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KL2020・OD・037
刑事裁判の流れはどのように進行していくのでしょうか。法廷ドラマなどで、弁護士が「異議あり!」と言っているのを見たことはありますが、直接目にしたという方は少ないのではないでしょうか。
この記事では通常の刑事裁判に関わる人と、刑事裁判の流れについて解説します。
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刑事裁判の流れを解説する前に、刑事裁判に関わる人々を知っておきましょう。
引用元:裁判所|刑事事件の登場人物
被告人 |
起訴された事実について裁かれる人 |
検察官 |
被告人を起訴する人。 |
弁護人 |
被告人の利益のために弁護する人 |
裁判官 |
事実の認定を行い有罪・無罪を判断する人(有罪の場合は宣告する刑の判断も行う。) |
少年審判の場合 |
|
家庭裁判所調査官 |
家庭裁判所の調査官が少年の生活環境等を調査し、裁判官の判断をサポートする。 |
付添人 |
少年の利益のために弁護する人 |
裁判のやり取りを記録するのが書記官・速記官です。刑事裁判は一般公開されており(少年事件や非公開除く)、誰でも傍聴可能なため、被告人の後ろに傍聴人がいます。
裁判員裁判の場合は、一般人から選出された6名の裁判員がおり、裁判官3名と一緒に審議することになります。
事件を起こした被疑者が14歳以上20未満の未成年者だった場合は、家庭裁判所で少年審判を行うこともあります。
少年審判は少年の人権に配慮して行われる為、原則公開はされておらず、傍聴人も裁判員もいません。
ここでは刑事裁判の流れを解説しましょう。刑事裁判の流れはおおまかに言えば、『冒頭手続→証拠調べ手続→論告→弁論→結審』となります。
図:刑事裁判の流れ
検察が提示した犯罪事実に関して、検察、弁護人が双方証拠を用いて、その犯罪事実を極めて明白にし、裁判官に判断を仰ぎます。
裁判が開廷して行われるのが、冒頭手続です。冒頭手続では下記を行います。
細かく解説しましょう。
人定質問(じんていしつもん)では、裁判官が被告人に、氏名・年齢・職業・住所・本籍を聞きます。本格的な審理を行う前に、被告人が本当に起訴されている人物であるか確認をするためです。
検察官は、起訴状に記された被告人の罪となる行為について日時、場所、内容などの具体的事実や当てはまる罪名を読み上げます。
訴訟を起こすに至った原因を訴因と言います。この論議の元となる起訴状の事実、この訴因について裁判官が審理して判断を下すのです。
裁判官から被告人へ、黙秘権の告知が行われます。
罪状認否(ざいじょうにんぴ)とは、被告人および弁護人が起訴状の内容に対し意見を述べることです。
事実を認めるのか、認めない場合全部認めないのか、一部認めないのかなどです。
刑事裁判は起訴事実(起訴された犯罪の行為)があったのかなかったのかを審理する手続ですので、どんな些細な内容であっても起訴事実に間違いがあればこれを明らかにする必要があります。
冒頭手続後に行われる証拠調べ手続では、検察側と弁護側の採用された証拠に関して証拠調べが行われます。
検察側は証拠調べ前に、起訴状の詳細、犯罪の概要や背景事情を述べる冒頭陳述を行った後、証拠調べを請求します。
被告人(弁護人)は請求された証拠について証拠能力を認めるかどうかの意見を述べます(同意・不同意という意見)。
被告人(弁護人)が同意した証拠はすべて証拠能力が認められますので、証拠として取調べられます。
不同意とした証拠はただちには証拠能力が認められませんので、代わりに証人尋問などが行われることになります。
被告人に対しても、最後に質問が行われます。被告人質問の回答も刑事裁判の証拠として使用されます。
証拠調べ後は、検察側、弁護側双方から意見陳述が行われます。検察は意見陳述(論告)後に、与えるべき刑罰を求刑します。
弁護人も意見陳述(弁論)を行います。
裁判で行われた証拠調べ、論告、弁論をもとに、裁判官は判決を言い渡します。これに不服があれば、双方どちらからでも不服申立てを行うことができます。
刑事裁判は月に一度審理が行われ、開始から判決が下るまでは相当程度時間がかかります。
重大事件や被告人が否認している否認事件、被害者が多数にのぼる事件はどうしても審理に時間を要するため、1年~2年といった長い期間がかかることもあります。
刑事裁判の流れがお分かりいただけたでしょうか。
関連記事でも、刑事裁判にかかる期間や費用、民事裁判との違い、裁判が行われる裁判所の種類などについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
【関連記事】刑事裁判とは|知っておきたい基礎知識・裁判の期間・民事裁判との違い
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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