3年以上の生死不明とは|離婚を成立させるために知っておくべき4つのこと

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
3年以上の生死不明とは|離婚を成立させるために知っておくべき4つのこと

3年以上の生死不明とは、婚姻関係にある配偶者の生存が3年以上確認できていない状態のことを言います。生きているけど所在が特定できない場合は、「生死不明」でなく「行方不明」となります。また3年以上の生死不明は、法定離婚事由として民法第770条に定められています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:民法第770条

3年以上の生死不明を理由に離婚を成立させるためには、どうすれば良いのでしょうか。

そこで今回、スムーズに離婚手続きを進めるために知っておくべき内容として、3年以上の生死不明で離婚手続きを進める方法や手続き前に確認すべきこと、手続きを進める際の注意点、裁判で立証するために有効な証拠の4項目についてご紹介します。

3年以上の生死不明とは|3年以上の生死不明に該当するケース

配偶者が3年以上の生死不明だった場合、離婚手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。また、該当するケースとは具体的にどんなことでしょうか。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

  • 最後に連絡や生存確認できた日から起算して3年以上経過している場合
  • 捜索願が出されているなど、配偶者が生死不明だと立証できる証拠がある

ちなみに、所在がはっきりしていなくても生きていることが判明していれば、「生死不明」には該当せず、「行方不明」となります。例えば、居場所は分からないけどたまに本人から手紙が届くような場合は、行方不明に該当します。

3年以上の生死不明で離婚する時の手続き方法

3年以上の生死不明だった場合、配偶者と離婚または婚姻関係の解消手続きとして、2つの方法があります。

裁判離婚

配偶者が3年以上の生死不明だった場合、「協議離婚」や「調停離婚」ができないため、「裁判離婚」での手続きが必要です。この時、配偶者に訴状を送れないため、裁判所の掲示板に「公示送達」を掲載し、送達の代わりとします。ちなみに、3年以上の生死不明で離婚が成立した場合、財産の相続権はなくなります。

失踪宣告制度

もうひとつの方法として、失踪宣言制度というものがあります。これは、離婚手続きではなく、婚姻関係の解消手続きとなります。手続きの際には、民法第30条で定められた下記の条件に該当しなければなりません。

  • 不在者の生死が7年間明らかでないとき
  • 船が沈没していたり、大きな地震に巻き込まれるなどの事故に巻き込まれ、生死が1年間明らかになっていないとき

失踪宣告が認められた場合、生死不明だった配偶者は法律上、死亡したことになります。そして、婚姻関係も配偶者死亡によって解消されたことになり、財産などの相続権も発生します。もし手続き後に配偶者の生存確認ができ、本人または関係者から失踪宣告が取り消された場合は、婚姻関係も復活します。

相手の死亡が判明してからの離婚手続き

離婚手続きをする前に配偶者の死亡が判明した場合、離婚ではなく婚姻関係の解消手続きが必要となります。具体的には以下の方法で行います。

姻族関係終了届を提出する

亡くなった配偶者の親族(三親等以内)関係も含めて終了となり、遺産相続の権限も失われます。

復氏届を提出する

配偶者の戸籍から外れて、旧姓に戻す手続きになります。

離婚手続きをする前に確認しておきたい5つのこと

3年以上の生死不明を理由に離婚手続きをする際、以下のことを確認しておくと良いでしょう。後のトラブル回避にも有効だと言えます。

生活費として配偶者の財産を使用してもいいのか

共有財産を生活費として使うためには、申し立ての手続きをしなければなりません。まず、家庭裁判所で財産管理人の選任をしてもらい、選定された財産管理人を相手に生活費の支払い申し立てをします。そこで家庭裁判所から支払い許可が得られた場合、配偶者の財産から扶養者の生活費が支払われます。

離婚手続き前に配偶者が生きていることが判明した場合

この場合、「3年以上の生死不明」を理由に離婚はできません。ただし、行方不明だった状況によっては、「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚成立となる可能性があります。

3年待たずに離婚することもできる

生死不明の期間が3年未満の場合、十分な捜索をしたことを証明すれば「悪意の遺棄」を理由に離婚請求することができます。「3年以上の生死不明」での離婚手続きではないことを認識しておきましょう。ちなみに十分な捜索をした証明になるものとして、捜索願の受理証明書や、調査会社に捜索依頼したときの報告書などが該当します。

