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KL2020・OD・037
養育費は、子供にとって必要なお金です。
しかし、2016年の全国ひとり親世帯等調査によると、養育費の取り決めをしている母子世帯は44.2%、父子世帯は21.8%と、協議離婚はその他の離婚と比べ、養育費の取り決めをしている割合が低くなっています。
受給状況は、現在も受けている母子世帯が25.4%、父子世帯が3.4%。母子世帯は、2011年の調査結果である20.5%と比べれば増加していますが、まだまだ少ない状況です。
こうした状況を受け、政府は確実な履行ができるよう法改正を検討しています。この記事では、以下の4つをご紹介します。
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目次
ここでは、養育費の未払いを回収する方法をご紹介します。その前に、あなたが離婚する際、相手と養育費について取り決めを行ったかどうか確認してください。
取り決めがない場合、公正証書で取り決めをしている場合、調停や審判などで決めてある場合で、回収方法が異なります。
養育費の回収方法 |
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取り決めがない場合 |
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公正証書で支払義務に合意している場合(執行受諾文言あり) |
強制執行 |
調停や審判、裁判などで養育費について取り決めがあった場合 |
履行勧告・履行命令・強制執行 |
また、上記の方法で回収する際に注意してほしいのは、相手に対して感情的にならないことです。さまざまなことがあって離婚にいたり、相手を許せない気持ちもありますよね。
しかし、養育費は子供の権利ですので、なんとしても相手に支払ってもらいましょう。媚びる必要はありませんが、相手の感情を害さないようにした方が賢明です。
では、養育費の回収方法を細かく解説します。
もし、相手と取り決めをしていないのであれば、養育費について話し合って、合意した内容で公正証書を作成しましょう。
相手が公正証書の作成に協力しない場合は『養育費請求調停』を申し立てる方法もあります。
『養育費請求調停』は家庭裁判所で、調停委員が間に入って、養育費について決めることができます。調停が不調となる場合は、審判に移行して、裁判所が養育費の支払義務の内容を決定します。
審判を経ても支払われない場合には、履行勧告・履行命令・強制執行することが可能です。
公正証書で取り決めをしている場合や、強制執行についても明記してある場合、強制執行をして、相手の給料や貯金など財産を差し押さえすることができます。
執行文つきの公正証書、債務名義、送達証明書をそろえて、地方裁判所に申し立てます。費用は手数料や切手代などを合わせると、だいたい6,000円ほどです。
調停などで取り決めをしてある場合、家庭裁判所で履行勧告・履行命令、地方裁判所で強制執行をすることができます。
『履行勧告』は、決められている養育費を支払うよう、家庭裁判所が相手に連絡をしてくれます。『履行命令』の場合、相手が従わなければ10万円以下の過料とされています。
履行勧告の申し立ては簡単で、費用もかかりません。履行命令も手数料が500円程度です。ただし、勧告には強制力がありませんし、命令違反の場合も、過料があなたに支払われるわけではありません。
そのため、勧告や命令の効果が乏しいような場合は、調停調書や審判調書に基づいて強制執行手続に移行するほうが賢明です。
相手からの任意の支払いが期待できるような場合であれば『配達証明つき内容証明郵便』の送付も選択肢の一つです。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の郵便を送ったのかわかる手紙です。
3通作成し、1通は相手に、1通は郵便局で、1通はあなたが保管するものです。内容証明を送付することで以下のような効果があります。
内容証明をもらったとあれば、相手も「訴訟を起こされるかもしれない」と感じるなど大きなプレッシャーを与えることができ、結果支払ってもらえるケースもあります。
郵便局に行った際に、「配達証明をつけてほしい」と伝えれば、相手がいつ受け取ったのかもわかります。
内容証明の作り方はこちらです。
こちらのサンプルを参考にしてみてください。
平成〇年8月8日 東京都新宿区西新宿7丁目7番29号 西新宿ビル7F アシロ 太郎殿
東京都〇〇区1丁目1番1号 アシロ 花子㊞
請求書
私は、貴殿と平成〇年10月24日に協議離婚しました。 その際、貴殿は長女かなこ、長男ゆうきが満20歳に達するまで、毎月それぞれ4万円、計8万円支払うことを約束しました。 しかし、平成〇年10月以降、上記養育費は支払われておりません。 本書をもって、現在に至るまでの滞納養育費合計〇〇円及び、今後毎月8万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。 つきましては、本書面倒達後1週間以内に、上記金額を私名義の口座にご入金ください。 なお、上記期限内にお支払いがない場合、家庭裁判所で養育費請求調停などの法的手続きを致しますので、予めご了承ください。 以上 |
内容証明は封筒に入れず、郵便局の本局に持って行ってください。職員が中身を確認し、1通だけ封筒に入れて相手に送ってくれます。後の2通は郵便局とあなたが保管します。
