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KL2020・OD・037
在留資格変更許可申請書とは、日本に滞在中の外国人が、活動の目的や内容を変更する際に提出する書類です。活動目的が変わった際は、在留期間満了日以前までに提出するようにしましょう。
今回は、在留資格変更許可申請書を提出する際にすべきことや、必要な書類についてご説明します。
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北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
ここでは、在留資格変更許可申請書における在留目的、申請期間、申請できる権利がある人、申請先についてお伝えします。
在留資格変更許可申請書はその名の通り、在留資格を変更する際に提出する書類ですから、活動内容に応じたフォーマットに記入する必要があります。当てはまる申請書を印刷して記入しましょう。
在留目的 |
補足 |
例 |
在留期間更新許可申請書 |
短期滞在 |
短期で日本に滞在している方。滞在日数は15日・30日・90日の3択 | 親族に会いに来た方旅行で滞在している方 | 短期滞在用申請書 |
高度専門職(1) |
大学等で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方 | 大学教授 | 高度専門職(1-1)用申請書 |
大学以外(政府関係機関や企業など)で高度な専門知識を活かし研究や教育をする方 | 政府機関の研究者企業の研究者 | 高度専門職(1-2)用申請書 | |
高度専門職(2) |
日本の事業所で高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方 | 外資系企業の駐在員 | 高度専門職(2-1)用申請書 |
高度な専門知識(自然科学・人文科学)を使う業務に従事する方 | 技術者マーケティング担当者 | 高度専門職(2-2)用申請書 | |
高度専門職(3) |
高度な専門知識を活かし、事業の経営や管理に従事する方 | 取締役 | 高度専門職(3)用申請書 |
教育・教授 |
大学で研究の指導や教育に携わっている方、中学校・高校で語学教育などに携わっている方 | 大学教授語学教師 | 教授・教育用申請書 |
芸術・文化活動 |
日本文化に関わる技能を習得しようとしている方、芸術活動で収入を得ている方 | 写真家演奏家茶道や書道を習得しようとしている方 | 芸術・文化活動用申請書 |
宗教 |
外国の宗教団体から、日本に布教活動をしに来る方 | 牧師宣教師 | 宗教用申請書 |
報道・研究(転勤)・企業内転勤 |
外国の報道機関から報道のために日本に来ている方・日本の事業所に一定期間務めに来ている方 | カメラマン新聞記者 | 報道・研究・企業内転勤用申請書 |
経営・管理 |
事業の経営や管理に携わる方 | 取締役など | 経営・管理用申請書 |
研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等) |
収入を得て研究活動をしている方、自然科学・人文科学・外国の文化に根ざした思考を必要とする業務に従事する方 | 技術者マーケティング担当者など | 研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特定活動(研究活動等)用申請書 |
興行 |
興行活動をしに来ている方 | タレントアーティストモデル | 興行用申請書 |
留学 |
留学しに来ている方 | 留学生 | 留学用申請書 |
研修 |
研修できている方 | 研修生 | 研修用申請書 |
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族) |
在留資格を得た方の扶養を受けている方、就職を目的とする方 | 就職希望者夫の海外(日本)赴任についてきている妻や子供 | 家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA家族)用申請書 |
技能実習(1号)・技能実習(2号) |
技能実習生の方(日本の企業で働き、高い技術を身に着けて母国の発展に貢献しようとする方) | 技能実習生 | 技能実習(1号)・技能実習(2号)用申請書 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 |
日本人や永住権を持つ方と婚姻関係にある方やその子供 | 日本人の配偶者その子供など日系2世3世 | 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者用申請書 |
特定活動(医療滞在) |
日本に入院(入院予定も含む)しに来ている方とその付添人の方 | 入院予定患者 | 特定活動(医療滞在)用申請書 |
上記以外の在留資格・入国目的 |
上記に該当しない方 | スポーツ選手弁護士 | 上記以外の在留資格・入国目的用申請書 |
在留資格変更許可申請書の提出期限は、在留目的の変更が明らかになってから在留期間満了期までです。
日本に滞在している外国人の方のことです。
代理人とは、本人に代わって意思表示する人のことをいいます。法定代理人には親権者・未成年後見人・成年後見人がいて、未成年後見人は未成年者の法律行為をサポートする権限がある人、成年後見人は20歳以上の法律行為をサポートする権限がある人のことです。
取次人に関しては、法務省で次のような指定があります。
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
引用元:法務省|在留資格変更許可申請
申請人が活動している企業や学校、公益法人の職員や弁護士または行政書士は取次人に該当します。
必要書類を揃えたら、次の機関のいずれかに連絡しましょう。申請人がお住いの地域を管轄している機関に申請をするようにしてください。
ここでは、在留資格変更許可申請書とともに提出すべき必要書類についてご説明します。必要書類のリンクを貼ってありますので、ぜひご活用ください。また、何点か注意点がありますから、そちらもあわせてご確認ください。
在留資格変更許可申請書は、すでに見てきた『在留目的に合うフォーマットに記入する』か、各自の在留目的に合ったフォーマットをダウンロードしましょう。
また、写真の寸法に関する規定は次の通りです。
引用元:法務省|在留期間更新許可申請
これに加え、
を提出しましょう。
また、上記に加え次の資料も揃えましょう。
在留資格変更許可申請と日本での活動内容に応じた資料は、日本での活動内容によってフォーマットが違いますから、間違えないようにしましょう。
ここまでご説明してきた在留目的に合致する理由であれば問題は少ないでしょうが、出入国管理及び難民認定法に審査基準に関する記述がありますから、合致するように記入しましょう。
具体的には、別表第一もしくは別表第二に合致している必要があります。
在留資格 本邦において行うことができる活動 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) 教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
在留資格 本邦において有する身分又は地位 永住者 法務大臣が永住を認める者 日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
今回は在留資格変更許可申請書の概要や必要書類、書くときの注意点などについて確認してきました。目的に応じた必要書類を揃えて、申請人がお住いの地域を管轄する
のいずれかに提出するようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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