協議離婚の賢い手続きの進め方と離婚の際に知っておくべき注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
協議離婚の賢い手続きの進め方と離婚の際に知っておくべき注意点

協議離婚(きょうぎりこん)とは、民法第763条に定められている離婚の方法で話し合いによって離婚をする方法のことです。離婚というと裁判を想像する人が多いと思われますが、実際は日本の9割の夫婦がこの方法で離婚を行っています。

ここでは、離婚協議のメリット・デメリット、離婚協議の流れ、注意点、離婚に合意してくれない場合の対処法を紹介します。この記事を参考に損をしない離婚を実現できたら幸いです。

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協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚のメリット・デメリット

教師離婚にもメリット・デメリットが存在しますどのようなものか見ていきましょう。

メリット

離婚が成立するまでの時間が早い

話し合いで決めるため、お互いが同意したら離婚が成立します。

そのため、合意が得られれば半日とかからないのです。実際は様々な取り決めや今後を決めるためにある程度の日数は必要ですが、裁判などを行うよりは確実に早く離婚を成立させることができます。

話し合いのため費用がかからない

話し合いのため、費用が掛かりません。裁判や調停では、裁判費用の他に弁護士費用が必要になってきます。

離婚裁判の場合最悪費用倒れしてしまう可能性もあるため、話し合いで全て決めることができるのであれば、それに越したことはありません。

自由な取り決めができる

調停や裁判を行う場合、日程や時間を決め調整する必要があります。しかし、協議離婚の場合、そのような細かい調整の必要がありません。

また、話し合いの内容もお互いに同意ができれば自由に決めることができます。極端な例を挙げると、しっかりとした理由がなくても慰謝料の請求ができる、などです。

デメリット

お互いに話し合う姿勢がないとまとまらない

協議離婚は話し合いで全て決めるため、どちらか一方が全く話し合う姿勢を見せない場合は永遠と成立しません。また、相手が喧嘩腰やどうしても離婚したくないと主張する場合にも、離婚成立が難しくなるのが協議離婚のデメリットです。

細かい話を2人で決めなくてはいけない

細かい話を2人のみで決めなくてはいけません。また慰謝料やその他お金の問題はお互い損をしたくないという思いや、こっちの方が被害者だという気持ちから、話し合いをしても平行線になってしまう可能性があるのです。

離婚時には意外と決めておいた方がいいことが多いため、お互いに知識がなく面倒くさいと適当に決めてしまうと、離婚が成立してから損をする可能性が高いのです。

勝手に離婚届を,出されてしまう可能性もある

また、話し合いの途中に勝手に離婚届けを提出されてしまう可能性もあります。この場合、離婚したくないと思っていても、戸籍上は離婚したと記載されてしまうことになります。

協議離婚の流れ

協議離婚では以下のような流れで進めていきます。それでは下の図をご覧ください。

協議離婚の流れ

まず、離婚をすることをお互いに合意する必要があります。では、離婚に合意した後どのように進めていけばいいのかみていきましょう。

決めるべき離婚条件の内容

氏名の変更はどのようにするか

離婚した後の苗字をどうするかはしっかり決める必要があります。子どもの苗字にも関係してくるので、婚姻中の苗字を使い続けるか、元の苗字にもどすかしっかり決め市区町村に届け出ましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間に夫婦で築いた財産のことです。協議離婚では財産分与をせずに身1つで家を出てくということもよく聞きますが、しっかり分与を行うことで今後の生活が楽になります。

親権はどっちが持つか

親権を決めておかなければ、離婚届けは受理されません。また、収入や生活環境、子どもの意思を全て考慮して決めないと後々、子どもに貧しい思いをさせてしまう可能性もあるので注意しましょう。

養育費はいくら支払うか

養育費は、離婚しても支払う義務が民法で定められています。また、親権を持つ親はもう一方の親に養育費を請求する権利が認められているのです。収入や、今後を考えしっかり決める必要があります。

養育費の相場に関してはこちら「協議離婚で養育費を請求するための全知識|養育費の算出方法と相場」をご覧ください。

子供との面会はどのようにするか

基本的には、いつ・どのくらいの時間・合う場所について決めます。親権を持っていない親には「交流面会権」という権利がありますが、離婚に至った事情や子供の意思も考慮して決定する必要があります。

