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KL2020・OD・037
むち打ち症における通院期間は長くても3ヵ月程度だとされていますが、症状が残る場合には症状固定まで半年以上の治療が必要になります。
通院期間は入通院慰謝料額に関係するほか、後遺障害等級認定における基準の一つにもなるので重要な指標だといえるでしょう。
今回はむち打ち症で得られる入通院慰謝料の相場と慰謝料額を増やす方法について解説します。入通院慰謝料で適用される通院期間や治療費の支払いをめぐり、加害者側の任意保険会社とトラブルになる可能性もあるため、場合によっては弁護士に相談する必要も考えられます。
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関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
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中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
追突事故によってむち打ち症を負った被害者は、病院での治療を受けることになります。軽いむち打ち症の場合は入院の必要はなく基本的には通院になりますが、完治するまでの目安期間は長くて3ヵ月程度だとされています。
ただし、通院期間はあくまで『治療を始めてから終わる』までの期間になるので、『実際に病院へ通った』実通院日数の方も重要になります。
例えば、2ヵ月の通院期間で実際に病院へ行ったのが10日程度(週1回のペース)である場合、治療する必要があまりないと見なされて加害者側の任意保険会社より治療費の支払いが打ち切られる可能性もあります。
被害者が適切な治療を受けていても治療費を打ち切られることがあります。
軽いむち打ち症であっても受診を怠らず、週2~3程度の通院をするようにしましょう。毎日病院に通う必要はありませんが、最低限の通院実績がないと任意保険会社より治療費をもらう妥当性が不足していると思われます。
治療を3ヵ月以上続けてもむち打ちの症状が残る場合は、後遺障害の可能性が出てきます。後遺障害の場合は後遺障害等級の認定を受けて慰謝料や逸失利益などを請求するべきですが、治療を継続してもむち打ち症の症状が改善しない『症状固定』を担当の医師より診断してもらう必要があります。
一般的に後遺障害として認められる症状固定になるまでの目安として、治療を開始してから半年以上だとされています。次項でも説明しますが、通院期間が長いと症状が重いとみなされるので後遺障害等級の認定を受けやすくなるでしょう。
むち打ち症における治療目安期間と症状固定までの期間について取り上げましたが、あくまで一つの基準なので個人差はあります。治療の必要性がある場合には通院期間が半年以上になることも考えられ、症状固定を診断されても痛みや痺れがまだ残っている際には被害者自身の判断で通院を継続した方が良いと思われます。
症状固定後(または完治後)では任意保険会社より治療費をもらえなくなりますが、治療が止められている訳ではありません。症状固定後の治療継続を理由に後遺障害等級の認定申請においてプラスに働くこともあるため、実費で治療を受けることは必ずしもデメリットにはならないでしょう。
むち打ち症の通院期間を長くすることは後遺障害等級の認定や入通院慰謝料の面でメリットになりますが、上記でも説明したように治療の必要性に応じて通院の継続を決めるべきです。
治療を継続してもむち打ち症が治らず後遺症として残る場合ですが、後遺障害等級の認定申請において通院期間(厳密には実通院日数)の長さが等級認定の基準になります。
逆に言えば、むち打ちの症状固定目安期間である半年に満たないと、後遺障害として認められるほど症状が重くないと判断されるため、等級非該当の結果になる可能性が高いでしょう。
※後遺障害等級の認定基準に関しては下記リンクでも取り上げているので、合わせてご確認いただければと思います。
次項でも解説しますが、通院期間は入通院慰謝料を算出する基準になります。入通院慰謝料とは名称の通り、入通院時における精神的な負担を補償する慰謝料のことですが、より高額の入通院慰謝料を受け取りたい場合は長期間の治療を受ける必要があるでしょう。
ただし、繰り返しになりますが単純に通院期間を引き延ばせば良い訳ではありません。通院期間に加えて症状の経過や治療状況なども、治療費や入通院慰謝料額を決める任意保険会社との示談交渉や後遺障害等級認定での審査で考慮されます。通院期間だけにとらわれず、治療方法や医師からの診断内容を確認するのが大切です。
むち打ち症の通院期間と関連する入通院慰謝料の相場について見ていきましょう。入通院慰謝料の算出は通院期間(または入院期間)のほかに『相場基準』も影響します。
入通院慰謝料を算出する方法については以下の表の通り、3種類に分かれます。任意保険基準と弁護士基準は、別表1~3に記載されている慰謝料相場が参考額になります。
《入通院慰謝料の相場基準と算出方法》 |
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自賠責基準 ※自賠責保険による 最低限の補償 |
A:全体の治療期間(病院に通っていない自宅静養の期間も含む) ※治療を中止した場合、当初の治療期間に7日を加算します。B:実質的な通院日数(入院日数+通院日数)×2 ※AとBの日数のうち、『少ない方』に4,200円をかけて算出するのが決まりです。 |
任意保険基準 ※任意保険会社が定める 慰謝料基準 |
慰謝料額は自賠責基準と弁護士基準の中間になります。各保険会社によって基準が変わりますが、推定相場は《別表1》の通りです。 |
弁護士基準 ※裁判事例を基にした 最も高額な慰謝料基準 |
弁護士を介する示談交渉で得られる慰謝料額の基準です。具体的な基準額は《別表2・3》に記載されています。 ※他覚症状(医学的所見)のないむちうち症では慰謝料基準が別になります。 |
《別表1 任意保険基準による入通院慰謝料の推定相場(単位:万円)》
