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KL2020・OD・037
「債権(お金を払ってもらう権利のある人)回収したいけどやり方が分からない」
「債権回収をしたい会社が倒産してしまった」
「時効してしまった債権は回収できるの?」
などお金を貸しているのに回収できずに悩んでいる人は少なくありません。お金を貸した側から言わせたらどんな手段を使ってでも債権回収はしたいですよね。
結論からいうと、どんな状況であれ債権回収する方法は存在します。
ここでは、簡単にできる債権回収の方法・法律を使ったお金の返済のやり方など、どんなケースでも対応できる借金の返してもらう手段についてまとめました。
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目次
簡単にできる債権回収の方法をお伝えします。
手軽にできるのは電話を使って債務者(お金を払う義務のある人)に催促をする方法です。電話が繋がれば借金の返済をしてほしい旨を伝えてください。何度も連絡をしているのに繋がらない・お金を払いたくないから電話を避けている時には以下の方法を使ってください。
電話で催促をしているのに借金を返済してもらえない場合には、直接自宅に訪問するという方法もあり得ます。取り立てに行く時に注意すべきことは長居しないで短い時間で帰宅してください。相手が退去を求めているのに居座る行為は犯罪です。
電話で借金の返済に応じないなら内容証明郵便(※)を使い督促しましょう。内容証明郵便には“平成〇年〇月〇日に支払いに応じなければ法的処置を講じる”と記載するので債務者によっては支払いをする可能性はあります。
(※)内容証明郵便…いつ・誰が・どんな内容の文章を送ったのかを郵便局が証明する郵便
債務者の同意を得て借金を返済してもらう方法は2つあります。
お互いに債権をもっている時に使えるのが相殺(債権同士で借金を減らすこと)です。例えば、AさんはBさんに100万円の債権がある。BさんはAさんに50万円の債権がある時です。Bさんの100万円の借金は相殺することで50万円まで減らすことができます。
相殺の要件等
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
引用元:民法第505条
・自動債権…お金を貸している側が債務者に持っている債権
・受働債権…債務者が債権者に持っている債権
※相殺の場合は債務・債権という言い方をしません
代物弁済とは、お金ではなく物で債務を弁済する行為です。債務者が代物弁済として第三者に対する債権を譲渡することで、債権者は債務者が回収予定であった売掛金(後でもらうべきお金)などを取り立てることで、実質的な債権回収をはかることができます。
お金を払えるのに中々返済してくれない債務者の場合は法律を使って債権回収をしましょう。
支払い督促とは、裁判所が債務者にお金を払ってくださいと催促する手続きのことです。債務者から反論がない場合には、請求権が公的に確定します。
このように確定した権利については強制執行の申し立ても可能です。
債権者が裁判所に申し立てをして、一般市民から選ばれた調停委員・裁判官・債務者と共に話し合いをする方法です。手続きも簡単でうまくいけばスムーズにお金を返してもらえます。話し合いは、決められた日程にお互い裁判所へ出頭して行います。
60万円以下の債務の場合なら、少額訴訟を使うのも1つの方法です。少額訴訟は通常訴訟と違い1回の審理(裁判官などが事実を調べてハッキリさせること)で終わるため判決がすぐに分かります。
しかし、債務者の異議申し立てが適法だと、少額訴訟の判決で勝訴しても無効になりますので使う場合は注意が必要です。
異議後の審理及び裁判
第三百七十九条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
引用元:民事訴訟法第379条1項
通常訴訟は、原告(訴える人)と被告(連帯保証人)に分かれて判決がでるまで裁判所で争いをする方法です。場合によっては1回で終わるケースもあります。
強制執行とは、お金を支払ってくれない人に裁判所を介して不動産・動産(不動産以外の時計などの財産)・債権(給料や預金口座)などを差押え、ここから強制的に回収する方法です。債務者に強制執行をすれば、銀行口座に入っているお金を回収できます。足りなければ債務者の給与を毎月4分の1まで差し押さえ可能です。
