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KL2020・OD・037
「頭に血が上り傷害事件を起こしてしまった」「家族が傷害事件を起こしてしまった」などとお悩みではないでしょうか。
傷害事件を起こしてしまった場合、しっかりと反省を示し被害者と示談をすることが重要です。
この記事では傷害罪での示談に関して、以下の6点について解説していきます。ぜひ参考になさってください。
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北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
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九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
示談とは、一般人同士で生じるトラブルを裁判などで争わずに、加害者と被害者の合意で解決することです。
ここでは示談のメリット、示談に含まれる損害の種類、示談書に記す内容まで解説していきます。
示談の成立にはメリット・デメリットがあります。
加害者 |
メリット |
逮捕・起訴の回避、保釈許可、執行猶予・減刑等 |
デメリット |
示談書の内容を履行する義務が生じる・示談金の支払い |
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被害者 |
メリット |
民事訴訟など面倒な手続きを踏まずとも一定の補償金が受け取れる |
デメリット |
加害者に対する処罰が軽くなる可能性がある・示談後に民事訴訟で損害賠償請求を行うことができない |
示談成立は、検察官の起訴判断や裁判官の量刑判断に大きく影響します。示談成立はトラブルが民事的には解決したことを意味するからです。
示談成立によって、検察官が不起訴とする、裁判官が実刑を回避するということは十分あり得ます。
被害者にとっても、民事裁判など煩雑な手続きを行わずに納得のいく賠償金を受け取れるメリットがあります。
傷害罪で起訴されて有罪判決となった場合、法定刑である15年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で刑罰が下されます。
法務省の犯罪白書(2017年(平成29年版))によると、2016(平成28)年の傷害事件の起訴率は37.1%、不起訴は57.4%となっています。
上記の通り、示談が成立した場合、これを重く見た検察官が不起訴処分を行う可能性は高いといえます。
示談金に含まれるのは、財産的損害への賠償金と、精神的苦痛への慰謝料・迷惑料です。
傷害罪の示談金の範囲 |
財産的損害 |
治療費(入通院費) 交通費 物損 休業損害 逸失利益 |
精神的損害 |
精神的苦痛に対する慰謝料・迷惑料 |
傷害罪の場合、ケガを負わせたことにより、生じる入通院や後遺症、逸失利益(いっしつりえき。将来労働で得られたであろう対価)などで、示談金が高額になることが考えられます。
損害賠償の種類に関して詳しく解説している関連記事も、あわせてご覧ください。
被害者と示談交渉を行い、合意がなされた示談条件を記し書面に残すものを示談書といいます。
示談書に盛り込む内容は特に決まっているわけではありませんが、以下の事項は記載しておいたほうが良いでしょう。
傷害事件で示談をする際は、加害者・被害者の間で民事的な処理が一切終了している内容の清算条項を記すことが重要です。
具体的には示談書に記載されたもの以外損害賠償義務がないとする点を明確化する条項です。
また、刑事手続を意識して、被害者が加害者の謝罪を受け入れてこれを許すことを意味する『宥恕(ゆうじょ)の条項』をあえて記載することも一般的です。
これがなければ刑事手続で示談成立の事実が考慮されないということはありませんが、記載しておいた方が無難でしょう。
実際に示談書を作成するうえでは、弁護士へ相談をするとスムーズです。
仮に示談書の内容に不備があれば、示談で解決したと思っていたトラブルが蒸し返される可能性もあります。
示談書には必要十分な事項を過不足なく記載する必要がありますので、専門家のサポートを受けるほうが確実です。
また、示談書には履行義務が生じますので、期日までに必ず示談金を支払うようにしてください。
この義務に違反した場合、(債務不履行を理由として)合意した示談を解消されてしまう可能性があります。
ここでは示談金の相場と示談金が決まる基準、またケガの程度によって異なる示談金の相場までご紹介しましょう。
