万引きした夫の配偶者ビザ更新時の犯罪歴について

外国人問題

夫(外国人)がコンビニで万引きをしてしまいました。
コンビニの方の寛大な措置により被害届は出されず、盗んだ商品の合計金額を弁償し、今後お店への出入りは禁止とうことを条件にしてくださいました。(もちろん、弁償させていただき、夫婦ともどもお店には行っていません。)
夫は警察署での供述調書と顔写真や指紋等の記録を取ったあと、妻(日本人)が身元引受人になり、その日中に帰されました。(微罪処分?)

この場合、配偶者ビザ更新時に提出する在留期間更新許可申請書の15番目の項目「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」では、「有」を選択すべきでしょうか?
それとも、処分はされていないので「無」を選択し、上記の詳細を説明+反省している旨を記載した書類などを添付すべきでしょうか?

お恥ずかしい内容ですが、ご教授頂けますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:19079)さん

2020年10月01日

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相談日:2020年06月24日
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