交通事故で休業損害が請求できる条件|損害賠償を計算する基礎知識

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
交通事故で休業損害が請求できる条件|損害賠償を計算する基礎知識

休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、交通事故の負傷によって働けなくなったことによる減収に対する損害賠償です。交通事故が原因で仕事をお休みして収入が減っても、被害者には休んでいる間の収入を加害者の保険会社(または加害者本人)に請求できる権利があります。

休業損害に休養中の収入源を守る役割があるため、交通事故の損害賠償の中でも特に重要なものだと言えるでしょう。

この記事では休業損害を請求するための基礎知識をご紹介しますので、交通事故の損害賠償請求について確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

休業損害の基礎知識

まず、休業損害の請求が認められる基準や計算方法などの概要をご紹介します。

労働者には休業損害請求の権利がある

基本的に労働をして収入を得ている全ての人に休業損害を請求する権利があります。正社員・パート・アルバイトなど、請求の条件に就労先の勤務形態は定められていません。もちろん、社長や自営業者など自分で収入を得ている人も対象です。

また、専業主婦も働いていなくても家事労働に就いていると判断されるので、労働で収入を得ていなくても休業損害の請求が認められます。

休業損害が適用される状況

休業損害が適用されるのは医師が自宅療養を命じてから「もう働いても問題ない」と診断するまでの期間です。被害者はその期間中に休んだ日分の休業損害を加害者の保険会社に請求できます。

ちなみに、療養期間中に有給を使った日でも休業損害の請求は認められます。有給を使えば収入は減りませんが1日休んでも給料を受け取れるという権利を消費しているので、その補償として休業損害の請求が可能です。

休業損害の計算方法

【通常の休業損害の計算式】
『休業損害』=『1日当たりの基礎収入』×『休業日数』
『1日当たりの基礎収入』=『直近3ヵ月の収入』÷『90日』
『1日当たりの基礎収入』=『昨年の申告年収』÷『365日』(※非雇用者)

【アルバイトの休業損害の計算式】
『休業損害』=『日給(時給×就労時間)』×『休業日数』
『休業損害』=『日給の平均』×『直近3ヵ月の就労日数平均』×『休業日数』(※勤務日時が不定の場合)

休業損害の金額は上記の計算式で算出されます。自賠責基準で損害賠償をする際には1日あたり1.9万円の上限と専業主婦は1日5,700円という規定がありますが、保険会社や弁護士の基準ではそのような規定は定められていません。

関連記事:自賠責基準とは|請求できる保険金の額と損害賠償額を増やす方法

交通事故の休業損害以外の慰謝料全体の計算方法を知りたい場合は以下の記事をご覧ください。

慰謝料全体の計算方法を知ることで、総合的に相手に請求できる慰謝料を計算することが出来ます。

休業損害の計算例

休業損害の計算例

会社員・自営業者

<直近3ヵ月の収入が120万円の会社員が20日休業した場合>
『120万円(直近3ヵ月の収入)』÷『90日』=『約1万3,000円(1日あたりの基礎収入)』
『1万3,000円(1日あたりの基礎収入)』×『20日』=26万円(休業損害)』

<昨年の年収が600万円の自営業者が25日休業した場合>
『600万円(昨年の申告年収)』÷『365日』=『約1万6,400円(1日あたりの基礎収入)』
『1万6,400円(1日あたりの基礎収入)』×『25日』=41万円(休業損害)』

アルバイト

<1日5時間勤務の時給1,000円アルバイトが10日休業した場合>
『5,000円(日給)』×『10日』=5万円』

上記の計算は勤務形態が固定されているアルバイトの例ですが、もしアルバイトの勤務時間が月によって変わることが多い場合、日給は『直近3ヵ月の日給の平均』で計算されます。(※勤務日数も同様に直近3ヵ月の平均勤務日数が適用)

専業主婦

<専業主婦が10日間休業した場合>
『376万円(H28女性の平均年収)』÷『365日』=『約1万301円(1日あたりの基礎収入)』
『1万301円(1日あたりの基礎収入)』×『10日』=103,010円(休業損害)』