傷害罪の示談金の相場のようなものはありません。示談金はケース・バイ・ケースですし、被害者の財産損害の程度によって金額も大きく異なります。
示談金が決まる基準は、被害者のケガの程度によります。傷害罪の示談金の性格上、被害者のケガによって治療費や交通費、休業損害などが発生します。
例えば、負傷の程度入通院の期間が長い場合は、その期間に応じて治療行為にかかる慰謝料額や休業損害額は高額となる傾向にあります。
したがって、補填するための示談金も高額となる可能性があります。
さらに、被害者が重傷を負った結果、重度障害が残ったような場合、傷害に対する補償だけでなく、後遺症状に対する補償も必要となるため、被害額は数千万円から1億円以上となるケースもあります。
この場合、刑事手続内で示談を成立させることは困難な場合がほとんどであると思われます。
また、被害者の処罰感情を沈めてもらうという観点からは、加害者と被害者の関係、犯行に至るまでの経緯、犯行の内容など、諸般の事情を考慮して示談金額を交渉する必要もあります。
傷害事件の慰謝料算定の参考となるものとして、交通事故の場合の補償基準があります。
傷害事件と交通事故は事件内容が異なるため、慰謝料額が両者で一致するというものでもありませんが、負傷に対する補償という意味では重なるところも多いと思われます。
このような交通事故補償の場面で入通院慰謝料算定の基準として参考にされているのが、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが出版している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称赤い本)に記載された、入通院慰謝料算定表です。
この算定表はあくまで交通事故事件に関するものであるため、傷害事件にそのまま当てはめるものではありませんが、参考にはなるかと思われます。
なお、傷害の部位、程度、治療経過、その他諸般の事情を踏まえ、入通院慰謝料算定表記載の基準額を2~3割増減するということはあり得るとは思われます。
下記が目安とされている入通院慰謝料算定表です。
画像:慰謝料算定表
例えば入院期間が1ヶ月だった場合、入通院慰謝料は53万円になります。通院期間が1ヶ月だった場合は、28万円です。
入院期間が1ヶ月、その後1ヶ月通院した場合は77万円が目安となるでしょう。
上記はあくまで慰謝料に限定した金額のため、これ以外の治療費、交通費、休業損害などは別途算定する必要があります。
上記の表はあくまで継続的な通院を必要とする場合の事例であるため、継続的な通院が不要な全治1週間~2週間程度の軽症の場合には、あまり参考になりません。
ただ、一般的にはこのような軽症事例の場合には、慰謝料額としては5~20万円程度で留まる場合が多いと思われます。
もっとも、これもあくまでケース・バイ・ケースであり、傷害行為によって物が壊れたという場合には壊れた物品の補償も別途必要となりますので、金額を基準化することは難しいでしょう。
『慰謝料算定の実務 第2版』(千葉県弁護士会編(2002) 株式会社ぎょうせい) を参考に作成した下記のケース別の示談金も参考にしてみてください。これもあくまで参考値です。
後遺障害とは治療を尽くしても消失しない後遺症状で、働くことができないようなものを指します。
一般的には労働災害や交通事故補償の際に出てくる概念ですが、傷害事件で後遺症を負ったという場合にも参考になります。
例えば、ケガを負い、両目が失明した場合は後遺障害第1級が認められるとされており、交通事故補償の場面では傷害の程度に応じた逸失利益や慰謝料の補償が認められています。
実際に顔面を数回殴打したことで、右眼窩底骨折(みぎがんかていこっせつ)、鼻骨骨折などの傷害を負わせた事件では、後遺障害等級13級2号相当と認められ、後遺障害慰謝料を含め272万円8,130円と年5%の遅延損害金を支払う判決が下されました。
裁判年月日 平成28年10月 4日 裁判所名 東京地裁 事件番号 平27(ワ)12053号 事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2016WLJPCA10048008
【参考元】国土交通省|後遺障害等級表
ここでは傷害罪の示談に関する疑問にお答えしましょう。
示談がどんな流れで成立するのかについては、関連記事で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
示談書の内容を履行しない場合どうなるのかなどについて、関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
示談に応じてもらえない場合、被害者との間で示談を成立させることはできません。
