離婚したくない|まだ間に合う離婚回避のための5つの心得

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚したくない|まだ間に合う離婚回避のための5つの心得

配偶者と離婚したくない場合、一体何をすれば回避できるのでしょうか。実は、相手から離婚を求められているが具体的な解決策が分からず、一人で悩んでいるケースは少なくありません。

そこで今回は離婚したくない人に向けて、円満調停について、状況別に離婚を回避する方法、離婚危機の際に気をつけたい行動、離婚から復縁した実例についてご紹介します。

夫(妻)と離婚したくないなら円満調停がおすすめ

円満調停とは、離婚したくない人が家庭裁判所に申立てするとできる、夫婦関係の修復を目指すために行う調停のことを言います。

配偶者と離婚したくないと思ったら、円満調停の手続きをしましょう。具体的な流れや、申立ての際に必要なものを以下にまとめました。

円満調停の流れ

円満調停の具体的な流れを以下にまとめました。実際に手続きを行う際は、以下の手順に従って申立ての手続きを行ってください。

  • 1.家庭裁判所に円満調停の申立てをする

円満調停は、配偶者が住んでいる地域を管轄している家庭裁判所に申立てをします。もし、別居中や単身赴任中などにより住んでいる地域が異なる場合は注意が必要です。

  • 2.円満調停の日程調整

円満調停の申立て後、日程調整を行います。原則、調停を行う場所は配偶者の住んでいる地域を管轄している家庭裁判所となります。

  • 3.調停の開始

調停が始まると調停委員が一人ずつ調停室へ案内し、それぞれに離婚についての意見や考え聞きます。そして、二人の意見や主張を元に、夫婦生活を円満にするための具体的なアドバイスをもらいます。

  • 4.調停委員からもらったアドバイスを元に夫婦関係の修復を図る

円満調停は、調停が終わったら終了ではありません。調停後に夫婦関係の修復を図ることが最も重要なのです。調停委員のアドバイスを元にできることから始めていきましょう。

円満調停の申立てに必要なもの

円満調停の申立てを行う際は、申請に必要な書類と費用の用意が必要です。申立ての際に不備がないように確認しておきましょう。

【円満調停に必要な経費】

  • 収入印紙:1,200円分
  • 予納郵便切手:820円分(裁判所によって異なるケースあり)
  • 弁護士サポート費用(弁護士に依頼しない場合は不要)

【円満調停の申立ての際に用意する書類】

  • 円満調停の申立書
  • 戸籍謄本

状況別|離婚したくない場合に離婚を回避する為にできること

離婚の危機といっても、その状況は人により様々ではないでしょうか。そこで、状況ごとに離婚回避のためにできることをまとめました。現在のあなたにあてはまる状況を参考にしてみてください。

離婚の話が出始めたとき

離婚の話が出始めた状況であれば、夫婦関係を修復できる可能性が非常に高いと言えます。まずは、なぜ離婚したいと思うのか相手の話を聞くことに徹しましょう。このとき、会話の途中で否定的な意見をするのは厳禁です。

相手から離婚したい理由を聞いたら、謝罪をして離婚したくないという意思を伝えましょう。さらに、反省して改善の行動を示し続ければ離婚を回避できるかもしれません。

  配偶者から離婚の話がでたときの対応
1 なぜ離婚したいと思ったのか理由をしっかり聞く
2 離婚を考えるまで追い詰めたことを謝罪し、離婚したくないという意思を伝える
3 反省の色を示し、改善に向けた行動をする

離婚の話し合いが深刻な状態のとき

離婚の話し合いが深刻な状況だった場合、のらりくらりと時間を稼ぎます。仮に別居の提案をされても、受け入れてはいけません。のらりくらりと時間をかけながらも、相手が離婚したい理由についての反省と改善に向けた行動は引き続き行ってください。下手に相手を刺激しないことが重要なポイントです。

別居中のとき

別居中の場合、離婚回避が難しい状況だと言えます。別居期間や理由によっては、裁判に発展した場合、婚姻関係を継続し難い重大な事由と判断されて離婚が成立してしまう可能性があります。一人で考えずに、友人や家族、弁護士に相談するなどして適切な判断を仰ぐのがベターでしょう。

離婚調停となったとき

離婚の話し合いが成立していない場合、離婚調停に発展する可能性があります。客観的な事実に基づき、家庭裁判所と一緒に離婚が妥当か話し合いをすることになりますが、あなたが認めない限り離婚成立にはなりません。どんな条件であっても離婚を拒否すれば回避できます。

離婚裁判まで発展したとき

離婚調停でも交渉が決裂した場合、離婚裁判へと発展します。

もし、裁判であなたが勝訴すれば、相手の意思にかかわらず離婚は回避できます。ただし、離婚は認められないと判断してもらうために、夫婦関係が修復できることを示す証拠を用意しなければなりません。