決まった条件を離婚協議書にする

決まった条件は全て書き出し離婚協議書にしておきましょう。これは、支払いやその他決めた条件が守られなかったときに証拠として使用することができます。

書式や用紙は自由ですが、もしもの場合は裁判所に提出する可能性も考え、なるべく丁寧で具体的に作成する必要があります。

離婚協議書を公正証書にする

協議離婚書はそのままでも証拠とはなりますが、より確実な証拠にするために、公証役場に行き公証人に公正証書として作成してもらうことも検討に価します。

手数料が必要ですが、将来支払いが滞ってしまった時に裁判を行わなくて済むので作成しておくことがおすすめです。また公証役場では公正証書に関する無料相談を行っていますので、作成する前に2人で1度相談をしてみましょう。

離婚届けを提出する

離婚届けは市区町村又はネット上からダウンロードが可能です。提出先は本籍地の市区町村になり、住居地の市区町村に提出する場合は、2~3枚の離婚届けを提出する必要があります。

協議離婚をするときの注意点

協議離婚をするときの注意点

協議離婚は簡単だからこそしっかりとした知識や準備が必要になります。ここでは協議離婚をする場合の注意点をまとめました。

慰謝料は必ずしも離婚とセットではない

離婚をする場合、慰謝料もセットになっていると思う人は一定数いると思います。しかし、慰謝料とは相手の違法な権利侵害行為によって精神的な苦痛を負った場合に請求できる金銭です。したがって、相手に違法な権利侵害行為がなければ慰謝料請求はできません

協議離婚は合意で決まるため、様々な理由をつけて慰謝料を請求することは可能ですが、喜んで慰謝料を支払う人はいないと思います。慰謝料を請求する場合は、相手が納得するような証拠を用意しておきましょう。

財産分与には借金も含まれる

財産分与にはマイナスの財産も含まれます。またすべての借金が含まれるわけではなく、夫婦生活を過ごすうえで必要な借金(家や車のローン)が対象になります。離婚の際には、夫婦でどのくらいのローンがあるのかも確認することも大切です。

しっかり準備をしてから離婚をする

離婚した後の生活や、就職先、どのようにお金をやりくりしていくかをしっかり考えずに離婚してしまうと、離婚後の生活の経済状況が苦しいものになってしまいます。

また親権を取った場合には、子どもの転校や転入、手当は何があるのかなどしっかり確認する必要があるのです。

協議離婚で離婚に合意してくれない場合の対処法

協議離婚で離婚に合意してくれない場合の対処法

協議離婚を行っても、離婚がスムーズに成立しない場合の方が多いと思います。離婚に対し合意が得られなかった場合どのような対処法があるのか紹介します。

別居をしてみる

離婚前に別居をしていない場合は1度別居をしてみるのも1つの手段です。別居で距離を取ったことにより夫婦関係を継続できた夫婦もいれば、冷静に離婚をすることができたという夫婦もいます。お互いが話し合い別居に至った場合、専業主婦は夫に対し生活費を請求することができます。

ただし、一方的に別居を始めたり、不貞によって別居した場合は、有責配偶者として離婚請求が難しくなる場合がありますので、注意しましょう。

離婚調停を行う

離婚調停とは2人で話し合っても決まらない場合に裁判所に行き、裁判官と調停委員を仲介人として話し合いにより解決を目指します。裁判より時間も費用もかからないので、話してもまとまらないと感じた場合は早々に離婚調停を行うことで、早期解決が望めるのです。

離婚裁判を行う

離婚裁判を行うことではっきり離婚をすることができます。ただし、裁判で離婚するためには下記の5つの条件のどれかに当てはまる理由がないといけません。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770条

このような理由を認めてもらうために、離婚を決意した場合、1度離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしょうか。協議離婚は1番簡単な離婚方法ですが、しっかりとした知識を身に着けて望まないと損をしてしまう可能性があります。

また、離婚原因がDV・モラハラの場合、話し合うことが難しいため、早々に離婚調停を行いましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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