以下が債権回収の流れです。
債務者にお金を払ってもらえるか調査して取引できるか判断します。
債務者が同意をしているなら任意取引などして借金を返してもらいましょう。
債権管理とは、債権者が保有する債権の支払期日や精算状況について適切に管理を行うこと。債権保全は、債権者から確実にお金を回収するための対策です。上述した債権回収の方法のどれを使えば借金を返済してもらえるか考えます。
債権者からお金を払ってもらえないなら交渉・訴訟のどちらかをします。
債権者に話し合いでお金を払ってくれるように交渉します。
交渉をせずに訴訟もできます。
通常訴訟などの法的な手段を行います。債権者に法律を使って借金を返済してもらうと伝えると、和解で終了することは多いです。
法律を使い、条件を満たすことで強制執行できます。
債権者からお金を支払ってもらいます。
借金の返済が終わっていない会社が倒産をしてしまった場合には、スグに連帯保証人に取り立てに行きましょう。倒産をした会社は破産手続きをするため借金の回収は難しいからです。連帯保証人は、債務者と同じく借金を返済する責任があるため“お金を返してください”と言われた場合に断れません。
債権回収できなくて借金の消滅時効期間(個人間の貸付の場合10年、業者による貸付の場合5年)が経過しても、債務者がこれを援用する前にお金を借りていることを認めさせれば時効は中断します。
債務者からお金を回収したい場合に弁護士に依頼をした方が良いメリットと費用についてお伝えします。
以下が弁護士に依頼をするメリットです。
債権者が弁護士に依頼したと分かれば債務者に債権回収に本気と伝えられます。債権回収に本気でないとお金のかかる弁護士に依頼をしないからです。弁護士に依頼をすることで債務者も内心穏やかではありませんし、与えるプレッシャーも相当なものになるでしょう。
債務者と法律を使って争いになった時に心強い味方です。弁護士は法律のスペシャリストなので債権回収が難しいような場合でも柔軟な対応をしてくれます。また手続きもスムーズにできるのも強みです。
弁護士に依頼をすれば、“お金は返ってこないかもしれない“というストレスから解放されます。弁護士は状況に合った解決策を知っているからです。
弁護士費用は債務者にどれだけ借金があるのかで値段は違います。弁護士に依頼をした時のかかる費用を項目別にまとめました。
相談料の相場は1時間で1万円ですが、無料相談を受け付けしている法律事務所もあります。
着手金とは、弁護士に依頼することが決まった時点で発生する依頼料です。法律事務所によって違いますが大体10万円~30万円で受け付けしています。
債権回収に成功した場合に支払う費用で、値段ではなく回収できた金額の10%~20%です。法律事務所によって値段は違います。
事件の処理に必要な費用で、内容証明郵便代・収入印紙代・通信費などにかかります。
弁護士に依頼をする時に気をつけるポイントは債権回収を得意としているかどうか。
弁護士も力を入れている分野があるからです。医者の場合なら内科・外科などと別れているので一目で分かりますが、弁護士は得意分野を証明する制度はありません。
弁護士の得意分野を見分けるにはホームページを見てください。ホームページを見れば、得意分野の記事・過去の実績などを知ることができます。
弁護士に依頼をするなら債権回収を得意としている法律事務所を選び、スムーズに借金を返済してもらいましょう。
債権回収の方法はいくつもあり、状況によって使う手段は違います。まずは基本的な債務整理の方法を使い、お金を返してもらえそうにないなら法的な手段で対応してください。
借金の返済期限が過ぎているものに関しては、借金のあることを認めさせることでお金を回収できる場合もあります。
債権回収に行き詰ったら弁護士に依頼をするのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば借金を踏み倒そうと考えていた債務者も事態を大きくしたくないため、お金を払う可能性はあります。自分で債権回収が難しいと感じた人は弁護士に相談をしま
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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