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KL2020・OD・037
親権獲得において母親は有利といわれています。しかし、自分の不倫で離婚に至る場合、親権に影響が出るのではないかと心配している人もいるのではないでしょうか。
この記事では、親権獲得で母親が親権者になる割合や、親権を獲得する方法、不利になるケースや、親権の獲得事例などを解説します。
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目次
2015年の司法統計によると、調停や審判が行われた離婚のうち、母親が親権を獲得した割合は約9割と、統計的には母親が圧倒的に優位であることがわかります。
【参考元】
裁判所|平成27年 司法統計 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち未成年の子の処置をすべき件数 親権者別 全家庭裁判所
特に、子供が幼ければ幼いほど、親権者が母親になる確率は高まる傾向にあるようです。これは、幼い子には母親の愛情が必要であるという、伝統的な母性優位の原則に基づいた考え方です。
また、同様に伝統的な考え方として、兄弟不分離の原則という考え方があり、基本的には親権帰属の判断において兄弟を別々にするべきではないと考えられています。
そのため、統計上は、母親がすべての子の親権を獲得するケースが多いようです。
親権は、『子の福祉』(子供の利益のこと)を考慮して決定されます。
なお、離婚にあたって、有責配偶者かどうかは離婚の可否判断では直接影響しますが、親権帰属の判断では直接的には影響しないと考えられます。
そのため、自分の不貞行為により夫婦関係が破綻したという場合であっても、必ずしも親権の獲得をあきらめる必要はありません。
相手との協議で親権が決まらない場合、離婚調停を申し立てて裁判所を介して親権について話し合うことになります。調停は裁判と異なり、調停委員が仲介する話し合いの場です。
妻と夫のどちらが親権者となれば、子供が幸せになれるのか、という観点から、調停員を交えて議論し、通常は手続内で家庭裁判所の調査官が調査を行い、議論の状況と調査結果を踏まえて総合的に判断します。
ただし、『子の福祉』そのものに関して、法律では明確な定義はなく、明確な判断基準もありません。ここでは、家庭裁判所の調査官が重視する具体的なポイントについて解説します。
家庭裁判所の調査官は、以下の点を調査します。
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また、これ以外にも、保育園や学校、自宅の訪問を行い、子供の身なり、清潔さ、ケガや病気の有無、表情や性格、成績、心理学的な観点などから調査が行われます。
調査官が調査する内容は上記のとおりですが、最も重視されるといわれているのは養育実績と、育児に対する姿勢です。つまり、『誰が実質的に子供を育てているのか』ということです。
母親が家出したことで、離婚成立まで子育てを継続して行ってきた父親が親権者になった事例もあります。離婚時に注意したいのはこの点です。
いくらあなたが中心となって子育てを行ってきたといっても、離婚成立までの家出期間の間に父親が育児を行っていて、その養育状況に特段の問題がなく、敢えて変更を要しないと判断されれば、たとえ母親として優位性があったとしても親権を獲得できない可能性も考えられます。
前述したとおり、親権獲得において母親は圧倒的に優位ではありますが、ここでは、母親が親権を獲得する確率を少しでも上げる方法について解説します。
前述したとおり、親権において最も重視されるのは養育実績と養育環境です。あなたが中心となって育児を行ってきたのであれば、それは親権判断で有利に作用します。
このような場合は、自分の養育に自信を持ち、引き続き育児を継続していきましょう。
また、以下のような養育環境も、経済的な余裕があることより重視されます。経済的な部分は養育費で補うことができるからです。
育児の協力者の存在はもちろん、離婚後の環境が、転校などで大きく変化することのない、子供にとって負担のない環境であることも重要です。
調停に大きな影響を与えるのが、家庭裁判所の調査官の調査結果です。調査官の心証を害さないよう、調査に対して真摯に、常識的な態度で対応し、積極的に協力しましょう。
また、遅刻をしない、身なりや自宅を清潔にするなど細かい点も大切です。
調査官には、あなたにとって有利な事実をアピールし、不利な事実についてはフォローできるようにしておきましょう。
有利な事実 |
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不利な事実とそのフォロー |
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あなたが育児をしてきた具体的な実績として、子供の細かいスケジュールなどを管理している資料や、育児記録などを提示するのもよいでしょう。
より詳細を具体的に知り、対策を立てたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
親権を獲得した場合に積極的に面会交流(※)を認めることを検討しましょう。
離婚に至ってしまった場合、相手に対して好ましい感情を持つことができないのも、2度と子供に会わせたくないと感じることも、仕方のないことではあります。
