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KL2020・OD・037
“自己破産をしたら家を手放さないといけない”と聞いたけど、「自己破産をしても家を手放さずにできないだろうか・・・」と考えている方は少なくありません。誰だって育った家・住み慣れた自宅が売却されたら悲しいですよね。
結論からいうと、自己破産をしても家を手放さない方法はあります。ただ自己破産をして同じ家に住むには、ある条件をクリアしなければなりません。
今回は、
などをお伝えしますので参考にしてください。
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目次
自己破産をしたら、財産にあたる自宅は借金を返すための資産になるので手放さないといけません。原則としてはすそうなのですが、ここでは自己破産をしても自宅を手放さない方法を2つお伝えします。
「親父が自己破産をしても家を売りたくない…」と思う家族の方は、皆でお金を出し合い一括で自宅を購入できれば家を手放さずにすみます。もし銀行の融資を得ようと思っている場合は注意が必要で、自己破産をした親族の方が売りに出された自宅を買い戻したいと思っても、銀行は破産者の家族が家を買い戻す目的で住宅ローンを組むことを快くよく思わないため、住宅ローンを組めない場合も多いようです。
つまり、銀行の融資を頼らずに一括購入をするなら、住宅ローンを組むこともなく、自宅を手放さないですむでしょう。
可能性はかなり低いですが、自由財産(処分しなくてもいい財産)の拡張手続きをすれば自宅を残せるかもしれません。本来、自宅などの資産価値の高いものは自由財産に含まれませんが、拡張手続きを行うことで、値段のつかない土地かつ相当古い家の場合なら自由財産として残せる可能性はあります。
自宅の資産価値を知りたいなら不動産屋に査定してもらいましょう。
債務整理(借金を減らせる方法)は何も自己破産の1つだけではありません。自己破産以外の方法を使えば家を手放さずにすみます。
個人再生は、借金を最大で10分の1まで減らせます。個人再生を使うには、借金の総額5,000万円以下・3~5年で借金の返済が見込める方が条件です。もし条件に当てはまるなら個人再生を利用して自宅を残しましょう。
任意整理は、債権者(お金をもらう権利がある人)と話し合うことで借金(支払利息)を減らせます。借金をいくら減らせるかは交渉次第です。任意整理で借金返済の目処を立てられれば自宅を手放さずにすみます。
自己破産をする前に知っておいた方がいいこと・注意すべきことがあるのでお伝えします。
そもそも自己破産をする人以外の名義なら家を手放さないですみます。夫が自己破産することになったけど、名義は奥さんだった場合なら家を手放さないでOKです。自己破産をすることになったら自宅の名義は誰なのか確認してみましょう。
「自己破産をする前に、家族の誰かに名義変更をすれば家を手放さずにすむ」と考えても詐欺破産罪になるので絶対にやってはいけません。
詐欺破産罪になると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金を払うことになります。
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
(引用元:破産法第265条)
上述しましたが、自宅は借金を返すための財産にあたるため住宅ローンのある・なしに関わらず手放すことになります。
どちらにせよ自己破産をしたら自宅は借金の返済に充てられるため自宅を残すことはできません。
夫が自己破産をしたけど、自宅は夫婦の共有名義で住宅ローンを組み購入したもの。共有名義で家を購入したとしても自宅を手元に残すのは難しいです。
夫婦の共有名義で住宅ローンを組んでいても自己破産すると自宅を手放すことになります。
具体的には、銀行が自宅に設定している抵当権を実行し、同自宅が任意売却又は競売により処分されることになります。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
(引用元:民法第258条)
夫が所有している分の権利を妻や他の家族が適正価格で買い取ることができれば自宅を残すことはできます。
任意売却とは、自宅を市場で売却処分することです。任意売却による売買代金でローンや借金を返済すれば自己破産をしなくてすむかもしれません。
自己破産をしても家を売却されるまでの期間の3ヶ月~1年は自宅に住めます。この期間の間に次に住む場所を決めましょう。
リースバックとは、自宅を買い取った相手から家を借りる方法です。自宅を売ることにはなってしまいますが、“家賃”を払えば引っ越しもせず同じ家に住めます。
家賃の金額は、明確に決まっていませんが、大体自宅の評価金額の10%÷12ヶ月です。1千万円で自宅が売れた場合は、1,000万円の10%=100万円。100÷12ヵ月=約8万3千円です。
自己破産をして引っ越しなどのお金を考えた時に、他の家を借りるのと同じぐらいの家賃なら住み慣れた家に住めるリースバックを利用してみるのもアリかもしれません。
“借金が多すぎて自己破産をするしかない“と考えていても個人再生で解決できるケースもゼロではありません。弁護士は法律のスペシャリストであり、いくつもの依頼をこなしてきていますので、あなたに合った提案をしてくれます。
無料相談を受け付けている法律事務所もたくさんあるので、自己破産をしようと考えているなら1度相談してみましょう。
自己破産をしても自宅を手放さずに済む方法はあります。ただ自宅を一括購入するといったお金が莫大にかかる方法のため難しいです。
もし、どうしても自宅を手放したくないなら1度弁護士に相談をしてみましょう。弁護士に相談をすれば個人再生・任意整理といった自己破産以外の債務整理ができる場合もあります。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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