第三者行為
質問よろしくお願いします。
私は現在、障害手当金に該当すると審査結果をもらったので申請しようと思っているのですが、その申請にあたり組合と意見の相違で、書類提出ができていません。実は私は左足が障害となったのですが、その原因の一つにアキレス腱断裂の見落としがありますが、病院とは今も治療を責任もって継続加療させてもらっています。しかしながら2ヶ月間アキレス腱断裂が捻挫として治療していましたので手術も2回行いましたが今なお後遺症として残ってしまいました。というわけで病院とは診断が遅延したことについてのみ代理人を同士で慰謝料の話し合いを2年以上続けて進行中です。
それとは別に、身体障害となり以前の仕事が出来なくなり収入も減り共済組合に障害年金の申請をしました。一関節の全廃なので年金は非該当で手当金のみ審査が通りました。すると共済組合は
この障害は第三者行為なので支払いは共済組合はしない!といってきました。
診断の遅延は医療現場ではヒューマンエラーとして起こりうることですし、わざとやったわけではない、事件性もない。
そして何より今も治療をしてくれている。その医者が第三者の加害者になるわけないですし、元々
階段から落ちて受傷しただけですから。突き落とされたなら第三者行為もわかりますが、診断遅延が加害もしくは第三者行為に当てはまるとはとうてい思えません。共済組合が一時金の支払い義務を放棄したいだけの様に思えてなりません。
どうかアドバイスお願いします。
共済組合はとしては損害賠償を請求する時点で相手がいるのだから障害手当も加害者?に払わせれば良いと!
第三者行為と損害賠償と何もかも一緒にしてしまっている共済組合に呆れて困っています
アドバイス宜しくお願いします
相談者(ID:)さん
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