医療過誤の刑事告訴に関する現状と刑事告訴の流れ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
医療過誤の刑事告訴に関する現状と刑事告訴の流れ

医療過誤とは、医者、看護師の不注意により起きた医療事故を指す言葉であり、医療裁判の争点になる医療事故になります。

医療過誤の被害に遭われた方で医療訴訟を希望される方は少なくありませんが、中には病院側を刑事罰で罰したいと思う方もいるでしょう。

刑事罰で処罰するためには、刑事告訴をすることが重要となってきますが、医療過誤において刑事告訴はどのように行えばいいのでしょうか。今回の記事では、医療過誤の被害者の方が、刑事告訴する上で知っておきたい事前知識や刑事告訴の流れについて説明していきます。

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医療過誤で刑事告訴する前に知っておきたいこと

医療過誤で刑事告訴をするためには、まず不注意により医療ミスを犯した医療従事者(医師・看護師等)が、負う法的責任について理解するべきでしょう。

医療過誤によって医療従事者が負う3つの法的責任

医療過誤で医療従事者が負う法的責任は、「民事責任」「刑事責任」「行政責任」の3つになります。

民事責任

民事責任とは民事上の損害賠償責任であり、当事者間の話合い、または民事訴訟など、当事者間で解決するべき法的責任です。民事責任を問う場合に考えられる請求は、「債務不履行」「不法行為」のいずれかに基づく請求になります。

  定義
債務不履行 契約で定められた義務(債務)の履行を怠った 診療契約通りの治療を行わなかった
不法行為 違法行為により他人に損害を与えた 医療ミスにより患者に損害を与えてしまった

刑事責任

刑事責任は、刑罰法規に反した者へ刑罰が与えられる責任を指します。医療過誤では、多くの場合、「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」のどちらかの罪状が刑事責任の対象になります。

  定義
業務上過失致死罪 業務上必要な注意を怠ることで相手を死なせてしまった 医療ミスにより患者を死なせてしまった
業務上過失傷害罪 業務上必要な注意を怠ることで相手を怪我させてしまった 医療ミスにより患者に後遺症を負わせてしまった

行政責任

行政責任とは、行政行為に対して課せられる責任になります。例えばですが、運転免許を持っている方が自動車事故を起こした場合、免許停止処分などが課されますが、免許停止処分も行政責任の一つです。

医療の現場においても、医療事故により罰金以上の刑が科された場合、医療行為に不正、犯罪が含まれていた場合など、懲戒、医業停止、医師免許の取り消しなどの行政責任が課せられます。

医療過誤において刑事裁判は一般的ではない

次に医療過誤の被害に遭われた方に、医療過誤による刑事告訴が一般的ではないことを知っていただきたいです。医療過誤では、よほどのことがない限り、刑事裁判まで発展することがありません。

刑罰が課されたとしても、罰金刑や執行猶予が言い渡されるケースがほとんどであり、民事訴訟で争うケースが大半です。

医療過誤における刑事告訴の流れ

では、医療過誤において刑事告訴が行われる場合の一連の流れについて説明していきます。

告訴状の提出は必要なのか

まず、刑事告訴は、被害者が警察へ被害届や告訴状などを提出するイメージをされるのではないでしょうか。対象になる罪状が、親告罪に含まれる場合は、被害者側が警察へ告訴状を提出しないと警察は捜査に踏み切ってくれません。

しかし、医療過誤の対象である、業務上過失致死・業務上過失傷害罪は親告罪ではないため、必ずしも被害者側が告訴する必要はありません

任意捜査

そのため、医療過誤における刑事告訴は、警察や検察の捜査を促す意味合いが大きいです。一般的に医療事故が起きると、警察は任意で捜査をします。

具体的には、

  • 医療事故の現場の写真撮影
  • 看護記録・レントゲン写真など記録収集
  • 現場にいた医師・看護師への聞き込み

などを行います。

強制捜査

この警察の捜査に対して、病院側が医療記録の提示を拒むなど協力的な姿勢を示さなかった場合、警察は法律に基づき強制捜査に踏み込みます。具体的には、被疑者の逮捕・勾留や証拠物品の差し押さえなどです。

逮捕・勾留

もし警察は事件性があると判断した場合、警察は被疑者である医師または看護師を逮捕することがあります。この時、警察は48時間以内に、検察官へ証拠と共に被疑者を送検しなければなりません。

また、証拠を隠滅する恐れがある場合など、勾留の必要があると検察官が判断した場合、検察官は24時間以内に裁判官へ勾留請求をします。請求が認められた場合、被疑者が勾留される仕組みです。