この時の領収書も保管しておきましょう。
それでも養育費が支払われない場合考えられるのは、主に次の3点です。
とはいえ、生活もかかっています。簡単に、諦めるわけにもいかないでしょう。
ここでは、少しでも払ってもらう方法をご紹介します。
面会交流が行われていない場合、相手は「子供に会えないのに、なぜ金ばかり出さなきゃならないんだ」と考えているかもしれません。
また、子供に会えないことで、当事者意識が薄くなっているかもしれません。
「あんな奴、2度と子供に会わせたくない」という気持ちはよくわかりますが、子供にとってはあなたと同じくらい大切な親ですし、面会交流は子供の権利です。
面会交流を行うことで、子供は両親から愛されている実感を得ることができ、相手も自分の子供を守る気持ちが強まります。養育費を支払ってくれるようになることが期待できます。
もっとも切実な問題は、相手が経済的に困窮している場合です。この場合、強制執行したくても差し押さえられる給料や財産もないでしょう。
もちろん、最初に決めた金額を支払ってもらうのがベストです。しかし、少しでも養育費を支払ってもらうために、1人4万円を半額にするなど、減額して請求するのも方法の1つです。
その際、以下のように細かく決めて、公正証書を作成してもよいでしょう。
養育費について詳しい弁護士へ相談して、適切なアドバイスをもらうことをおすすめします。
ここでは、養育費に関する疑問にお答えします。
養育費について、金額の確定した権利であれば、時効は支払期日から5年です (民法 第169条) 。
ただし、時効成立までに、債務承認や裁判上での請求がある場合、この時効はリセットされます。
債務承認とは、支払う側が支払うことを認めた内容の誓約書などで支払い義務を認めることです。
なお、養育費支払義務は自己破産しても免責はされません。
養育費の支払いが滞った場合、遅延利息(損害金)が発生します。遅延利息とは、期限内に支払われず滞納があった場合に発生するお金で、延滞料みたいなものだとお考えください。
遅延損害金について細かい取り決めがなされていない場合は、法定利率が5%とされていますので、養育費の支払いが細かく決められているのに未払い、あるいは、途中から支払われなかった場合に、その期間に応じて5%請求することができます。
裁判でも、『遅延損害金5%を合わせた〇〇円の支払い』などが言い渡されます。
養育費は原則課税対象とはなりません。ただし、養育費は月々でもらうものなので、将来の分を一括でもらうと、贈与税の対象になる可能性があります。
未払い分をもらう際には、裁判所で養育費請求の申立てを行い、裁判所の判断によって支払ってもらった方がよいでしょう。
確実なのは、1度税務署や弁護士に相談することです。
養育費についての取り決めの際、相手の親を連帯保証人とすれば、支払ってもらうことができる可能性もありますが、当然、保証人となる者との合意が必要です。
養育費についてしっかり取り決めを行い、強制執行認諾文言付公正証書を作成するなどして、強制執行しやすいようにしておく方がよいでしょう。
相手の親との関係が良好であれば、交渉次第では相手が同意してくれるかもしれません。
上記でお伝えしたように、内容証明だけで相手が支払ってくれればよいのですが、そうでないことも多々あるでしょう。法的な手続きは労力を要しますし、相手が金銭的に余裕がないなどで、支払ってもらえないことも考えられます。
いずれのケースであっても、1度弁護士に相談してみることをおすすめします。養育費について詳しい弁護士であれば、有効なアドバイスを受けることができるでしょう。
収入が一定以下など要件を満たせば、法テラスの無料相談や、弁護士費用立替え制度を利用することができます。また、返済方法も月々5,000円~1万円程度と良心的です。
生活保護を受けている場合は、支払いの猶予や免除が受けられます。
養育費を支払いたくないがために、相手が弁護士を雇い、減額調停の申立てなどをしてくるケースがあります。
こういった場合、相手は法律のプロですので、あなたも早い段階で弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士への相談は、通常30分5,000円程の相談料が発生します。しかし、無料相談を受けつけている弁護士事務所もありますので、そういった事務所で相談してみることをおすすめします。
当サイトから、お住まいの地域で養育費に詳しい弁護士や、無料相談を受けている、法テラスに対応している、着手金が0円などの弁護士事務所を探すことができます。
相談したからといって、必ず依頼しなければならいというわけではありません。
無料相談で、あなたにできることを相談してみたり、いくつかの事務所を比較して依頼してみたりしてもよいでしょう。ぜひご活用ください。
各自治体や以下のリンク先でも、養育費の未払いについて相談することができます。
上記のような手続きを踏んで養育費を請求してもいいですし、無料相談を受けている弁護士事務所や、法テラス、各自治体で相談してみてもよいでしょう。
もし、法的なことで困っている場合は、弁護士にご相談ください。弁護士に相談するのは敷居が高く感じてしまうかもしれませんが、そんなことはありません。
あなたに合った解決方法を提示してくれますし、何よりあなたの味方となってくれるでしょう。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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