は乙に対して、長男○○と長女○○が各々成年に達する日の属する月まで、平成○○年○月○日より、毎月末日に限り、月々金○万円を支払うものとする。
2 前項の養育費は、長男○○と長女○○の進学等特別な事情が生じたとき、また、物価変動その他事情が生じたときには、甲乙協議の上、増減できるものとする。
第4条(面会交流) 甲は毎月1回長男○○と長女○○各々と面会交流することができ、その日時、場所、方法は長男○○と長女○○の福祉を害さないように甲乙が協議して決定する。
第5条(契約の内容) 甲は乙に対して、慰謝料として、金○○万円、財産分与として金○○万円、合計○○万円を支払う。
 前項の支払いは、平成○○年○月○日を期限とする。
第6条(連絡)甲及び乙は、互いの連絡先に関し、移転その他による変更があった場合は、丙丁の面接交渉に支障のないよう、速やかに他方に連絡することに合意する。
第7条(公正証書)甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。
第8条(清算条項) 甲と乙は、本離婚協議書に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。

離婚協議書に書くべき項目

離婚協議書に書くべき項目をご紹介します。離婚協議書を自分で作成するのであれば、重要なことを書き漏らさないためにも、押さえておくべき重要部分ですので、しっかりお読みくださいね。

親権者

子どもがいる場合、親権者が決定していなければ離婚届を受理してもらうことができません。どちらの親が親権者になるのかをしっかり話し合った上で、親権者を決定し、離婚協議書に記載するようにしてください。親権者の決め方や、やるべき準備については以下で詳しく解説をしていますのでご確認いただけますと幸いです。

養育費

仮にご自身が親権者になり、配偶者から養育費をもらう立場であれば、必ず養育費の支払に関する取り決めも残しましょう。ここで書くべきことは、養育費の金額、いつからいつまでの期間に支払いが行われるのか、支払回数、支払方法などです。

養育費の金額は裁判所が公表している養育費算定表を参考にして決定することが多いです。また、毎月の養育費だけでなく子どもの成長過程の中で特別な出費が必要になる場合は、柔軟に対応してもらえる取り決めも残すべきでしょう。

養育費の決め方は以下の記事を参考になさってください。

面会交流

親権者にならなかった親に対して与えられる権利が面会交流権です。親権者でなくても定期的に子どもに会うことができる権利ですので、子どもに会う頻度や日時(毎週何曜日など)、子どもと泊まりを伴う旅行を許可するかなど、細かい取り決めを行った上で離婚協議書に残すべきです。

慰謝料

慰謝料を現金で一括払いするのであれば、細かい取り決めを行う必要はありませんが、分割払いの場合のときは、書き方を工夫すべきといえます。慰謝料を毎月いくら、いつからいつまでの間に支払うかなど、支払いに関する取り決めを書き残しましょう。

不安な方は「期限の利益喪失約款」を書き加えることをおすすめします。期限の利益喪失約款とは、一度でも支払が怠るようなことがあれば、分割払いの権利を失い、一括払いで支払うことを命じることができるものです。

財産分与

財産分与は夫婦2人で築いた財産を離婚時に分け合おうというものです。お互いが分け合うものをしっかり記載して、後々もめないようにしてください。また、夫婦のどちらかが支払った厚生年金共済年金を分けることができる年金分割を離婚協議書に書き残す夫婦もいます。年金暮らしが近い夫婦の場合は、年金分割についても記載する必要があるといえるでしょう。

連絡

夫婦のどちらかが携帯電話を変えたり、転居をした場合は今後もお互いが何かあったときに連絡を取り合うためにも、連絡先が変わった場合はすみやかに報告しますという内容を書き残しましょう。特に、離婚後も金銭の支払や子どもとの交流などで相手と連絡を取り合える環境じゃないと困る方は、必ずこの条項を入れてください。

公正証書

公正証書とは、金銭の支払などの約束が守られなかったときのために強制執行に移す力を持つ書面のことをいいます。作成した離婚協議書の内容を公正証書にすることで、万が一に備えることができます。

こちらでは、離婚協議書の内容を公正証書にすることを認めますという内容を残しましょう。

清算条項

清算条項とは、離婚成立後に離婚協議書に書かれた内容以外の金銭を後から要求しないことを約束するためのものです。

後で金銭トラブルを招かないためにも、清算条項を入れることを検討しても良いと思いますが、もし、後から請求したい金銭が発生しても離婚協議書に記載された内容以外は請求できなくなりますので、ご注意ください。

