釈放されたのにまた逮捕される『再逮捕』とは?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
釈放されたのにまた逮捕される『再逮捕』とは?

再逮捕とは罪を犯して逮捕された人について、一度釈放した後に再び逮捕すること。

なぜ再逮捕が行われるのか、もし家族が再逮捕された場合周りはどうするべきなのか、そもそも再逮捕とはなんなのかについてご紹介していきます。

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再逮捕とは別の容疑で再び逮捕されること

再逮捕とは別の容疑で再び逮捕されること

再逮捕とはある罪を犯し逮捕され、一度釈放された後に再度同一の犯罪事実で逮捕されることです。

一罪一逮捕一勾留という原則がある

一罪一逮捕一勾留とは同一事件においては逮捕、勾留は一回に限定すべきという原則を指します。

同一の事件において逮捕、勾留を何度も繰り返すことは不当な人権侵害であって許されないという発想からの原則です。

釈放後に再逮捕されることもある

再逮捕は形式的には一罪一逮捕一勾留の原則に反しており、許されないという考え方もあります。

しかし、実務上、再逮捕・再勾留が必要となるケースがあることも事実。

したがって、実務では逮捕・勾留の不当な蒸し返しとならないような場合(例えば、当初逮捕時点では発見されていなかった新しい事実や証拠が発覚したという場合)には、再逮捕・再勾留も認められると考えられています。

報道で使用される『再逮捕』は意味が違う

事件報道で、被疑者を『再逮捕』したという話を耳にしたことがありませんか?このような『再逮捕』は厳密には上記の再逮捕とは別の意味です。

これはA罪で逮捕した後、別に発覚したB罪で逮捕したという場合に、B罪での逮捕を『再逮捕』(再度逮捕した)という意味に過ぎないことがほとんどです。

上記のような一罪一逮捕一勾留の原則と抵触する可能性のある再逮捕とは、A罪で逮捕して釈放した後に、再度A罪で逮捕するというケースです。

再逮捕に回数制限はないが永遠には続かない

再逮捕は上記のとおり一歩間違えば不当な人権侵害となってしまう行為です。

そのため、これを無制限に許すということは人権保障の観点から許されません。従って、1つの罪で永遠に逮捕が続くということは絶対にありません。

『再逮捕』何回続くの?

上記の通り、再逮捕が永遠に続くことはありません。しかし、再逮捕の上限というものが決まっていないのも事実です。

そのため、逮捕・勾留の蒸し返しによる不当な人権侵害と評価されない場合には、再逮捕が繰り返されるという事態も理論上はあり得ます。

再逮捕が何回許されるかということは明確には分かりません。ケース・バイ・ケースでしょう。

何日勾留されるの?

逮捕・勾留の期間は最大で23日といわれます(勾留期間だけでは最大10~20日です)。

再逮捕の場合、逮捕・勾留が繰り返されますので、理論的にはこの最大23日の期間が繰り返されることになります。

逮捕されてから再逮捕されるまでの流れ

逮捕されてから再逮捕されるまでの流れ再逮捕の場合も、初回の逮捕と同様の流れで進みます。

  • 警察による逮捕:最長48時間
  • 検察庁への送致:最長24時間
  • 勾留:原則10日、延長の場合最大20日
  • 起訴・不起訴の判断

再逮捕を回避するためにできること

素直に罪を認める(余罪を話す)

再逮捕は基本的に逮捕・勾留が終了した後に新たな事実・証拠が発覚した場合に行われます。

そのため、最初の逮捕時点で自身の記憶する内容を包み隠さず自白し、証拠もすべて提出すれば逮捕は1回で済む場合がほとんどでしょう。

冤罪の場合は弁護士に相談し解決策を見つける

逮捕されてしまったとき、それが冤罪だということもあるかもしれません。冤罪ならばしっかりとそのことを主張しましょう。

日本の刑事事件では起訴された場合統計上99.9%の確率で有罪判決となるとされています。まずは弁護士に相談しましょう。

まとめ

再逮捕についてまとめると、

  1. 逮捕から勾留が終わるまでは最大で23日間
  2. 再逮捕と報道用語の『再逮捕』は違う
  3. 再逮捕は厳格な要件の下でのみ許容される

ということが挙げられます。

一刻も早い解決を望むのであれば弁護士へ相談し、アドバイスを受けましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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