しかし、あなたが好ましくないと思っている相手でも、子供にとってはあなたと同じくらい大切な親であることに変わりはありません。
面会交流と婚姻関係の破綻とは無関係であるため、子供に負担のない範囲で認めてあげることが大切であり、それが子の福祉に資すると考えられています。
親権帰属の判断でも、離婚後の面会交流に積極的な姿勢を持つほうが、これに消極的な姿勢であるより有利に働くのが通常です。
また、副次的な効果として、面会交流を行うことで相手に子供の親としての当事者意識が維持され、養育費の支払いが滞ることがないということも期待できます。
もっとも、相手が子供に暴力を振るう、または、子供が明らかに嫌がっているというような特段の事情がある場合は、慎重な検討が必要です。
結局は、何が子供の幸せとなるかを冷静かつ客観的に考えることが大切といえます。
(※)面会交流とは 親権を持たない親が子供と面会し、交流をすること。面会交流は子供の健全な成長のために不可欠な、子供の権利です。 |
親権獲得で有利になるのが、子供を連れての別居(子の連れ去り)です。
親権獲得では、子供を連れて別居し、相当期間(例えば半年程度)にわたって安定的に養育しているという実績があれば、これが親権帰属の判断で有利に働くことはあり得ます。
ただし、別居は子供を父親から引き離すことになります。父親が暴力を振るっているなど、緊急性や危険性がない限り、子供の気持ちを考えればよい方法とはいえません。
また、子供を連れ去ったことで、泥沼の離婚訴訟に発展したり、後から養育費の支払いがスムーズに行われなかったりと、大きなトラブルに発展するかもしれません。
相手に対して好ましい感情を抱いていなかったとしても、子供のことを考えれば関係を悪化させるのは避けた方がよいでしょう。
子連れ別居に関しては、夫婦間で十分協議の上、慎重に検討することをおすすめします。
父親が子連れ別居することを防止したい、あるいは、法的に子供を監護・養育する権利を得たいのであれば、『監護権者の指定調停』を家庭裁判所に申し立てるという方法もあります。
監護権の指定調停は、親権同様に、裁判所の調停員を交えて夫婦で話し合い、調査官の調査結果などを踏まえて判断されます。
監護権の帰属を積極的に求めるのであれば、調査官の調査事項を意識した主張・立証活動を行うことが肝要といえます。
離婚問題や親子の問題に注力しており、実績のある弁護士に依頼し、監護権を得る可能性を高めるのも有効かもしれません。
親権には、大きく分けて2つの権利が含まれます。
身上監護権 |
居所指定権 |
子供の住む場所を指定する権利(民法 第821条) |
懲戒権 |
子供が悪いことをしたときに、必要範囲内で叱る権利(民法 第822条) |
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職業許可権 |
職業に就くことを許可する権利(民法 第823条) |
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身分上の行為の代理権 |
15歳未満の子の氏の変更、相続の承認・放棄、身分行為を子供に代わって行う権利(民法 第804条など) |
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財産管理権 |
子供の財産を管理する、財産に関する法的行為を代理で行う(民法 第824条) |
親権で想像する、子供と暮らす権利は、この『(身上)監護権』のことです。
法的に『監護権者』と認められれば、たとえ親権者であっても、監護権者の意に反して子供を連れ去ることはできなくなります。
親権と監護権を別とするケースは多いわけではありませんが、手続き上不可能というわけではありません。
親権獲得にこだわらず、子供と暮らしたいと考え、相手の同意も得られるのであれば、監護権だけ得るのも1つの方法です。
親権獲得の判断で、統計上、母親は圧倒的に優位な傾向にはありますが、次のような事情があるような場合は弁護士に相談することをおすすめします。
また、早い段階から弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。
弁護士に相談するタイミングでベストなのは、夫に離婚を切り出す前です。親権を獲得するための事前準備をせず、離婚を切り出してしまうと、相手が子供を連れ去る恐れがあります。
調停が始まった後でも、弁護士にできることはあるので、一度助言をもらっておくことをおすすめします。
ここでは、母親が親権獲得で不利になるケースはあるのか、対処法はあるのかについて、解説します。
あなたが有責配偶者であっても、直ちに親権を獲得することができないというわけではありません。
親権は親子間の問題であり、婚姻関係の破綻と、親権の決定は直接影響しないからです。
もっとも、親権は子の福祉の観点から総合的に決定されるため、子供との生活に悪影響が及ぶと評価されれば、不利になるということも考えられます。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
親権獲得において、経済的な余裕は、養育実績や養育環境ほど重視されないと考えられます。
なぜなら、あなたに経済的な余裕がなくとも、相手に養育費を支払ってもらえれば生活することは可能だからです。