離婚したくないときにすべき5つの行動

あなたの態度や行動により、配偶者との離婚を回避できる可能性が高まります。本当に離婚したくないと思ったら、下記に挙げた5つの行動をぜひ実践してみてください。

離婚の話はのらりくらりかわす

離婚の話が出た場合、基本的にはのらりくらりと対応しましょう。例えば、「そっか」「私は一緒にいたいな」「考えておくね」といった返しが挙げられます。離婚したいという問いかけに対しては「はい」または「いいえ」の返事はせずにはぐらかしてください。

夫(妻)が離婚したい理由について反省と改善を行動で示す

離婚したくない場合、相手が離婚したい理由について反省の色を見せることと、改善に向けて努力していると示す必要があります。相手がなぜ離婚したいのか、一度しっかり聞く時間を設けましょう。そして、できる限りの改善行動や態度を示してみてください。

別居は受け入れない

中には、離婚できないなら別居してほしいと申し出る人もいるようです。別居を冷却期間と受け入れて離婚を回避したケースもありますが、実はリスクの高い方法です。むしろ、別居することで相手は解放感を覚え、離婚に拍車をかける可能性が高いでしょう。

別居の実績が夫婦関係の破綻を示す証拠となる場合もあるため、別居は受け入れないことがおすすめです。

夫(妻)とこまめなコミュニケーションを心がける

夫婦どちらかが離婚を考えるとき、日頃のコミュニケーション不足によって生まれたすれ違いが引き金となるケースがあります。仕事などにより二人で過ごす時間があまりない場合も、1日3分程度で良いのでコミュニケーションをとる努力をしてみてください。

会話の内容は些細なもので構いません。例えば、「仕事で大変なことはなかった?」「最近しっかり眠れている?」といった話題から始めてみると良いでしょう。

離婚届不受理申出をしておく

もし相手が離婚届を勝手に提出する恐れがある場合、「離婚届不受理申出」を提出しておきましょう。あなたの知らない間に離婚届が提出されてしまうことを回避できます。ちなみに、手続きは住んでいる地域の役所に離婚届不受理申出を提出するだけのため、とても簡単です。

離婚したくない人が控えるべき3つの行動

離婚したくない人が控えるべき3つの行動

配偶者と離婚したくない、そう思ったときに控えるべき行動があります。相手は離婚がしたいため、あなたにケンカ越しで接してくるかもしれません。そんなとき、売り言葉に買い言葉とならないよう心がけることが大切です。

相手のことを否定しない

結婚生活に慣れると、つい相手の悪いところに目がつきがちです。だからといって相手を否定してはいけません。離婚したくないのなら、相手の嫌な部分に目をつむることが必要です。また、受け流すことを覚えると良いでしょう。

離婚届を渡され勢いで記載すること

離婚したくないと思っていても、夫婦でケンカやもめ事が起きたときに勢いで離婚届にサインをしてしまう人もいるようです。しかし、あなたが離婚届にサインをした場合、そのまま役所に提出されてしまうかもしれません。どんな状況でも離婚届にサインしないようにしましょう。

暴言や暴力

感情的になって、相手に暴力や暴言を吐くことは厳禁です。場合によっては、あなたの暴力や暴言が夫婦関係の破綻を示す証拠となり、離婚が成立してしまう可能性があります。夫婦で離婚の話が出ている間は、特に注意してください。

実例あり|離婚から復縁する手段も

本当は離婚したくないけれど、配偶者からの強い要求で離婚を受け入れてしまった。だからといって諦めるのは早いかもしれません。なぜなら、一度離婚した二人が復縁し、良好な関係を築いているケースがあるためです。実際に復縁したケースを確認してみましょう。

星田英利(元ほっしゃん。)さん

星田英利さんは、2012年9月に自身の不貞行為を理由に離婚しました。しかし、離婚後も妻と子供と良好な関係を築いていたこと、子供と面会した際に「僕がママを守っている」という発言をきっかけに2014年11月に再婚を果たしました。

六角精児さん

離婚経験が3回もある六角精児さん。実は、49歳のときに2度目に結婚した女性と再婚を果たしています。当時の離婚理由は、妻に「好きな人ができた」ためでした。ところが、離婚後に六角さんを支えたいと考えていてくれた事実を知って再婚を決意し、六角さんからプロポーズをしたようです。

仮に離婚することになっても、誠実に配偶者や子供と向き合うことで復縁の可能性は十分にあると言えます。離婚を一度受け入れる覚悟は必要ですが、そこで諦めず長期的な目で復縁を目指すのもひとつの方法と言えるでしょう。

まとめ

配偶者と離婚したくないと思ったら、まず相手が変わることを望むのではなく、自分が変わる決心が必要です。また、最初から信頼関係を築く必要があるため、あなたに相当な努力が求められるでしょう。

しかし、あなたの頑張り次第では離婚の回避、または復縁のチャンスが残されているとも言えます。今回ご紹介した、離婚したくない人に向けた離婚回避の心得をひとつの参考にしていただければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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