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KL2020・OD・037
後遺障害等級の中で最も重度の症状だとされているのが、後遺障害等級1級です。肉体的にも精神的にも負担が大きい被害者もその家族も、十分な慰謝料を獲得する必要があります。
今回は後遺障害等級1級の認定基準から、慰謝料の増減に関連するポイントを押さえまして、適切な慰謝料であるかどうかを見極める情報を紹介したく思います。
目次
重い後遺障害である第1級は、事故前と同じ生活を送れなくなり、場合によっては要介護の認定も受けることになります。
後遺障害等級1級は、要介護と要介護でないものの2種に分類されます。神経や胸腹部の機能や精神に著しい障害が残っている場合や、身体機能は保たれているものの、高度の痴呆で自力での生活が難しい場合、要介護だと認定されます。
また、要介護ではありませんが後遺障害等級1級として認められる後遺障害としまして、視力喪失や手足への重篤な障害も挙げられます。いずれにせよ、一般的な社会性格を送るのは厳しい状態でありますので、要介護と要介護でないものの両方で労働能力喪失率が100%であるとみなされています。
後遺障害等級第1級だと認定されます後遺障害を、一覧でまとめました。
後遺障害等級 | 後遺障害 概要 | |
第1級 | 1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害等級 | 後遺障害 概要 | |
第1級 |
1号 | 両目が失明したもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
4号 | 両上肢の用を全廃したもの | |
5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
続いて、要介護でない場合においての後遺障害等級第1級において、各後遺障害別で具体的に取り上げます。
事故によって両目の視力を完全に失った際に該当します。眼球そのものを失った時も当然認められますが、眼鏡などの矯正視力で0.01未満である場合も、第1級1号として認定されます。
事故が影響して咀嚼と言語の機能を失った際に該当します。
お粥やスープなどの流動食以外は食べられない状態のことを意味します。固形の食物を細かく砕く能力が失われている、ということです。
下記の発音が不可能になってしまった状態を指し示します。
4種類の発音に分類されていますが、3種以上の発音が出来なくなった際に言語機能が喪失したとみなされます。第1級2号はこの咀嚼機能と言語機能のいずれかではなく、両方とも該当する必要があります。なお、片方しか認められない場合は第1級2号ではなく、3級2号になると定められています。
事故が原因で腕や脚に重度の障害が残った場合に該当する項目です。
両方の腕を根元、または肘以上で失った状態です。
両腕であることが条件となりますので、欠損が片腕だけの場合は4級4号で認定されます。
両腕そのものは欠損せずにあっても、肩から下が全く動かない状態や、動かせたとしても可動域が10%以内に制限されてしまう状態のことです。上の一覧表で記載されています『用を全廃したもの』とは、本来的な両腕の機能を全く有さないことを示します。
両方の脚を根元、または膝関節以上で失った状態です。両脚であることが条件となりますので、第1級3号と同様、欠損が片脚だけの場合は認定される級が変わります(片脚の際は4級5号です)。
両脚そのものは欠損せずにあっても、股や膝、足関節全体が完全に麻痺している状態や、動かせたとしても可動域が10%以内に制限されてしまう状態のことです。
要介護の場合と要介護でない場合とでは、自賠責保険金の限度額が異なります。
介護が必要であるかどうかで、被害者の精神的・肉体的苦痛の度合いに差がありますのでこの通り区別されています。さらに、実際に支払われる慰謝料額についても、被害者側の負担や苦しみを考慮して決められます。詳細は次の項目にて記載しますので、状況に応じて慰謝料が増減することを理解しましょう。
もちろん、後遺障害第1級だと認定されて終わりではなく、被害者の負担や苦痛に見合った慰謝料を保険会社側へ請求する必要があります。ただし、請求方法は1つではありませんので、よく見極めて比較することが肝要です。
慰謝料をもらう方法としまして、『自賠責基準』と『任意保険基準』、『弁護士基準』の3種類があります。それぞれ支払われる慰謝料の基準額は大きく異なります。
通常、自動車損害賠償保障法によって慰謝料額が下記の通り決められています。
強制加入させられる自賠責保険と違って、各保険会社の裁量によって差異があります。
推定的な見込みとなりますが、後遺障害等級第1級の場合は1,300万程度です。
保険会社との交渉を被害者自身でなく、弁護士を立てる場合には慰謝料の基準額が大きく上がり、2,800万円(2600万~3000万)となります。
通常は自賠責保険金より慰謝料が支払われますが、超過分に関しましては加害者または保険会社より保証されます。なので、交渉力に乏しい被害者は保険会社より不当に低い慰謝料額を提示されることがあります。
本記事のタイトルでも記載しました通り、裁判で認めてもらえる第1級の相場は2600万~3000万とされています。弁護士を介せばそれだけの額をもらうべきだとされていますので、自賠責保険や任意保険の慰謝料額は低基準であることがわかります。
上記の基準以外にも、慰謝料額が変動する要素はあります。被害者本人とその家族の精神的苦痛が大きいほど、慰謝料額に反映されます。
後遺障害を伴って生活を送る期間が若ければ若いほど長くなるため、長年の精神的苦痛を背負う度合いの大きさから、増額の対象となります。
特に共働きでなく、唯一働いていた主人が後遺障害を負うと、一家の収入がゼロになってしまいます。経済的な辛苦を理由に、増額が見込めます。
こちらも同じく、通常の生活が送れなくなると家庭の存続が難しくなる人物が被害者の場合、増額の要素となります。
また、上記の自賠責基準でも記載しましたが、介護の必要性に応じて慰謝料額は区分されます。
しかしながら、慰謝料を上げる要素や状況が揃っていても、保険会社側がそれに応じないケースもあります。確かに任意保険基準の見地では慰謝料額は一定化されていますが、相場に捉われずに正当な訴えを主張することが大切です。
加えて具体的な慰謝料額を申し立てる前に、後遺障害等級第1級を確実に取得することも重要となっております。つきましては第1級の取得から慰謝料請求までの総合的な方策提案を次項にて取り上げます。
後遺障害認定を得るための手順を紹介していきます。認定を受けるためには必須となるので、しっかりと理解していきましょう。
被害者請求をする際は、弁護士にサポートを依頼することで作業すべてを代行してくれ、等級も高く認定されやすくなります。
慰謝料の相場などに関しては「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」をご覧ください。
弁護士基準と自賠責基準の慰謝料では高額の差異があり、それ以外でも被害者側の家庭的な立場によって支払われるべき慰謝料額が変動することをご理解いただけましたでしょうか。
後遺障害等級1級というのは極度に重い障害です。よって、第1級として認定されない……あるいは不十分な慰謝料額で済まされた……などの不本意な結果は当然回避すべきことですので、弁護士との相談や依頼を優先的に考えるべきです。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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