在留資格変更許可申請書の必要書類や申請に関する知識まとめ

( 1件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
在留資格変更許可申請書の必要書類や申請に関する知識まとめ

在留資格変更許可申請書とは、日本に滞在中の外国人が、活動の目的や内容を変更する際に提出する書類です。活動目的が変わった際は、在留期間満了日以前までに提出するようにしましょう。

今回は、在留資格変更許可申請書を提出する際にすべきことや、必要な書類についてご説明します。

在留資格について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

在留資格変更許可申請書における在留目的と申請に関する事項

在留資格変更許可申請書における在留目的と申請に関する事項

ここでは、在留資格変更許可申請書における在留目的、申請期間、申請できる権利がある人、申請先についてお伝えします。

在留目的に合うフォーマットに記入する

在留資格変更許可申請書はその名の通り、在留資格を変更する際に提出する書類ですから、活動内容に応じたフォーマットに記入する必要があります。当てはまる申請書を印刷して記入しましょう。

在留目的

補足

在留期間更新許可申請書

短期滞在

短期で日本に滞在している方。滞在日数は15日・30日・90日の3択 親族に会いに来た方旅行で滞在している方 短期滞在用申請書

高度専門職(1)

大学等で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方 大学教授 高度専門職(1-1)用申請書
大学以外(政府関係機関や企業など)で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方 政府機関の研究者企業の研究者 高度専門職(1-2)用申請書

高度専門職(2)

日本の事業所で高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方 外資系企業の駐在員 高度専門職(2-1)用申請書
高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方 技術者マーケティング担当者 高度専門職(2-2)用申請書

高度専門職(3)

高度な専門知識を活かし、事業の経営や管理に従事する方 取締役 高度専門職(3)用申請書

教育・教授

大学で研究の指導や教育に携わっている方、中学校・高校で語学教育などに携わっている方 大学教授語学教師 教授・教育用申請書

芸術・文化活動

日本文化に関わる技能を習得しようとしている方、芸術活動で収入を得ている方 写真家演奏家茶道や書道を習得しようとしている方 芸術・文化活動用申請書

宗教

外国の宗教団体から、日本に布教活動をしに来る方 牧師宣教師 宗教用申請書

報道・研究(転勤)・企業内転勤

外国の報道機関から報道のために日本に来ている方・日本の事業所に一定期間務めに来ている方 カメラマン新聞記者 報道・研究・企業内転勤用申請書

経営・管理

事業の経営や管理に携わる方 取締役など 経営・管理用申請書

研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)

収入を得て研究活動をしている方、自然科学・人文科学・外国の文化に根ざした思考を必要とする業務に従事する方 技術者マーケティング担当者など 研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)用申請書

興行

興行活動をしに来ている方 タレントアーティストモデル 興行用申請書

留学

留学しに来ている方 留学生 留学用申請書

研修

研修できている方 研修生 研修用申請書

家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)

在留資格を得た方の扶養を受けている方、就職を目的とする方 就職希望者夫の海外(日本)赴任についてきている妻や子供 家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)用申請書

技能実習(1号)・技能実習(2号)

技能実習生の方(日本の企業で働き、高い技術を身に着けて母国の発展に貢献しようとする方) 技能実習生 技能実習(1号)・技能実習(2号)用申請書

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者

日本人や永住権を持つ方と婚姻関係にある方やその子供 日本人の配偶者その子供など日系2世3世 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者用申請書

特定活動(医療滞在)

日本に入院(入院予定も含む)しに来ている方とその付添人の方 入院予定患者 特定活動(医療滞在)用申請書

上記以外の在留資格・入国目的

上記に該当しない方 スポーツ選手弁護士 上記以外の在留資格・入国目的用申請書

参照元:法務省|【在留資格】 日本での在留目的

申請期間

在留資格変更許可申請書の提出期限は、在留目的の変更が明らかになってから在留期間満了期までです。

申請する権利がある人

申請人(外国人本人)

日本に滞在している外国人の方のことです。

代理人・法定代理人

代理人とは、本人に代わって意思表示する人のことをいいます。法定代理人には親権者・未成年後見人・成年後見人がいて、未成年後見人は未成年者の法律行為をサポートする権限がある人、成年後見人は20歳以上の法律行為をサポートする権限がある人のことです。

取次人

取次人に関しては、法務省で次のような指定があります。

(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの

  ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

  イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

  ウ  外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

  エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの

引用元:法務省|在留資格変更許可申請

申請人が活動している企業や学校、公益法人の職員や弁護士または行政書士は取次人に該当します。

申請先

必要書類を揃えたら、次の機関のいずれかに連絡しましょう。申請人がお住いの地域を管轄している機関に申請をするようにしてください。

在留資格変更許可申請書の必要書類

ここでは、在留資格変更許可申請書とともに提出すべき必要書類についてご説明します。必要書類のリンクを貼ってありますので、ぜひご活用ください。また、何点か注意点がありますから、そちらもあわせてご確認ください。

在留資格変更許可申請書は、すでに見てきた『在留目的に合うフォーマットに記入する』か、各自の在留目的に合ったフォーマットをダウンロードしましょう。

また、写真の寸法に関する規定は次の通りです。

法務省|在留期間更新許可申請

引用元:法務省|在留期間更新許可申請

これに加え、

  • 申請人本人が撮影されている
  • 無帽で正面を見ている
  • 背景がない
  • 鮮明
  • 提出日の3ヶ月以内に撮影されたもの

を提出しましょう。

また、上記に加え次の資料も揃えましょう。

  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 旅券又は在留資格証明書
  • 旅券又は在留資格証明書を提出できない理由が書いてある理由書
  • 身分証(取次人が申請する場合)

在留資格変更許可申請と日本での活動内容に応じた資料は、日本での活動内容によってフォーマットが違いますから、間違えないようにしましょう。

在留資格変更許可申請書の審査に落ちないための書き方

ここまでご説明してきた在留目的に合致する理由であれば問題は少ないでしょうが、出入国管理及び難民認定法に審査基準に関する記述がありますから、合致するように記入しましょう。

具体的には、別表第一もしくは別表第二に合致している必要があります。

在留資格 本邦において行うことができる活動
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

引用元:出入国管理及び難民認定法|別表第一

在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

引用元:出入国管理及び難民認定法|別表第二

まとめ

今回は在留資格変更許可申請書の概要や必要書類、書くときの注意点などについて確認してきました。目的に応じた必要書類を揃えて、申請人がお住いの地域を管轄する

のいずれかに提出するようにしましょう。

在留資格について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

この記事を見た人におすすめの記事

この記事を見た人におすすめの法律相談

  • 外国人が会社の指示で自己都合退職した場合、在留資格は失効しますか
    こんにちは、おうです。 会社が加入している退職金機構の運営不況で来年...

new外国人問題の新着コラム

もっと見る

外国人問題の人気コラム

もっと見る

外国人問題の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。