むしろ、相手にしっかりと養育費を支払ってもらえるよう、取り決めを行いましょう。収入が少なくても、母子手当などを受給する方法もあります。
経済的な余裕があることは理想的ですが、親権獲得で必須ではありませんので、ご安心ください。
母親が親権獲得において不利になる可能性のある事情としては、以下のようなものが挙げられます。
ただし、上記のような点があっても、養育状況や養育環境に悪影響がなければ、すべてが不利であるとまでは言い切れません。
不利になるケースで考えられるのはこちらです。
虐待・育児放棄の場合 |
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依存症の場合 |
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精神疾患がある場合 |
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犯罪歴がある場合 |
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一方で、不利になるとまではいえないケースはこちらです。
虐待・育児放棄の場合 |
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依存症の場合 |
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精神疾患がある場合 |
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犯罪歴がある場合 |
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親権を獲得したいのであれば、これら不利な事情に対して対策を講じる必要があります。
虐待・育児放棄・依存などを自力でやめることができないのであれば、専門のクリニックで治療・カウンセリングを行う、あるいは、家族に監督してもらうなど、周囲の協力も得てお子さんのために行動しましょう。
精神疾患がある場合は、担当医に問題ない旨の診断書を書いてもらうのもよいかもしれません。
これらを改善しないことには、親権獲得できたとしても、途中で親権が停止されたり、親権が移ってしまったりすることもあり得ます。
あるいは、面会交流が許されず、子供に会えなくなるかもしれません。「不利な事情がある場合に、どのように親権を獲得すべきか」弁護士に相談してみるのも1つの方法です。
ここでは、親権獲得で弁護士に依頼するメリットと費用、費用を抑える方法、相談する際の注意点を解説します。
親権獲得で弁護士に依頼するメリットはこちらです。
親権獲得を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場はこちらです。
相談料 |
無料~5,000円/30分 |
着手金 |
0~50万円 |
親権の獲得 |
10~20万円 |
交通費などの実費 |
弁護士の交通費・調停の申立手数料など |
日当 |
1日1万円など事務所によって異なる |
これらはあくまで相場です。費用は弁護士事務所によって異なります。相談の際や、依頼前に料金を確認しましょう。
弁護士費用を抑える方法として挙げられるのはこちらです。
法テラスを利用するためには、あなたの収入が一定以下であるなどの要件があります。
それを満たしていれば、無料相談できたり、安価な弁護士費用で依頼できたり、弁護士費用の立替え制度を利用できます。
弁護士事務所の中には、無料相談や着手金0円、法テラス対応といった事務所もありますので、そちらを利用することで費用を抑えることができます。
弁護士への相談の所要時間はおおよそ30分程度です。事前に質問したいこと、心配していることなどをまとめておくと、スムーズに質問できるでしょう。
弁護士は『親権獲得の実績がある』『相性がよい』点を重視して選ぶことをおすすめします。
また、親権を獲得してもその先子供を育てていくのにお金が必要です。
もし相手が不倫をしていた場合は不倫の慰謝料請求をすることで、当面の生活費にプラスとなる慰謝料金額を獲得できる可能性があります。
具体的に不倫問題についても弁護士に相談したい場合は、まずは無料相談をおすすめします。
親権獲得で注意したいのは父親が子供を連れて出て行ってしまう『子の連れ去り』です。
子供を連れ去る行為は子供の心を傷つける可能性がありますし、夫婦間の信頼関係を完全に破壊する行為なので推奨はされません。
しかし、親権を獲得する手段として子を連れ去って一定期間養育して実績を積むということが事実上有効な手段であることは否定できません。
そのため、適切ではないし、推奨されない行為であるとわかっていても、実際に子供の連れ去りをする親も少なくありません。
ここでは、今現在、相手に子連れ別居されている場合の対処法と、子の連れ去りを防止する方法を解説します。
もし、夫がお子さんを連れて出て行ってしまった場合、ただちに家庭裁判所で以下の3つの手続きを申立ててください。
子の引き渡し調停 |
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審判前の保全処分・仮処分 |
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親権者・監護権者指定の調停申し立て |
