配偶者ビザが必要になる方が読むべき配偶者ビザ申請方法と知識集

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
配偶者ビザが必要になる方が読むべき配偶者ビザ申請方法と知識集

配偶者ビザとは結婚ビザとも呼ばれているもので、日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために取得するものを表します。

外国人の方と結婚する場合は必ず必要になる手続きになりますので、こちらでは配偶者ビザを取得する方法に加えて、事前に知っておくべき知識をお伝えしたいと思います。

配偶者ビザを取得する前に知っておくべき知識

配偶者ビザを取得するには、在留資格とビザの2つを申請することになります。配偶者ビザとして、ひとくくりにされているように思えますが、正確には在留資格とビザの2つが必要になるのです。

在留資格とビザの違い

在留資格は、日本への入国及び滞在が許可される際に与えられる資格のことをいいます。取得する在留資格の種類によって日本に滞在できる在留期間が決まっており、国際結婚による在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月と決められています。

一方、ビザは日本人と結婚する外国人が所持するパスポートが有効であるという証明と日本に入国しても問題ない人物である推奨の役割を果たします。つまり、ビザだけ持っていても、日本で滞在することを許可されたわけではありません。日本に入国し、滞在するには在留資格とビザの2つが必要になることを知っておいてくださいね。

配偶者ビザを申請する方法|海外から配偶者を呼ぶケース

配偶者ビザの申請をするには、日本にいる配偶者による日本での手続きが必要になります。こちらでは、海外在住の相手を日本に呼び寄せるケースをご紹介したいと思います。

在留資格を申請するための必要書類を用意する

まずは、在留資格の申請に必要な書類を準備しましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

在留資格を申請するための申請書になります。

2.証明写真

申請する日から3ヶ月以内に撮影された縦4cm×横3cmのものをご準備ください。帽子の着用は禁止されています。

3.日本人配偶者の戸籍謄本

発行日から3ヶ月以内の婚姻の事実が記載された戸籍謄本をご準備ください。婚姻の事実が記載されていない場合は、戸籍謄本と、婚姻届出受理証明書のご提出をお願いします。

4.申請人の国から発行された結婚証明書

外国人である申請人の自国で発行された結婚証明書が必要になります。

5.日本人配偶者の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

こちらの証明書はお住みの自治体から発行されるものです。1年間の所得が確認できる上に納税状況が確認できるのであれば、どちらか一方だけの提出でも問題ありません。

6.日本人配偶者の身元保証書

日本人配偶者には、お相手である外国人の身元保証人になってもらうため身元保証書の記入をお願いします。

7.日本人配偶者の住民票

住民票は、世帯全員の記載がされた発行日から3ヶ月以内のものをご用意ください。

8.質問書

質問書には、初めて会った時期や場所など結婚に至った経緯を記入します。こちらからダウンロードできますのでご確認ください。

9.夫婦のスナップ写真2~3枚

夫婦2人で写っている上、容姿をしっかり確認できる写真をご用意ください。

10.392円切手

返信封筒用に必要になる切手です。

その他

代理人による申請を行う場合は、身分を証明する文書の提示を求められることがあります。

入国管理局に提出する

あなたが住んでいるエリア管轄の入国管理局に提出しましょう。

在留資格認定証明書が交付される期間

書類提出から証明書の交付までに1ヶ月~3ヶ月ほどの時間がかかります。

配偶者ビザを申請するために外国人が自国でやるべきこと

配偶者ビザを申請するために外国人が自国でやるべきこと

在留資格認定証明書の交付から3ヶ月以内にビザを取得して日本に入国しなければ、滞在許可が取り消される恐れがあります。そこで、日本人配偶者が在留資格証明書を入手することができたら、外国人の方は自分の国でビザの申請を行いましょう。

日本大使館or総領事館でビザを申請する

ご自身の国にある日本大使館もしくは総領事館でビザの申請をしてください。

必要書類

  • ビザ申請書
  • 在留資格認定証明書
  • パスポート
  • 証明写真

上記以外にも必要書類が発生することがありますので事前にご確認ください。

すでに日本に住んでいる外国人が配偶者ビザを申請する方法

すでに日本に住んでいる外国人が配偶者ビザを申請する方法をお伝えしたいと思います。

在留資格の変更届を出す

在留資格の変更届を提出する手続きが必要になります。以下の必要書類を持参して入国管理局で手続きを行ってください。

在留資格変更許可申請書

まずは在留資格変更許可申請書を作成します。こちらは手続きに必ず必要になる書類になります。

在留資格を申請するための必要書類2~8と同じ

上記で説明した「在留資格を申請するための必要書類を用意する」の必要書類2~8と同じものをご用意ください。

パスポート

外国人の方のパスポートが必要になります。

在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書

在留カードとは、日本に中長期滞在する方に対して交付されるものです。すでに日本に住んでいるのであれば在留カードやそれに代わる外国人登録証明書をお持ちだと思いますので、必ず提示しましょう。

まとめ

配偶者ビザの申請方法に加え、配偶者ビザの基本的な知識をお伝えしました。今後、日本で幸せな結婚生活を送るためにもきちんと手続きすべきことです。

状況によって申請方法が異なりますのでご自身に適した方法で申請を行ってくださいね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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