傷害罪で逮捕されたらどうなる?示談が有効?刑罰などについても解説!

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
傷害罪で逮捕されたらどうなる?示談が有効?刑罰などについても解説!

逮捕後に起訴され傷害罪に問われると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第204条

日本の刑事裁判は起訴されればほぼ有罪となるといわれています。あなたの周りで傷害罪によって逮捕されてしまった方がいる場合、早めの弁護活動が大切です。

ただ、逮捕されてからすぐに裁判となるわけではありません。また、逮捕後に捜査が行われ、罪を犯したことがほぼ間違いないという段階に至って起訴・不起訴の判断が行われます。

そのため、当該捜査期間中に被害者と直接交渉して示談をするといった方法が被疑者弁護活動の基本です。

この記事では、傷害罪で逮捕された際の流れや示談について、弁護活動についてのメリットなどをまとめてご説明します。

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傷害罪で逮捕されるまでの流れ

傷害罪で逮捕されるまでの流れ

警察が犯罪を認識して逮捕を行う場合、主に『現行犯逮捕』と『通常逮捕』の2パターンがあります。

ここでは『現行犯逮捕』と『通常逮捕』の違い、それから、傷害罪でも逮捕されない場合があるか、ということについて説明します。

現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕とは、例えば万引きや痴漢など、犯罪を目撃した際にその場で行為者を逮捕することです。

もし誰かに暴行を働いた場合は、駆け付けた警察官や、一般人に取り押さえられる可能性があります。

通常逮捕の場合

そして、二つ目に挙げられるのは通常逮捕です。

通常逮捕は、現行犯逮捕とは異なり、犯行現場で逮捕行為を行うものではありません。

通常は被害者からの被害申告→防犯カメラや目撃証言などから犯行事実及び被疑者の特定→逮捕令状の申請・発行→逮捕という流れで進みます。

犯行現場では逮捕されずとも、警察が被疑者の自宅を訪れて、後日逮捕するということがありますが、これが通常逮捕です。

現行犯逮捕と異なり逮捕状が必要ですし、逮捕行為も捜査機関以外は行うことはできません。

逮捕されないこともある?

傷害行為を行ったのに逮捕されないことはあるのでしょうか?

この疑問には、逮捕の必要性と傷害事件の内容が関係していると言えます。

被害者に傷害を負わせた場合でも、傷害結果が比較的軽く、かつ証拠隠滅のおそれもないという場合は被疑者の身柄を拘束する必要がないとして在宅捜査になることがあるのです。

しかし、逮捕するかどうかは捜査機関側の判断も大きく影響します。軽微な事件であれば必ず逮捕されないというわけではありませんので注意しましょう。

傷害罪で逮捕された後の流れと身体拘束期間

傷害罪で逮捕された後の流れと身体拘束期間

基本的にどのような容疑で逮捕されたとしても、

次のような流れで進みます。

  • 警察による逮捕:最長48時間
  • 検察庁への送致:最長24時間
  • 勾留:原則10日、延長の場合最大20日
  • 起訴・不起訴の判断

傷害罪で不起訴を目指すには、被害者との示談が有効

傷害罪で不起訴を目指すには、被害者との示談が有効

不起訴となれば、釈放され、前科がつきません。不起訴を目指す場合、被害者との示談成立が有利に働く場合があります。

しかし、金額やどのように行うかなど示談金に対して不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

示談交渉を加害者側の親族が行う方法もありますが、相手が当事者ではないとはいえ第三者である弁護士に依頼することによってスムーズに進むこともあります。

ですので、状況に応じた対応が求められるところです。ここでは、示談金の相場や弁護士に依頼した際のメリットについてお話します。

傷害罪で逮捕された場合の示談金の相場

示談金額は特に法律などで決められていません。

10~30万となることもあれば、100万円を超えることも考えられます。金額に開きがみられるのは、事件の内容や悪質性によって金額が変わってくるからです。示談金を400万円支払った事例として、以下のような事件があります。

口論となった際、被害者である外国人技能実習生に対し、加害者が燃料やガソリンをかけた事件。その後、かけられた燃料に着火し、被害者は大やけどを負いました。この事件の示談金は400万円です。

【参照元:元外国人実習生が火だるまに… 異常な事件の中で起きた、さらに「あり得ない」事態

示談交渉を弁護士に代理してもらうメリット

示談交渉を弁護士に依頼することによって、どのようなメリットを得られるのでしょうか。

弁護士に依頼すると、過去の経験や一般的な事例を踏まえて適切な示談金を提案してくれます。

なお、実際の示談処理を加害者本人またはその関係者が行うことは難しく、どうしても弁護人の力を借りる必要があるのが実情です。

傷害罪逮捕で弁護士に相談するメリット

傷害罪逮捕で弁護士に相談するメリット

家族が傷害事件を起こしてしまったという場合、「まずは弁護士に依頼するべきだろうか。」「依頼しないとどんな不都合が発生するのだろうか。」と、どうしたらいいか分からないと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

費用の心配などもあるため、弁護士に依頼することをためらいがちですよね。ですが、依頼することにより不起訴に近づく場合もあるのです。

ここでは、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

接見禁止であっても、弁護士であれば被疑者と面会ができる

被疑者が勾留されるにあたって接見禁止処分を受けた場合、外部との接触が著しく絶たれてしまいます(家族でも接見禁止期間中は面会が許されません)。

しかし、弁護人は接見禁止期間中でも制限なく面会ができます。

逮捕された被疑者は無料で当番弁護士を呼ぶことができます。ただし、当番弁護士の利用は一度だけ。

あくまで相談のみとされているため当番弁護士に示談交渉その他弁護活動を行わせることはできません。その場合は、別途依頼が必要です。

依頼すれば弁護活動を行ってくれる

上記にもあるように、当番弁護士は相談以外のことはしません。

そのため、当番弁護士に弁護活動を依頼したいのであれば、費用がかかりますが、私選弁護人として選任することも可能です。

また当番弁護士、私選弁護人以外にも、一定の条件があれば国が費用を負担してくれる被疑者国選弁護人が選任されることもあります。

まとめ

傷害罪で逮捕された場合、反省を示し示談を行うことが非常に重要です。示談を行うことで執行猶予がつく、不起訴になる可能性が高まるでしょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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