離婚協議書に執行力を持たせるには公正証書にするのがおすすめ

離婚協議書に執行力を持たせるには公正証書にするのがおすすめ

離婚協議書は夫婦間の契約書になりますが、残念ながら執行力は一切ありません。もし、約束が守られなかった場合、相手に約束を守るよう強く要求することはできますが直ちに強制執行を行うことはできないのです。

そこで、先ほど少しお話した公正証書を作成することが重要になります。ここでは公正証書のメリットとデメリットをご紹介したいと思います。

公正証書のメリットと出来ること

公正証書の最大のメリットは、金銭の支払などの約束がきちんと守られなかったときに強制執行に移すことができる点です。相手が支払いを怠った時点で、給料や預金の差し押さえができるのです。裁判を起こす必要がないため、絶対に公正証書にするべきといえるでしょう。

公正証書のデメリットと出来ないこと

公正証書が素晴らしいものであることはご理解いただけたと思いますが、デメリットがあるのも事実です。公正証書は公証役場に出向いて公証人に作成してもらう必要があるので費用がかかってしまいます。のちほど解説しますが最低でも5,000円の手数料が必要になります。

また、公正証書は金銭以外の約束が破られた場合に強制執行を行うことができません。例えば、親権者を記載した公正証書を作成したが、親権者を変更したいと申し出があった場合などには、公正証書に特別な効力は残念ながら無いのがデメリットといえるでしょう。あくまで金銭関係のものだけに有効であると覚えておいてください。

作成するには?

公正証書の作成は、お近くの【公証役場一覧|日本公証人連合会】にて行うことができます。

一般的に作成した離婚協議書の写しを持参して同じ内容の公正証書を作成してもらいます。作成費用は、慰謝料や養育費、財産分与の総額によって異なりますので以下を参考になってください。

法律行為の目的価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円 17,000円
3,000万円 23,000円
5,000万円 29,000円

離婚協議書を自分で作成しないほうがよい?

離婚協議書は自分で作成することができますが、注意点を理解しておかないと後々トラブルになる可能性がでてきますので、ここでは自分で作成するのであれば、知っておくべき3つの注意点をお伝えします。

公正証書にしたときに間違いを指摘してもらない場合がある

公証役場にいる公証人は、持参した離婚協議書の中身を見て、法的効力のある公正証書の作成を行いますが、依頼した夫婦の事情などは一切知りません。あくまで作成した離婚協議書の内容に沿って手続きを進めるため、法律的な問題がなければそのまま作成してしまいます。夫婦の事情などを知らないため、その夫婦にとって書き忘れた事項などがあったとしても、100%指摘してもらえる保証はありません。

離婚協議書の書き直しは簡単にできない

離婚協議書を作成し、夫婦の間で押印をしたのであれば、内容を修正することはできません。修正ではなく、作成しなおすことになる上、相手が拒否した場合は、作成しなおすのに裁判を起こすことになってしまいます。これらのことから、離婚協議書は簡単に修正できないという点を念頭において慎重に作成すべきといえるでしょう。

雛形を真似ただけでは重要事項を入れ忘れる可能性がある

現在、インターネット上には離婚協議書の雛形がたくさん出回っています。

これらを参考にするのは悪いことではありませんが、あくまで雛形ですので、あなた方夫婦にとって十分な内容ではない可能性があります。重要事項を入れ忘れる恐れもあることを理解すべきでしょう。

離婚協議書の作成は弁護士にお願いしよう

上記で説明したとおり自分で作成したときのリスクを考えると、費用がかかっても弁護士に依頼すべきといえるでしょう。弁護士は公証人と違って、依頼した夫婦の希望を聞き、離婚の背景もしっかり確認した上で離婚協議書を作成してくれます。

もちろん、公証人も安心できる専門家であることに変わりありませんが、あくまで離婚協議書の内容を公正証書にするという役目を果たしてくれるだけです。その点弁護士の方が依頼者と事前に相談して密に作戦を立てた上で希望通りの離婚協議書を作ってくれますので、後からトラブルになる可能性が非常に低いといえるでしょう。

作成費用の相場

離婚協議書の作成だけであれば10万円くらいが相場となります。ただし、弁護士事務所によって金額は異なりますので、必ず確認するようにしてください。

まとめ

離婚協議書の書き方をお伝えしてきました。離婚協議書の必要性もわかっていただけたでしょうか。ご自身で作成するときは様々なリスクを承知の上で慎重に作成することをおすすめします。

今後の人生に関わることですので、心配な方は弁護士に依頼してみてくださいね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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