3年以上の生死不明で婚姻関係解消後に相手が生きていると判明したら

3年以上の生死不明を理由に「裁判離婚」が成立していた場合、その離婚が無効になることはありません。ただし「失踪宣告制度」で婚姻関係を解消させた場合、配偶者本人もしくは関係者が、失踪宣言制度の取消手続きをすることで婚姻関係は復活し、相続した遺産の返還義務も生じます。

失踪宣告をして婚姻関係を解消した後に遺産相続を行い、そのあと離婚裁判で離婚を成立させた場合でも、民法第121条の取消しの効果によって、財産の残っている範囲で返還する義務があるでしょう。

離婚したあとの相続なら配偶者に相続権はなく、離婚前に行った遺産相続の場合に、財産の返還をする必要があるのかが問われる場面ですが、

  • 失踪宣告を原因として財産を得た者は現存利益の返還義務を負う

という1文もありますし、順番からすると相続財産の返還義務が発生する可能性もあります。

  1. 失踪宣告
  2. 婚姻関係の解消
  3. 遺産相続(失踪宣告の結果で得た)
  4. 離婚

ただ、具体的にどうなるのか詳しく知りたい場合は、法律に詳しい弁護士などに相談されるのが確実でしょう。
参照元:離婚後に発生した相続で知っておくべき相続の決まりまとめ

再婚はいつからできるのか

3年以上の生死不明で離婚もしくは、婚姻関係の解消手続きをした場合、男女問わず手続きが成立した翌日から再婚できます。ただし、離婚または婚姻関係の解消手続き中に、妊娠していた女性は、手続きが成立してから100日後でなければ再婚できません。

3年以上の生死不明で離婚手続きをする際に注意すべき3つのこと

実際に、3年以上の生死不明で離婚手続きを進める際は、具体的に以下の3つのことに注意しておくと良いでしょう。

3年以上の生死不明を立証する証拠が必要

3年以上の生死不明で裁判離婚するためには、客観的にみて配偶者が生死不明の状態にあるという証拠が必要となります。具体的には、警察に捜索願を提出したことを証明する受理証明書や、配偶者の友人や親族からの陳述書が有効な証拠として挙げられます。

勝手に離婚届を出しても無効となる

配偶者が生死不明の場合でも、勝手に離婚届を提出することは認められていません。仮に役所へ提出したとしても無効となるでしょう。さらに、犯罪に手を染めたとして、以下のような裁きを受けます。

行為 問われる罪 処罰
離婚届を勝手に作成する 刑法159条「私文書偽造罪」 3ヶ月以上5年以下の懲役
勝手に作成した離婚届を役所に提出 刑法161条「偽造私文書行使罪」 3ヶ月以上5年以下の懲役
戸籍簿に不実の記載をさせた 刑法157条「公正証書原本不実記載罪」 5年以下の懲役または50万円以下の罰金

いずれも犯罪となりますので、離婚届けを勝手に出す行為はやめましょう。

失踪宣告制度で婚姻関係を解消させた後の再婚は重婚のリスクがある

失踪宣言制度で婚姻関係の解消手続きをした後の再婚は重婚のリスクがあります。それは、法律上の手続きが「離婚」ではなく「婚姻関係の解消」であるためです。重婚の可能性は、あくまでも婚姻関係の解消手続き後に生存していることが判明し、失踪宣言制度の取消を行った場合のみです。

しかし、手続き後に相手が生存していることが判明する可能性がない訳ではありません。再婚を考えている場合は、後のトラブルを避けるためにも裁判離婚で手続きしておくことをおすすめします。

重婚だった場合は前婚と後婚はどちらが適用されるの?

基本的には、後婚(再婚)が適用されます。ただし、重婚解消手続き(前婚の解消)が必要となるでしょう。

裁判で立証するために有効な証拠とは

3年以上の生死不明で裁判離婚するために有効な証拠とは、一体どんなものでしょうか。具体的には以下の内容が挙げられます。

  • 事故や災害などの証明
  • 警察に提出した捜索願の受理証明書
  • 配偶者の生死不明について調査会社に依頼した報告書
  • 本人が作成した手紙やメール、またはその履歴
  • 配偶者が生死不明だと載っている新聞
  • 配偶者の勤務先の上司や友人、親族等の陳述書 など

裁判で有効となる証拠は、客観的にみて配偶者が3年以上の生死不明だと分かるものでなければなりません。できる限り多くの証拠を揃えておくと良いでしょう。

まとめ

3年以上の生死不明での離婚は、配偶者の生死にかかわることもあり、手続きが複雑だと感じるかもしれません。しかし、離婚手続き前の準備をしっかり行うことで、スムーズに進められるでしょう。ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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