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 170.2 | |
1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
3月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 163.8 | 176.4 | 181.4 |
5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
6月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
7月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
8月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
9月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
10月 | 87.0 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
《別表2 裁判所基準による入通院慰謝料 (赤い本 別表Ⅰ)》
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
《別表3 他覚症状のないむち打ち症等で適用される入通院慰謝料 (赤い本 別表Ⅱ)》
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
上記の慰謝料基準を参考に、入通院期間別の入通院慰謝料を算出した結果が以下の表になります。弁護士基準は慰謝料額の低い軽症のむち打ち(画像所見など医学的な資料では証明ができない場合)を想定していますが、それでも自賠責基準や任意保険基準よりも高い相場になることが分かります。
入通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 |
弁護士基準 《別表3より算出》 |
通院:3ヵ月 (実通院日数:40日) |
336,000円 | 378,000円 | 530,000円 |
入院:1カ月 通院:2ヵ月 (実通院日数:25日) |
462,000円 | 604,000円 | 690,000円 |
入院:1カ月 通院:5カ月 (実通院日数:70日) |
756,000円 | 768,000円 | 1,050,000円 |
同じ入通院日数でも相場基準によってもらえる入通院慰謝料額は大きく変わります。通院日数の長さ以外にも、弁護士基準での請求で慰謝料額を増やせることを覚えておくべきでしょう。
むち打ち症の通院期間は慰謝料額の算定や後遺障害等級認定上、重要なポイントになることをお分かりいただけたかと思います。
しかし、通院期間に関して加害者側の任意保険会社とトラブルになることも考えられますので、対処法と合わせて説明したいと思います。
治療の継続は担当の医師が決めることですが、任意保険会社より治療の不必要性について一方的に言われ、治療費の支払いを止められる可能性があるでしょう。むち打ち症の治療目安期間である3ヵ月を超えた場合に、治療費をもらえなくなる恐れがあります。
一つ注意点として、仮に治療費の支払いが打ち切りになっても症状が残っているのであれば通院を止めないようにしましょう。後になって治療費を請求することもできるので、被害者の自己負担になりますが治療を続けた方が良いでしょう。
また、実際に病院へ通った日数分ではなく任意保険会社が判断した通院日数で入通院慰謝料が計算されることがあります。
例を挙げると、通院を5カ月した被害者に対して『むち打ち症の通院は3ヵ月で十分であると』と見なした任意保険会社は、支払うべき入通院慰謝料より少ない額(3ヵ月の通院で算出した入通院慰謝料額)を提示してくるケースが考えられます。
いずれのトラブルでも、最終的に任意保険会社と交渉するのは被害者自身ではなく弁護士に依頼した方が確実だと思われます。示談交渉に慣れている任意保険会社に被害者の意見を通すことは難しく、専門的な知識を持っている弁護士であれば示談金額の妥当性について適切に伝えられるので交渉事がスムーズに進むでしょう。
入通院慰謝料や治療費の交渉対応を含め、弁護士に相談するメリットについて最後にまとめました。弁護士費用などのデメリットを考慮して弁護士への相談をためらう方もいるかもしれませんが、初回相談を無料で対応してくる法律事務所も多いので一度相談してみてはいかがでしょうか。
なお、交通事故の実況見分や警察での取調べ時において、被害者自身が不利にならないような供述方法を弁護士のアドバイスで確認できるため、なるべく早い段階で弁護士に依頼した方が良いとされています。
弁護士による介入で任意保険会社との交渉を有利に進められます。また、弁護士は被害者のために訴訟ができますが、任意保険会社は訴訟を避けたいと考えているので、高額の示談金を提示して示談を成立させる流れになりやすくなるでしょう。
弁護士基準による高額の慰謝料請求が可能になります。また、後遺障害等級の認定を受けた場合も同様に後遺障害慰謝料を弁護士基準の額でもらえるので、金銭的なメリットは大きいと思われます。
示談交渉に限らず、むち打ち症を後遺障害等級に認定してもらう場合の手続きでも弁護士が協力してくれます。等級認定を受けるための資料を集めてもらったり、必要な書類である後遺障害診断書を担当の医師に作成してもらう上での注意点も被害者へ教えてくれるでしょう。
むち打ち症の適切な通院期間と入通院慰謝料を増額させる方法について、お分かりいただけましたでしょうか。
通院は被害者にとって精神的な負担になりますが、適切な額の治療費や慰謝料をもらうためには病院へ通い続けるべきです。治療を怠ってしまうと症状が軽いと見なされてしまうので、被害者自身が不利にならないように必要に応じて通院しましょう。
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