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KL2020・OD・037
成年後見人制度は、認知症になってしまった、あるいはなりそうな相続人がいた場合に、法律的な支援や援助するための制度です。
主に「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つ方法があり、いずれも家庭裁判所を通しての手続きになります。
おおまかな手続きは上の図のような流れになりますが、詳しい費用や流れについてはこれから解説していきますので、理解を深めていって頂ければと思います。
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目次
成年後見人制度には、2つの制度があります。
一つ目が、「すでに認知症などで充分な判断能力を失っている人」を対象にした“法定後見制度”です。
二つ目が、「現時点ではまだ判断能力はあるけれど、今後失うことを想定して後見人を立てたい人」を対象にした“任意後見制度”です。
成年後見人制度にはこのように、対象となる人によってその2つの制度に分かれます。法定後見制度、任意後見制度には若干の違いがありますので、それぞれの手続き方法をみていきましょう。
法定後見制度を利用するにはまず、被後見人の管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
この申し立てができるのは、本人、本人の配偶者、四親等内の親族です。
四親等内の親族とは、
などのことをいいます。
この際、本人にこの四親等内の親族がいなかった場合や、音信不通で連絡が取れず、後見人を申し立てることができないといった場合、その状況を防ぐために、市町村長が申し立てを行うことも可能です。
家庭裁判所に申し立てをする際には必要書類を用意し、その後家庭裁判所で審理が行われ、無事に審判が確定すると、成年後見人制度をスタートさせることができます。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度などに応じて、さらに次の3つに区分されます。
これらはそれぞれ、本人やその配偶者、四親等内の親族が申し立てを行い、各制度ごとに
の手続きが行われ、それが受理された段階で、支援が開始されます。
法定後見制度では申立てが行われた後、聴取・鑑定・調査という手続きが進められていきます。それぞれについてみていきましょう。
家庭裁判所調査官が、後見制度の申込に至った事情や本人の生活状況、または判断能力や財産状況などを聴取します。
また、後見人の候補者に対しても、それが適格かどうかの調査がされます。
3つの制度のうち「後見」と「保佐」の場合は本人の判断能力について、医学的な判定をしていきます。
本人の意思を確認するために、これが可能な状態である場合には、本人への調査が面接といった形で行われます。
「保佐」と「補助」で代理権を付与する場合は本人の同意が必要なため、同時に調査されます。
任意後見制度では、本人がまだ元気なうちに任意の人物を後見人として選任することができる制度です。この際、被後見人と後見人となる人物で公証役場に出向き、公正証書を作成して契約を行います。
任意後見契約は必ず公正証書により行う必要があるとされています。これは本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成すべきと考えられているからです。実際にも、公証人は、任意後見契約の内容等について適切なアドバイスをしてくれます。
その後、本人が認知症などにより判断能力を失ってきた段階で、家庭裁判所へ監督人選任の申し立てを行い、それが家庭裁判所で審理されて無事に通過すると、任意後見人の支援をスタートさせることができます。
任意後見制度ではこのように、後見人が本人の希望に沿って正しく管理を行っているのかを確かめるために、任意後見監督人を選任する必要があります。
この後見監督人が家庭裁判所によって選任されて初めて、委任後見人の支援が開始されることになります。
先ほど出てきた後見監督人とは、後見人として選任された人が適切な事務を行っているかを監督する人物のことです。家庭裁判所が、弁護士などの専門職の人物を選任することもあります。
後見人として選任された人は家庭裁判所に対し、定期的に、本人の財産目録や、その証拠となる領収書や通帳のコピー、本人の現状や問題点等の報告書を提出する義務があります。
成年後見制度では、申し立てをしてから審理が確定し、実際に支援が開始されるまでにどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
これは個々の案件によって異なりますので、一概にこの期間だというものはありませんが、多くの場合、その期間は4ヶ月以内というケースがほとんどです
ここでは法定後見制度と任意後見制度のそれぞれでの必要書類について、解説していきます。
法定後見制度で必要な書類は以下のとおりです。
これらを作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
書き方につきましては、こちらのフォーマットを参考に作成してください。
本人に必要な書類 |
任意後見人に必要な書類 |
住民票(発行後3ヶ月以内のもの) |
住民票(発行後3ヶ月以内のもの) |
戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの) |
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
任意後見制度で必要な書類は上記のとおりです。本人、任意後見人それぞれで、これらをご用意してください。
法定後見制度では、基本的に次の費用が発生してきます。
収入印紙 |
1件につき800円 |
登記手数料 |
2,600円 |
切手代 |
800円~ |
鑑定費用 |
5万円~10万円 |
公正証書作成費用 |
1契約につき、1万1千円 |
任意後見制度では、任意後見人との契約は必ず公正証書で作成する必要があり、公正証書にする際には手数料が発生します。その費用は以下のとおりです。
基本手数料 |
11,000円 |
登記委託手数料 |
1,400円 |
印紙代 |
2,600円 |
後見人を専門家に設定した場合は、その報酬を支払う必要があります。専門家によってまちまちですが、相場としては月額およそ2万円程度です。
後見人を親族にした場合、その報酬は支払わないケースが多いです。信頼のおける家族や親族としっかりと話し合い、ケースに応じて報酬を設定していきましょう。
それではここで、成年後見制度を使う際に覚えておきたい基礎知識について、お伝えしていきます。
任意後見受任者の主な仕事内容は、主に以下の2つです。
介護・福祉サービスとしては、
このような仕事です。
財産管理として、
このような仕事を任されます。
成年後見人を家族や親族に設定した場合は、報酬を支払わないということも充分に考えられます。一方、専門家が成年後見人となった場合には、その分報酬を支払う必要性が出てきます。
その際は相場として、月額2万円程です。
通常は、本人の判断能力が戻った時、または死亡した段階で、成年後見人の仕事は終了します。途中で後見人を辞退することも可能ですが、その際は正当な事由を家庭裁判所に「成年後見人辞任許可審判申立」を行う必要があります。
正当な事由とは、
などが挙げられます。
任意後見人の資格は特に法律で決まったものはなく、選任された人がそのまま後見人になることができます。一方で法定後見制度では、以下のようなケースでは後見人になれない可能性もあるので、注意が必要です。
以上の5つが考えられます。
これらに該当する人は、法定後見制度を利用した際の後見人にはなれません。
今回は成年後見人について、そしてその制度の手続きについて解説してきました。誰にでも関係してくる話ですので、ぜひ自分事として早めの準備をしていくことをおすすめいたします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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