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KL2020・OD・037
在留資格認定証明書交付申請書は、日本に入国する予定の外国人が手続きをする際に提出する書類の1つです。交付されるまでに1~3ヶ月かかりますから、余裕をもって入国までに用意しておきましょう。
今回は、在留資格認定証明書交付申請書について覚えておきたいことや、必要書類についてご説明します。
目次
在留資格認定証明書交付申請書とは、日本に入国しようとする外国人が手続きをする際に提出する書類です。まず、書類を提出するに当たって知っておきたいことをお伝えします。
日本に入国しようとしている外国人本人のことです。
申請人が務めようとしている職場や、通おうとしている学校の職員などのことです。
申請取次人に関して、法務省では次のように定義しています。
(1) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(2) 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
(3) 申請人本人の法定代理人
引用元:法務省|在留資格認定証明書交付申請
入国以前に交付されるよう、余裕を持って申請しましょう。申請から交付までの期間は、だいたい1~3ヶ月程度です。
入国審査に関しては、出入国管理及び難民認定法別表第一・別表第二に規定があり、入国の際は、別表第一か別表第二の在留資格を満たしている必要があります。在留資格は、例えば経営・管理、医療、研究、教育、永住者、日本人の配偶者などです。
在留目的によって記入すべき書類が変わりますので、次で詳しくお伝えします。
在留資格認定証明書交付申請書は、在留目的に合ったものを以下から選び記入しましょう。
在留目的 | 補足 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
高度専門職(1) | 大学等で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方。(例) 大学教授 |
高度専門職(1-1)用申請書 |
大学以外(政府関係機関や企業など)で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方(例) 政府機関の研究者 企業の研究者 |
高度専門職(1-2)用申請書 | |
高度専門職(2) |
日本の事業所で高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方(例) 外資系企業の駐在員 |
高度専門職(2-1)用申請書 |
高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方(例) 技術者 マーケティング担当者 |
高度専門職(2-2)用申請書 | |
高度専門職(3) | 高度な専門知識を活かし、事業の経営や管理に従事する方(例) 取締役 |
高度専門職(3)用申請書 |
教育・教授 | 大学で研究の指導や教育に携わっている方、中学校・高校で語学教育などに携わっている方(例) 大学教授 語学教師 |
教授・教育用申請書 |
芸術・文化活動 | 日本文化に関わる技能を習得しようとしている方、芸術活動で収入を得ている方(例) 写真家 演奏家 茶道や書道の習得希望者 |
芸術・文化活動用申請書 |
宗教 | 外国の宗教団体から、日本に布教活動をしに来る方(例) 牧師 宣教師 |
宗教用申請書 |
報道・研究(転勤)・企業内転勤 | 外国の報道機関から報道のために日本に来ている方・日本の事業所に一定期間務めに来ている方(例) カメラマン 新聞記者 |
報道・研究・企業内転勤用申請書 |
経営・管理 | 事業の経営や管理に携わる方(取締役など) | 経営・管理用申請書 |
研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等) | 収入を得て研究活動をしている方、自然科学・人文科学・外国の文化に根ざした思考を必要とする業務に従事する方(例) 技術者 マーケティング担当者など |
研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)用申請書 |
興行 | 興行活動をしに来ている方(例) タレント アーティスト モデル |
興行用申請書 |
留学 | 留学しに来ている方(留学生) | 留学用申請書 |
研修 | 研修できている方(研修生) | 研修用申請書 |
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族) | 在留資格を得た方の扶養を受けている方、就職を目的とする方(例) 就職希望者 夫の海外(日本)赴任についてきている妻や子供 |
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)用申請書 |
技能実習(1号)・技能実習(2号) | 日本の企業で働き、高い技術を身に着けて母国の発展に貢献しようとする方(例) 技能実習生 |
技能実習(1号)・技能実習(2号)用申請書 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | 日本人や永住権を持つ方と婚姻関係にある方やその子供(例) 日本人の配偶者 その子供など 日系2世3世 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者用申請書 |
特定活動(医療滞在) | 日本に入院(入院予定も含む)しに来ている方とその付添人の方(例) 入院予定患者 |
特定活動(医療滞在)用申請書 |
特定活動(観光目的等の長期滞在制度) | 観光や保養などの目的で、一年未満の期間日本に滞在するかた (例) 観光で長期滞在する方 |
特定活動(観光目的等の長期滞在制度)用申請書 |
上記以外の在留資格・入国目的 | 上記に該当しない方(例) スポーツ選手 弁護士 |
上記以外の在留資格・入国目的用申請書 |
ここでは、在留資格認定証明書交付申請書を提出する際の必要書類とそれぞれの注意事項に関してお伝えします。リンクが貼ってある項目はクリックしていただくと、必要書類のページにたどり着けます。
次の決まりを守って写真を2枚用意しましょう。
活動内容に応じて揃えるべき資料が違いますので、間違えないようにしましょう。
在留資格認定証明書交付申請書は2枚以上ありますが、両面印刷しないで片面印刷するようにしましょう。
身分保証書は入管法別表第二で定められている在留資格に該当する方のみ準備しましょう。日本語版と英語版の2種類を提出します。
別表第二は次の通りです。
引用元:出入国管理及び難民認定法別表第二
の方は質問書を提出しましょう。
演劇,演芸,歌謡,舞謡又は演奏の興行に係る活動に携わる方は、申立書を提出します。
入院で日本に滞在する予定の方が提出する書類です。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の場合を例に記入に迷う箇所の書き方を見ていきましょう。
滞在予定期間がわかっていればそのまま記入できますし、もしわかっていない場合未定と書くのもOKです。
査証申請予定の大使館や領事館がある国名と都市名を記入します。所在地が母国であれば、その所在地を記入します。
他の箇所は書いてあるとおりに記入するだけですので、さほど難しいところはありません。もし疑問点があれば、次の機関に質問するのが確実です。
最後に、在留資格認定証明書交付申請書を提出したり、疑問点を相談したりできる機関をご紹介します。
申請書を提出する際は、申請人がお住いの地域を管轄している地方入国管理官署に提出しましょう。リンク先の地図から検索すれば、お住いの地域にある機関をすぐに見つけられ便利です。
入国・在留手続の疑問に答えるべく入国管理局が設置した機関です。仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡にインフォメーションセンターがあります。また、札幌、高松、那覇には相談員が配置されています。
在留資格認定証明書交付申請書は、外国人が日本に入国しようとする際に提出する書類です。特に、在留資格認定証明書交付申請書と日本での活動内容に応じた資料は活動目的によって必要な書類や資料が違いますから、間違えないように注意してください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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