離婚協議書未作成時の離婚届の提出について

離婚
離婚の進め方

妻が実家での病気療養のため別居生活が始まり、
別居1年1ヵ月が経ち妻の方から婚姻生活は続けられないと、
離婚の申し出がありました。
今後の夫婦生活についての話し合いにも応じることができない、
とのことで離婚に了承し先日妻と証人者捺印済の離婚届が郵送されてきました。

後日、私が住んでいるマンションに残してある荷物を引上げと同時に、
離婚届を提出予定のようです。

私と私側の証人の署名捺印が完了したら、
妻が荷物引き上げ前に離婚届を提出してしまってもいいものでしょうか?
また、財産分与、慰謝料等の離婚協議書は作成してないのですが、
離婚届を提出後に財産分与、慰謝料等を請求された場合、
無効でしょうか?応じなければならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2019年05月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

財産分与については離婚成立後2年間は求められる可能性があります。 つまり財産分与の申立期限は...

財産分与については離婚成立後2年間は求められる可能性があります。
つまり財産分与の申立期限は離婚後2年以内なのです(民法768条2項)。
そして慰謝料については、離婚したことがあなたの側の違法な態度に原因があった場合に請求されることがあり、それは離婚成立後3年が消滅時効になります。
ですので相手の請求に理由があるのであれば、応じなければなりません。
しかしこのご質問に書かれている限りでは、離婚をするというのはもっぱら奥様の側の事情のようでありますし、慰謝料が請求されるという心配はなさそうです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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