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これらの手続きを行わず、子の連れ去り行為を放置していれば、相手はその期間中、子の養育実績を積み上げることになってしまいます。
統計上は母親が優位である親権獲得においても、父親側でこのような養育実績を積み重ねることで状況が不利になってしまうということはありえます。
また、連れ去られた子が母親に会うことができないという状況そのものが、子供の成長にとってもよい影響とならなかったりすることもあり得ます。
相手が子供を連れ去ったからといって、無理やり子供を連れ帰る行為は未成年者略取(誘拐罪)などで警察の捜査対象となってしまう可能性が否定できませんし、何よりも夫婦間のトラブルをより大きなものにしてしまいます。
したがって、この場合は上記のような適正な手続きに従って対処していくことが推奨されます。申立てはご自身で行うことも可能ですし、弁護士に依頼して行ってもらってもよいでしょう。
子の連れ去りは、夫婦間で子供の奪い合うことになるので、本来許されるべきではありませんが、どのような形であっても、一方の親の養育実績は事実上親権帰属で有利となり得るのが現状です。
この連れ去りを防止する方法は、離婚を切り出す前に弁護士に相談して、適切なアドバイスを受けることです。
また、今現在あなたがそのように懸念しているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、母親が親権を獲得した事例をご紹介します。
父親の子連れ別居に対し、母親が子供の引き渡しと、監護者指定を申立てた審判では、母親が監護者に指定されました。
この審判では、父親が、母親の不貞行為により婚姻関係が破綻し、子供の監護養育を十分に行っていないなどを理由として、母親が監護者として不適切であると主張していました。
家庭裁判所は、監護者の指定に関して以下のように述べています。
監護者としていずれを定めるかは,なによりも子の福祉の観点から検討されなければならない。具体的には,同居期間中の監護養育状況,監護養育に対する意欲,別居後の監護養育の環境,監護養育に対する親族等の支援状況,未成年者の年齢,心身の発育状況,父母や監護養育を支援する親族らとの情緒的結びつきなどの諸事情を総合的に考慮して定めることとなる。 |
裁判年月日 平成29年 2月17日 裁判所名 京都家裁 裁判区分 審判 事件番号 平28(家)1861号 ・ 平28(家)2276号 事件名 子の引渡し申立事件、子の監護者の指定申立事件 裁判結果 認容 |
参照元:文献番号 2017WLJPCA02176003
別居後は次のような生活環境でした。
父親の環境 |
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母親の環境 |
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子供は、両親双方を慕っている状況でしたが、子供と別居するまでの7年間、母親が中心となって監護養育を行っており、母子間の結びつきが強いことを考え、上記の審判となったようです。
父親が、母親がいない状況で、子供を連れ去り、連絡を絶ったことに対して、子の引き渡しと、監護者指定を申立てた審判では、母親が監護者に指定されました。
夫婦間の言い分は、双方が子供に対し暴力的で、暴言を吐くというものでした。
しかし、父親の言い分である、子供が母親の暴言を真似するといった事実はなく、父親と同居が始まってから、児童相談所に相談が寄せられるほどの男性の怒鳴り声と、子供の泣き声が聞こえたという近隣住民の証言や、調査官に対し子供が『母親と遊びたい』と伝えたことが明らかとなりました。
母親は子供の監護を、別居するまで継続して愛情を持って行っており、親族の育児協力や、経済的な問題もなく、子の福祉の観点から上記の審判となりました。
また裁判所は、このような連れ去り行為は違法であるとしています。
裁判年月日 平成28年11月 9日 裁判所名 横浜家裁横須賀支部 裁判区分 審判 事件番号 平28(家)181号 ・ 平28(家)182号 事件名 子の監護者の指定申立事件、子の引渡し申立事件 裁判結果 認容 上訴等 抗告 |
参照元:文献番号 2016WLJPCA11096008
親権獲得において、母親は優位な状況にあります。今までの養育実績に対して自信を持ち、調査官に伝えていくことが大切です。
もし、不利になりそうな事情があるのであれば、どうするべきなのか、弁護士に相談するのが一番です。
仮に、親権が獲得できなかったとしても、面会や文通を通じて、お子さんとの絆が深まり、親権者が変更になった事例もあります。
諦めずに面会交流を行ってもらえるよう交渉してください。面会交流は親子にとって非常に重要なことですし、お子さんもきっと嬉しく感じることでしょう。
弁護士に相談することで、親権獲得の確率を高められるのはもちろん、相手との交渉も行ってくれますので、精神的な負担も軽減されます。
弁護士はあなたの味方ですので、1人で悩まずに相談してみてください。
親権問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
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