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KL2020・OD・037
みなさんは働き方改革についてどのくらい知っていますでしょうか?テレビを見ているだけでは把握しきれないですよね。この記事では、働き方改革の柱になっている制度のおおまかな内容と、適用が予定されている時期について説明していきます。
目次
働き方改革の柱の1つに『高度プロフェッショナル制度』があります。これはどのような制度なのでしょうか。
『高度な専門的知識が必要で、かつ、労働時間と得られる成果の関連性が低い』仕事をしている人を対象に、働いた時間ではなく、働いて得られた成果に対して給料を支払う制度です。
対象者は、以下の3つの条件を満たす人とされています。
条件① |
以下のような高度な専門的知識を必要とする仕事をしている人 ・金融商品の開発,ディーリング |
条件② |
年収が1,075万円程度以上の人 (国民平均の3倍以上の収入を得ている人が対象) |
条件③ |
その他の条件を満たした人 ・仕事の内容が明確に決まっている |
年収や職務内容のハードルが高いので該当者が少ない制度なのですが、適用後、対象者の働き方や賃金などにどのような変化が起こるのかを簡単に説明します。
このように、時間にとらわれずに柔軟に働くことができる制度です。『裁量労働制』に似ているといわれていますが、裁量労働制より対象者の条件が厳しくなっています。
制度の詳しい内容は下記リンクを確認してください。
高度プロフェッショナル制度は2019年4月から施行される予定です。
働き方改革の二つ目の柱は『同一労働同一賃金』です。こちらは多くの労働者にとってメリットのある制度になります。どのような制度なのでしょうか。
一言で説明するなら雇用形態を理由にした不当な待遇格差をなくすための制度です。まったくをもって同じ仕事をしていて、同じような責任を負っている正規雇用者のAさんと非正規雇用者のBさんがいたとします。条件は同じなのに、
このような状態が『雇用形態を理由にした不当な待遇格差』です。
同一労働同一賃金が運用されるとBさんにはAさんと同額の基本給・賞与・手当・福利厚生などが与えられることになります。非正規雇用者の賃金などを底上げするのがこの制度の目的です。
不当な待遇格差に該当するのかどうかには細かい規定があるので、気になる方は厚生労働省のホームページにある『同一労働同一賃金ガイドライン』を確認してみましょう。
参考リンク: |
同一労働同一賃金は大企業が2020年4月から、中小企業は2021年4月からの施行を予定しています。
今までは条件を満たしたうえできちんと届け出をすれば、労働者に無限に残業をさせることが可能でした。ですが働き方改革を通じて残業時間には上限が設けられる可能性があります。
まずは働き方改革適用前の残業制度について表でご覧ください。
労働基準法 |
・1日の労働は8時間まで ・1週間の労働は40時間まで
この範囲内でしか働くことができない(法定労働時間内)
残業(法定時間外労働)はできない |
36協定
(会社の代表と労働者の代表が協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで残業が可能になる)
|
・1ヶ月で45時間まで ・1年で360時間まで
上記の範囲内であれば残業をさせることができる
|
特別条項付き36協定
(繁忙期など、どうしても残業時間の上限を守れそうにないときはあらかじめ、特別条項付き36協定を結び、労働基準監督署に届け出をしておく)
|
企業側と労働者側で協定を結ぶ必要はあるものの、実質残業時間の上限はなくなる(無制限に残業させることができる) |
上記にもあるように、これまでは今までは特別条項付き36協定によって、労働者に無限に残業をさせることができたのです。ですが、働き方改革によってそこにも上限規制が入る予定です。
特別条項付き36協定(働き方改革後) |
・単月では100時間まで 違反した場合には罰則あり |
というように変化します。上限がある上に違反した場合に罰則を設けることで、残業時間を短くする、というのがこの規制の目的です。
大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から運用開始の予定です。
働き方改革の目玉となっている3つの変化のおおまかな内容と、それらの適用時期について説明しました。こうして確認してみると、適用はそこまで遠い未来ではないような気がします。
この記事では制度の内容については詳しく触れていません。もっと詳しく知りたい人は厚生労働省のホームページにある各ガイドラインなどを読んでみることをおすすめします。
出典元 |
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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