専業主婦の1日あたりの基礎収入は、厚生労働省がその年に公開した男女別の平均年収(賃金センサス)が適用されます。また、主婦とパートを兼業している場合だと女性平均年収とパートの収入を比較して金額が大きい方が優先されます。

休業損害がもらえるタイミング

休業損害がもらえるタイミング

休業損害は示談後に支払われる

休業損害は示談成立後に示談金として全ての損害賠償と共に一括で支払われるのが通常です。示談成立後から支払いまでの期間は保険会社により異なりますが、遅くても2週間以内には振り込まれるのが一般的だそうです。

ただ、保険会社によっては案件が立て込んでいると振り込みが遅れるケースもあるようなので、示談から2週間が過ぎても振り込みがない場合には、一度問い合わせをしてみると良いでしょう。

示談前に先払いをしてもらう方法

示談交渉は治療完了後から開始されるため、交通事故で重傷を負うと休業損害が振り込まれるまでの期間が長くなりますが、その間ずっと無収入では生活が厳しくなる被害者はとても多いでしょう。

そのため、月毎に休業損害の先払いに応じてくれる保険会社は多いです。もし先払いを希望する場合は、事前に保険会社に相談しておくことをおすすめします。

保険会社からの許可を得て勤め先から保険会社へ休業損害証明書を提出してもらえば、示談前に休業損害が振り込まれます。(※経営者や自営業者は去年の確定申告書と共に自分で休業損害証明書を提出する必要あり)

休業損害の打ち切りをされる場合もある

休業損害の打ち切りをされる場合もある

保険会社が打ち切りをする理由

治療期間が長引いていると保険会社から「その療養は本当に必要なのか?」と疑いをかけられ、これ以上の休業損害や治療費は支払えないと打ち切りをされるケースは珍しい話ではありません。

また、悪質な保険会社だと保険金の支払いを少なくするため、わざと早めに打ち切りを宣告して示談を急かしてくることもあると言われています。

基本的に示談金は治療期間が長引くほど高額になるので、保険会社は長期間の治療が続いていると休業損害が本当に必要な状況なのかを疑い対処をするのです。

打ち切りをされた際の対処法

『休業損害が適用される状況』での紹介した通り、医師が療養は必要だと判断する場合は休業が必要と主張しやすいといえます。療養終了のタイミングを判断するのは担当医であり、保険会社ではありません。

しかし、医師は被害者の愁訴に基づく判断をするため、容易に休業を要すると判断する傾向があることも事実です。

そのため、医師が療養を要すると判断していても、負傷内容に比して休業期間が過大となっていれば、保険会社から以降の休業については損害と認めないとの対応をされる可能性はあります。

弁護士への依頼も有効

交通事故後に弁護士依頼をしておけば保険会社との対応を弁護士に一任できるので、保険会社から不当な要求をされることはなくなりますし、対応を間違えて休業損害を請求しそびれるリスクを回避できます。

弁護士依頼は示談成立前ならいつでも間に合うので、休業損害の打ち切りなど何か揉め事が起きた際は弁護士に依頼して対応してもらうのも有効な対処法の1つです。

弁護士に依頼する際のポイント

弁護士依頼にはもちろん費用が発生しますが、交通事故被害においては費用を差し引いてもプラスになることが多いです。正当な損害賠償を請求できて慰謝料も増額し事故対応の手続きを弁護士に一任できるなど沢山メリットがあります。

交通事故の損害賠償請求は休業損害も含めて弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。

弁護士費用を抑えることも方法によっては可能なので、以下の記事を読んで具体的な弁護士に依頼する際のメリットについて確認しておきましょう。

弁護士に依頼する際は以下のポイントもチェックしましょう。

  • 弁護士依頼で損害賠償の増額金額を確認する
  • 交通事故分野を得意とする弁護士を探す

弁護士の詳しい選び方については「交通事故の問題解決を有利に進めるための弁護士の選び方まとめ」をご覧ください。

まとめ

基本的に労働をして収入を得ている者であれば、休業損害を請求する権利が認められます。療養中の収入を確保するための重要な損害賠償なので、請求できる状況であれば必ず権利を行使しましょう。

もし保険会社と支払いで揉め事になった場合は慌てて自分で判断せず、担当医や弁護士に相談して冷静に対処して頂ければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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