B型肝炎訴訟で和解を目指すなら実績のある弁護士に相談しよう

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
B型肝炎訴訟で和解を目指すなら実績のある弁護士に相談しよう

B型肝炎訴訟に関しては、一部国が責任を認めているものの、実際に和解に至ったのは全体の51%(平成26年5月時点)と2人に1人は給付金を受け取れていない計算になります。

給付金を受け取って医療費の負担を軽くするためにも、十分な証拠書類を揃えていきたいところです。今回は、B型肝炎訴訟の和解者数、弁護士に相談してから和解までの流れ、和解に至る可能性を高めるための弁護士の選び方についてご説明します。

B型肝炎訴訟で和解を目指すなら実績のある弁護士に相談しよう

 

B型肝炎訴訟和解者数の推移とその内訳

 

ここでは、B型肝炎訴訟で和解に至った人数と、病態別の内訳を見ていきましょう。

B型肝炎訴訟の提訴者数・和解者数の推移

厚生労働省のデータを見ると毎月一定数のB型肝炎患者が国を相手に訴訟しており、その中の半数程度が和解に至っていることがわかります。具体的な人数は、提訴者数は平成26年5月時点で15,456人、和解者は7,900人です。

厚生労働省|B型肝炎訴訟の提訴者数及び和解者数の推移

引用元:厚生労働省|B型肝炎訴訟の提訴者数及び和解者数の推移

和解者の病態別内訳

和解者の病態別内訳は次の通りです。

厚生労働省|病態区分別の和解者数

引用元:厚生労働省|病態区分別の和解者数

一番多いのが、慢性肝炎、二番目が死亡、肝がん又は肝硬変(重度)、三番目に無症候性キャリア(感染はしているが発症していない状態)が続きます。

この中でも、肝がんや肝硬変は症状が重度で医療費もかかるため、給付金額は3,600万円です。症状が重い方はこれを受け取れれば医療費負担がかなり楽になりますから、他の症状の方よりも特に気をつけてB型肝炎訴訟が得意な弁護士を選びたいところです。

B型肝炎給付の対象者

B型肝炎になったからといって、誰でも給付金が受け取れるわけではありません。厚生労働省では、給付の対象になる方を次のように規定しています。

  • 集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方
  • その方から母子感染した方
  • これらの方々の相続人

そもそも国が責任を認めているのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの集団予防接種での注射器の使い回しが原因で感染したB型肝炎に対してですので、その被害者と母子感染した方のみが給付の対象になります。

弁護士に相談してから和解までの手順と期間

訴訟する人のライフスタイルや、必要書類を揃えられるまでの期間などによって変動しますが、弁護士に相談してから和解金を受け取るまでには半年から1年程度掛かりそうです。

必要書類を集める

訴訟をするにあたって、まずは必要書類を揃えねばなりません。病態や状況に応じて必要書類を集めるための時間がかかるのと、種類が多いことからここに一番時間がかかります。

さらに、国を訴えるための訴状も作らねばなりません。弁護士に依頼すると、あなたに必要な書類を教えてくれるため、言われたものを集めればいいだけになります。

すでに確認したように、提訴者数に対して和解者数はその半分程度ですから、この段階で証拠となる書類を過不足なく集めることが大切です。

必要な書類には、例えば次のようなものがあります。

一次感染者の方

  • 診断書
  • 集団予防接種を受けた証拠
  • 集団予防接種以外に感染した原因がないと証明する資料

二次感染の方

  • 母親が持続感染している証明になる資料
  • 自分が持続感染している証明になる資料
  • 診断書

裁判所に必要書類を提出する

次に、揃えた書類を裁判所に提出します。弁護士に依頼していれば、この工程や裁判の日程調整などは代行してくれます。

裁判所にて陳述する

裁判所にて給付金を受け取る条件を満たしていると主張しますが、弁護士に依頼していれば裁判所に行く必要もありません。

給付金を受け取る

和解に至ったら、社会保険診療報酬支払基金に給付支払いを求めましょう。

症状別和解金額

厚生労働省によれば、症状別の給付金額は次の通りです。

厚生労働省によれば、症状別の給付金額は次の通りです。

症状 給付金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性肝炎※1 1,250万円
※1:20年の除斥期間を経過して治療中の方 300万円
※1:上記以外の方 150万円
無症候性キャリア※2 50万円
※2:20年の除斥期間を経過していない方 600万円

[柴田直哉1]無症候キャリアだけ除斥期間経過後の金額ですが,二次感染者の中には除斥期間未経過の人もいます。注釈があった方が正確です。

[泉雄一郎2]注意書きいれました。

繰り返しになりますが、症状が重くなるほど精神的・肉体的負担や医療費負担が重くなりますから、給付金の額が上がっていきます。

B型肝炎訴訟はあまり認知されていませんが、やはり権利があるのであれば請求すべきです。健康でなければ医療保険に加入するのも難しく、例えば肝がんになって保険適応外の診療を受けた際に全額自己負担になってしまいます。

B型感染訴訟で和解できないケースもある

  • 訴訟までいかないケース
  • 集団予防接種以外の感染経路が考えられるケース

例えば上記のような場合は和解できません。国が責任を認めていても、集団予防接種以外の感染経路でないと証明できなかったり、必要書類が足りなかったりした場合は証拠不十分ですから和解できない可能性が高いです。

B型肝炎訴訟の弁護士費用

B型肝炎訴訟の弁護士費用

結論から言えば、B型肝炎の弁護士費用は給付金額の8~12%程度です。和解に至った場合、給付金額の4%が弁護士費用として国から支給されますから、仮に無症候性キャリアで訴訟して和解に至った場合は、2万円程度が自己負担になります。

その他に弁護士費用の相場を考える基準として、(旧)日弁連報酬等基準速算表(着手金・報酬金の標準額)が役に立ちます。このデータによると、経済利益が80万円までは着手金が10万円で、報酬額が別途で発生します。(経済利益が60万円の場合は9万6000円程度)

ただ、これはあくまで一般的な弁護士費用の相場です。B型肝炎訴訟に関しては、着手金無料で、費用が後払いの事務所も多くあり、なおかつ国からの保証もあるので、一般的な弁護士費用ほどかかりません。

B型肝炎訴訟が得意な弁護士の選び方

先にもお伝えしたように、訴訟をしても和解に至った人は全体の半分程度ですから、必要書類を不足なく集めて、裁判所にて適切な陳述ができねばなりません。そのためには弁護士選びが重要になってきますから、次の基準を元に弁護士を探していきましょう。

  • 実績がある
  • 土日も相談できる
  • 費用や支払い方法が納得できる
  • 親身に相談に乗ってくれる

実績に関してはHPに提訴実績が載っていますから、それを参考にしましょう。また、費用に関しても事務所毎に異なりますから、実績との兼ね合いで考えましょう。弁護士の指示する書類は自分で揃える必要がありますから、土日も対応してくれる事務所だとスムーズに訴訟が進みます。 

まとめ

B型肝炎訴訟に関しては、一部国が責任を認めているものの、実際には提訴者数の約半数しか和解には至っていません。十分な証拠を集めて適切な陳述をしてもらうためにも、B型肝炎問題が得意な弁護士を見つけていただけたらと思います。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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