自己破産をしても仕事には影響なし!?自己破産のメリット・デメリット

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産をしても仕事には影響なし!?自己破産のメリット・デメリット

「自己破産したいけど職場の人にバレそう・・・」

「自己破産をしたら就けなくなる職業があるって聞いたけど、一生その仕事はできないの?」

などと借金の返済が辛いけど、これからの仕事に影響がでそうという理由で自己破産に踏み出せない人は少なくありません。

結論からいうと、自己破産をしても職場の人にバレません。一時的に就けなくなる職業はありますが、一生その仕事ができないということはないです。

今回は、

  • 自己破産をしても仕事に影響がでない理由
  • 自己破産をしたら就けなくなる職業
  • 自己破産をするメリット・デメリット

についてお伝えしますので参考にしてください。

自己破産をしても仕事には影響なし!?自己破産のメリット・デメリット

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自己破産をしても仕事に影響はない

冒頭でもお伝えしましたが自己破産をしても仕事に影響はありません。

確かに破産者として官報には載りますがチェックしている人はほとんどいません。そのため、自分から自己破産をしたことを申告しない限り会社にバレるリスクはほぼありません。万が一バレたとしても、自己破産を理由に解雇するのは不当解雇に当てはまるためできません。

ただ職種によっては自己破産をすると、資格の登録が消されるため影響を受ける職業もあります。

自己破産しても会社に報告する義務はない

自己破産をしても会社に報告する義務はありません。裁判所も自己破産について会社に連絡することはないため、通常会社にも自己破産した事実について知られるケースはほとんどないでしょう。

自己破産を理由に会社は解雇できない

自己破産を理由に解雇することは、不当解雇にあたる可能性が高いです。

もし自己破産したことが会社にばれた場合も、会社は自己破産した事実に基づいて解雇することはできません。

自己破産で制限がかかる仕事と制限される期間

自己破産で制限がかかる仕事と制限される期間

自己破産をすると職業によっては資格が消滅する場合もあります。消滅と聞くと一生資格がなくなるように思えますが、一定期間が過ぎることで復権(資格がもどること)されます。それでは就けなくなる職業についてお伝えしていきます。

自己破産者が就けなくなる仕事

自己破産をした場合には就くことができなく職業についてご紹介します。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 行政書士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 日本銀行の役員
  • 貸金業者
  • 証券会社の外交員
  • 警備員
  • 生命保険募集人(生命保険の募集を行う人) など

生命保険募集人は必ずしも登録が消されるわけではない

法人で生命保険募集人の業務をしている人は、自己破産したことを申告する必要があるため生命保険募集人の仕事に就けなくなる可能性があります。

かし、個人で生命保険募集人をしている場合には保険業法第307条の「業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」に当てはまるため、100%登録が取り消される訳ではありません。場合によっては生命保険募集人の資格を抹消されないこともあります。

第三百七条  内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

一  特定保険募集人が第二百七十九条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号若しくは第十一号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が第二百八十九条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)若しくは第十号のいずれかに該当することとなったとき。

引用元:保険業法第307条

仕事の制限が解除できるまでの期間

免責(めんせき)とは、簡単にいうと借金を支払う義務がなくなることです。この免責の許可を得るには、破産手続きをした事案によって変わりますが3ヶ月~1年以上の期間がかかります。

免責の許可が下りれば、復権(破産によって失った権利・資格を取り戻すこと)されるので資格の消滅も解除になり職業の制限もありません。自己破産をして辞めた職業も復権後は再度同じ仕事に就くことができます。

職場に自己破産をしたことが隠せないケース3つ

基本的には自己破産をしたことは職場にバレませんが隠せないケースもあります。

①職場に借金をしている

職場に借金をしているのにも関わらず自己破産をすると会社にバレます。債務者(お金を払う義務を持つ人)が自己破産をすると、裁判所が債権者(お金を請求できる権利をもつ人)に通知を送るからです。

②官報をみられた

官報(かんぽう)とは、自己破産をした人の名前や法律が決まったなどの情報が載っている新聞みたいなものです。国が毎日発行しているので、職場の人が官報を読んでいた場合には自己破産をしたことがバレます。ただ、官報を見る人は法律系・金融系などの仕事をしている人に限られるためほとんどバレません。

③資格が消滅した職業に就いている

資格が消滅した場合には会社に自己破産をしたことを伝えてください。伝えないと自己破産をした人は退職のはずが免職(職を辞めさせること)になる場合もあります。

免職になると退職金をもらうことができなくなる他に、資格がない人を雇っているということで勤務先も処分を受ける可能性が高いです。

自己破産をしても仕事には影響なし!?自己破産のメリット・デメリット

自己破産をするメリット・デメリット

自己破産をするメリット・デメリット

自己破産をしたことで生まれるメリット・デメリットについてお伝えします。

メリット                 

以下が自己破産をしたメリットです。

借金が免除される

自己破産をすることの最大のメリットは免責許可決定を受けることにより全ての借金がなくなることです。 

現金99万円以下なら所持できる

99万円を超える現金を所持している場合は破産管財人(財産の管理や処分する処分する権利を持つ人のこと)に現金を渡す必要があります。

評価額の20万円以下の財産なら所持できる

評価額の20万円以下の財産とは、生活で必要な衣服・家具・パソコンのことです。ちなみに、20万円以下の価値の車なら所有することはできます。

デメリット 

以下が自己破産をしたデメリットです。 

ブラックリストに載る

自己破産をすると信用情報(※)に傷がつきブラックリストに載ります。ブラックリストに載ってしまうと、現金以外のクレジットカード・カーローンは5~10年間使うことができません。

(※)信用情報…現金以外のクレジットカードなどの契約内容・借り入れや返済情報の履歴

財産を処分する必要がある

自己破産をすると持ち家・土地などの20万円を超える有価証券なども処分対象になります。ただ、自己破産をしても家族名義など、自分名義ではない場合には処分対象になりません。 

引っ越し・海外旅行には裁判所の許可が必要

破産法によって自己破産の手続きが完了するまで引っ越し・海外旅行は禁止なため、半年~1年間は引っ越し・海外旅行は我慢してください。しかし、裁判所に事情を説明して許可が下りれば海外旅行に行くこともできます。

(破産者の居住に係る制限)

第三十七条  破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

引用元:破産法第37条

連帯保証人に迷惑をかける

自己破産をした人は借金がゼロになりますが、連帯保証人は負債を背負うことになります。連帯保証人のいる借金がある場合には事前に相談をしましょう。

まとめ

自分から自己破産をしたことを話さなければ職場にバレる可能性はほとんどありません。

ただ以下のケースだと職場にバレることもあります。

  • 職場に借金をしている
  • 官報をみられた
  • 資格が消滅した職業に就いている

特に上記の3番目の「資格が消滅した職業に就いている」場合は、自分から勤務先に自己破産をしたことを伝える必要があります。自己破産をしてしまうと資格が消滅してしまい一定の職業に就けなくなるからです。

ただ、自己破産をしても免責の許可が下りれば復権できるため以前と同じ職業に就くことができます。免責の許可は事案によって違いますが3ヶ月~1年で降りるので待ちましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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