裁判官は傷害罪の法定刑である15年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で量刑判断を行いますが、被害者との間で示談が成立していないことは、量刑判断にも影響すると思われます。
なお、刑事裁判の途中であれば、示談の成立の有無が保釈の可否に影響することもありますので、示談が成立しないために保釈が認められないということも考えられます。
傷害事件に関しては、初犯だからと言って示談金が安くなるということはありません。
ケガの程度、被害者の処罰感情、加害者の資力などにより決定されるでしょう。
示談した事実は検察官の起訴・不起訴の判断に影響することは間違いありませんが、示談成立=不起訴というものでもありません。
起訴するかしないかは検察官があらゆる事情を総合考慮して判断しますので、示談が成立しても犯行内容、被害の程度、前科の有無によっては起訴されることも十分あり得ます。
示談の成立は、刑事事件の処分に影響するため、示談のタイミングは早ければ早いほど良いでしょう。
もっとも、被害者の状況(例えば治療が終了していないなど)によっては示談交渉が開始できないこともあります。
この場合は刑事手続が示談成立の有無にかかわらず進行してしまいますが、これはやむを得ないでしょう。
逮捕される身柄事件の場合、起訴前に示談交渉をするのであれば最長でも23日しか時間がありません。
勾留されてしまっている場合は、ご本人が当番弁護士(※)に相談をするか、ご家族などが弁護士へ依頼する必要があるでしょう。
(※)当番弁護士とは 逮捕後に1度だけ無料で呼べ、相談に乗ってくれる弁護士のこと。 |
逮捕される身柄事件と、逮捕されない在宅事件の場合、どのタイミングで示談をすべきか、また、刑事事件がどのように進行していくのかなどについては、関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
示談金の支払い方法は被害者が指定した銀行口座へ振り込む方法が一般的です。
現金手渡しは領収書を作成してもらえるのであれば問題ありませんが、領収書の作成がない場合は振込以外の方法を選択すべきではありません。
また、実際の示談交渉の現場では、トラブルの当事者同士が直接やり取りを行うことは避けた方が賢明です。
示談金が高額で一括で支払えないような場合は、分割払いを提案するということもあります。
傷害を負わせた結果、後遺症状が残り、これによって仕事が出来ないような身体となってしまったというような場合、負傷だけでなく、後遺症状についても当然補償の対象となります。
そのため、この場合は示談金額も高額となります。
このような後遺障害については、後遺症状それ自体の慰謝料だけではなく、働くことができなくなった労働能力喪失の程度に応じた逸失利益(いっしつりえき。
将来労働で得られたであろう対価)も損害として認められます。
ここでは示談交渉に欠かせない弁護士に依頼した場合のメリットを解説していきましょう。
弁護士へ依頼すれば、被害者と示談交渉を行ってくれます。もちろん、加害者や加害者のご家族が被害者と示談交渉を行うことも可能です。
しかし、加害者側は立場的に弱く、被害者から多額の示談金を不当に要求される、恐喝を受ける、示談金の額で揉めるなどトラブルに発展するケースがあります。
弁護士を介して行えば、適切な示談金を提示してくれ、冷静かつスムーズに交渉を行うことができるでしょう。また作成の面倒な示談書も作成してくれます。
弁護士は示談交渉以外にも、勾留阻止を行ってくれることが期待できます。加害者が不当に勾留されないよう検察や裁判官に働きかけてくれるでしょう。
弁護士費用の相場は、着手金(頭金のようなもの)・報酬金合わせて60万円~70万円です。
弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬、日当、交通費などの実費がかかります。
事務所によっては着手金が無料である、実費込みの値段で受けている、示談や勾留阻止ごとに金額を設定している所もあり千差万別です。
無料相談を受けてる所もありますので、実際に相談してみることで交渉が得意、あるいは相性のよい弁護士に出会うことができるでしょう。
依頼可能な弁護士については下記をご覧ください。
示談交渉は当事者同士で行うと示談金の額が適切でないなどさらなるトラブルに発展する恐れがあります。
示談を行うさいは、弁護士へ依頼することで適切な示談金の提示や、スムーズに交渉を行うことができるでしょう。
当サイトからお住いの地域で刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。
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