しかし、医療過誤においては既に証拠を抑えているケースもあるため、必ず勾留されるとは限りません。

証拠収集

刑事裁判が行われるかどうかは検察官の判断次第です。警察は検察官が起訴するための判断材料を揃えるために証拠集めをします。具体的には、

  • 被疑者取り調べ(犯人と疑われる者へ供述を求める行為)
  • 捜索
  • 差押
  • 検証

などが行われます。被疑者取り調べに関しては、被疑者には黙秘権が保障されている上に、弁護人と自由に会う権利(接見交通権)が認められています。

公訴

検察官が刑事裁判を起訴する場合、裁判所へ起訴状を提出します。裁判所が起訴状を受理した段階で、刑事裁判の始まりです。また、受理した起訴状の謄本は被告人に送達されます。

冒頭手続き

人定質問

刑事裁判の始まりは、人定質問から始まります。人定質問とは、裁判長が被告人に対して、氏名、本籍、職業など人違いでないかを確認するための手続きです。

罪状認否

人定質問がされた後、検察官が起訴状を朗読します。これに対して、被告人には、黙秘権があることを伝えられた上で、起訴状の内容を認めるかなどを陳述する機会が与えられます。

証拠調べ

罪状認否が行われた後は、証拠調べが行われます。証拠調べとは、裁判所に証拠の内容を検討してもらうための手続きです。

冒頭陳述

証拠調べをするために、検察官は裁判官へ用意した証拠から何を証明するのかを説明しなければなりません。

裁判所の証拠調べ

そして裁判所は、検察官、被告人、弁護人が陳述した意見を元に、検察官から提示された証拠の取り調べ、被告人側から提示された証拠の取り調べを行います。なお、刑事裁判は、被告人及び弁護人と検察官が当事者として相対するため、被害者が訴訟の手続きを進めることはありません。

しかし、被害者参加制度などを利用すれば、被害者として意見を言うこともできます。

最終手続き(最終弁論)

最終手続きでは、検察官、弁護人、被告人のそれぞれに陳述する機会が与えられます。検察官は、被告人にどのような刑罰を適用するべきなのか、「被告人を懲役〇年に処するのが相当である」など、刑の量定に関する求刑を行います。

また、被告人の弁護人は、検察官の陳述に対する意見、刑を軽くするための情状に関する陳述をします。

判決

裁判官は、判決の内容、なぜその判決が妥当なのか理由について朗読を行います。有罪判決が下された場合、被告人へ刑が執行される仕組みです。また、被告人が上訴した場合には裁判は長引くかもしれません。

医療過誤の刑事告訴の事例

ここで過去の医療過誤の刑事告訴の事例として、東京女子医大で麻酔医の鎮痛剤の過剰投与により男児(2歳)が死亡した医療事件を紹介します。

参照元:「死亡男児の両親、東京女子医大の医師提訴 鎮静剤過剰投与|日本経済新聞

この事件では、「安全な薬を使用している」と担当の麻酔医はご家族に説明していたのですが、使用されていた鎮痛剤の総量は成人に使用する許容量の約2.7倍でした。

警視庁は、病院側の不注意により事件が発生した可能性があるため、業務上過失致死の容疑で捜査を開始しています。この事件では、被害者の遺族が警察に相談したところ捜査に踏み切ったと言われています。

医療過誤の刑事告訴では、基本的には被害者の方が裁判に立ち入る隙はないと説明しましたが、病院側を然るべき法律で罰するためにも、泣き寝入りせずにまずは警察に相談してみるといいかもしれません。

刑事告訴しなくても民事訴訟を検討しよう!

刑事告訴をしなくても、損害賠償請求をするのも一つの手段です。病院側の過失を証明できた場合、病院側に慰謝料を請求することができます。しかし、医療裁判では勝訴することが難しい上に費用と時間もかかるので、訴訟に踏み切るべきとは言い切れません。

お悩みの方は医療問題弁護団を利用してみよう

医療問題弁護団とは、医療ミスの被害者の救済や、医療事故を防止する目的で設立された機関です。医療ミスに遭われた方の相談、弁護士を紹介してもらうことができるので、お悩みの方は「医療問題弁護団」にて相談してみましょう。

しかし、医療問題弁護団で紹介される弁護士が医療問題に特化している弁護士とは限りません。医療裁判は、法律の知識だけでなく医療の専門知識も問われるため、医療問題に特化した弁護士は限られています。

そのため、弁護士に依頼する際には、慎重に弁護士を選ぶことが必要です。

まとめ

医療過誤の被害者の方の中には、泣き寝入りする方もいるでしょう。刑事裁判が行われるかどうかは、警察の捜査、検察官の判断に寄りますが、刑事罰で罰したい方はまずは警察へ相談することをオススメします。

また、刑事裁判は必ず行われるわけではありません。「許せない」という気持ちを持たれるのは当然だと思いますが、泣き寝入りしないためにも慰謝料請求も併せて検討することをオススメします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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