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KL2020・OD・037
相手が不法滞在者(オーバーステイ)の場合でも結婚することはできます。しかし、結婚とビザは手続きが違うため、結婚したからと言って不法滞在という事実がなくなるわけではありません。
また結婚していても強制送還される可能性は十分にあり得ます。相手が不法滞在だった場合、どのように婚姻届けを出せばいいのか、また強制送還を回避するためにどういう対処ができるのかを紹介します。
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目次
不法滞在者との婚姻届けを出す場合に必要な書類などをまとめました。
婚姻届けを出すにあたり必要なのは以下の書類になります。
婚姻届の提出の際にパスポート・免許証等で本人確認を行います。
婚姻要件具備証明書とはその者の国の法律が定める婚姻の成立要件(本当に独身かどうかなど)を充足していることを証明しており、各国の公的機関で発行されます。これらをそろえ住居地の市区町村役場の窓口に提出します。
婚姻要件具備証明書を発行していない国などの場合、代わりの書類を用意しますが、その場合公的機関が出したものではないため、役所の方では判断できない時があります。
そのような場合、一度受理を保留して法務局に判断してもらいます。これが受理伺いになります。場合により、法務局から連絡が入り出身地や知り合った経緯等の聞き取り調査が行われます。
受理伺いには時間が掛かり、何ヶ月も経たないと受理されない場合もあるので気長に待ちましょう。
役所の方針によっては、婚姻届を提出した時点で、入国管理局に通報される場合があります。なので、婚姻届を出す場合には在留特別許可手続きに必要になる書類などをそろえておきましょう。
不法滞在者として通報されてしまうと収容され、在留特別許可が出なければ強制送還されてしまいます。収容されず、強制送還されない方法を考えましょう。
不法滞在者が身柄の収容をされずに簡易な手続きで出国することができる制度のことです。出国命令制度が利用できるのは下記の事柄がいずれも該当する不法滞在者だけです。
・速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
・不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
・入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
・過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
・速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
引用元:出国命令|入国管理局
自分から出頭した者だけが使える制度で、摘発されてから出国命令制度は利用できませんので気を付けましょう。
利点は下記の通りです。
この2点が強制送還との大きな違いです。5年離れるのはつらいですが、1年ならば結婚相手の国に挨拶として滞在することを検討するのはいかがでしょうか。入国後に再びビザを取得し結婚すれば、いつ摘発されるかという不安もなくなります。
出頭先は全国で12か所です。こちら「出頭場所|入国管理局」をご覧ください。
また出頭してからすぐ帰国できるわけではありません。調査などに2週間くらいかかるので、帰国用の航空券購入などには気を付けましょう。
在留特別許可は、強制送還の手続きに乗せられてしまった者に認められる措置の1つです。ではどのようなものか詳しく紹介します。
本来は強制対処を受ける不法滞在者に対し、特別に在留を許可するもので、法務大臣によって判断されます。
許可を出す際の考慮要素は、その人の素行や家族構成など個人の要素はもちろんのこと、国内外の情勢なども関係してきます。
また法務省のHP内の「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」では許可された事例と許可されなかった事例が掲載されています。
在留特別許可にいたるまでの流れは下記の通りになります。
在留特別許可は申請するものではありません。また結婚していても強制送還になる可能性は高いです。
配偶者の住民票・住居地の登記簿謄本・賃貸借契約書のコピー・スナップ写真・直近1、2年の収入が分かるものなど
身分や収入、結婚の経緯も必要になります。またどこまで必要になるのかは個人により異なるので、国際結婚などの事案について経験がある弁護士に相談して書類を集めましょう。
いかがでしょうか。不法滞在者と結婚するのであれば、配偶者が法に触れているという自覚を持ちしっかり対処してから結婚しましょう。在留特別許可を取ろうとする場合には、弁護士などに相談しましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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