就労できる在留資格の種類|就労できる資格へ変更する手続きまとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
就労できる在留資格の種類|就労できる資格へ変更する手続きまとめ

在留資格には様々なものがあります。今回は就労する場合どのような資格を取得したらいいのか、また転職や留学から資格を変える場合はどのようなものがあるのか紹介します。

就労できる在留資格一覧と仕事内容

就労できる在留資格一覧と仕事内容

「短期滞在」や「研修」・「文化的活動」ではアルバイトやパートを含め就労が禁止されています。そのほかの資格ではどのような働き方が認められているのでしょうか。

働く分野が規制されている資格

17では就労が認められています。働く専門分野が制限されており、資格の変更をせずに違った分野の資格で働くと不法就労になってしまう場合があります。ではどの資格がどのような制限をされているのか見ていきましょう。

外交

日本が接受する外国政府の大使や行使・総領事などの外交に関連する仕事

公用

日本が承認した大使や領事館・国際機関の公務関係での仕事

企業内転勤

日本に本店や支店に期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に当たる活動

技術・人文知識・国際業務動

日本の公私機関との契約に基づいて理学や工学・その他人文科学・自然科学・法律・経済学・社会学・人文科学の分野に属する知識を要する業務や自身の出身国の文化や思考などを要する業務(私企業の英会話スクールの講師はこれに分類される)

教授

大学やこれに準ずる機関での研究の指導・教育活動

教育

大学を除く教育機関での教育活動

研究

日本の公私機関との契約に基づいて研究や業務活動

技能

公私の機関の契約に基づいて行う産業上の特殊分野・熟練した技術を要する業務(外国料理の調理師やスポーツ指導員もこれに分類される)

技能実習

外国の支社や法令で関係あると定められている公私機関の職員が技能を習得する活動

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学(興行に含まれるものは除く)

興行

演劇・演芸・演奏・スポーツなどの興行にかかわる活動やその他芸能活動

宗教

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教・その他宗教上の活動

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材や報道

経理・管理

日本において貿易そのほか事業経営又は当該事業の管理に従事する活動

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他有資格者が行う法・会計に関わる業務

医療

医師・歯科医師その他法律上有資格者が行う医療にかかわる業務

特定活動

法務大臣がここに外国人について特に指定する活動(ワーキング・ホリデー、外交官の家事使用人等)

以上になります。

 時間が規制されている資格

「留学」と「家族滞在」資格の規制

この2つは基本的に就労を禁止していますが、1週間に28時間、夏休み期間は1日8時間以内の制限の範囲であれば就労することができます。

なお、同資格での在留中に就労する場合には、資格外活動許可という許可が必要になります。これは住居地を所轄する地方入国管理署か外国人在留総合インフォメーションに申請、相談してください。

この2つの資格に規制がかかっているのは、「留学」は学業が本分という点から、「家族滞在」は扶養されているという点からになります。

就労できない勤務先等

  • バー・キャバクラなどのナイトワーク
  • 上記のナイトワークの店舗での皿洗い・ホールスタッフ・ティッシュ配り等接客でなくても店舗で働くこと
  • パチンコ
  • 麻雀店
  • ゲームセンター等

これらを禁止されていると知らずに働いた場合でも、不法就労として罰せられます。

外国から日本の就労ビザを取るための手続き

外国から日本の就労ビザを取るための手続き

国外から日本の就労ビザを取る場合、在留資格認定証明書交付の申請を行います。どのようなものなのかまとめました。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、短期滞在(観光等)以外の外国人が日本に入国する際に記入し、提出します。

必要な手続き

提出期間と提出者

入国以前に交付されるように余裕をもって、本人又は当該外国人を受け入れようとする機関の職員、その他法務省が定める代理人が提出します。

必要書類

  • 身元保証書
  • 質問書
  • 申立書
  • 日本での活動内容に応じた資料

就労ビザを取得する場合、日本でどのような活動をするのか、今までにどのような活動を行ったのかを提出します。

就労ビザへの変更手続き

留学の資格から就労ビザに切り替えることができます。どのように変更すればいいのかまとめました。

在留資格変更許可申請とは

留学生が卒業して日本の会社に就職する場合には、在留資格変更許可申請をする必要があります。留学のまま就職すると不法就労となってしまうので気を付けましょう。

必要な手続き

提出期間と申請者

変更を希望する者は、在留資格の変更をしなければいけなくなった時から在留期間満了日以前に申請しなければなりません。

申請者は本人、本人の法定代理人、または地方入国管理局長から申請取次の承認を受けた取次者になります。

必要書類

  • 申請書
  • 写真
  • 日本での活動内容に応じた資料

許可されたとき4,000円が手数料として必要になります。

転職して新しく就職するための手続き

転職して新しく就職するための手続き

転職したいと考えた場合、同じ分野なら変更する必要はありませんが、別の分野で活躍したいと思った場合はビザを変更しなくてはならない場合があります。本当に変更が必要なのか、どのように変更するのかまとめました。

就労資格証明書交付申請とは

既に就労可能な在留資格を持っている人が転職しようとしたときに、資格の変更が必要かどうか確認するために行う申請手続きのことです。

必要な手続き

手続き対象者と申請

就労することが認められている外国人が対象となります。

申請をする人は、本人、申請人の法定代理人、申請の取次の承認を受けており、本人から依頼を受けた者(雇用先の職員名地)・等です。

必要な書類

  • 在留カード又は外国人登録証明書
  • パスポート又は在留資格証明書

900円の手数料が必要になります。

これらの書類や申請は地方入国管理署又は外国人在留総合インフォメーションに提出します。また、これらの機関は、相談窓口としても対応してくれますので、早めに相談し書類を作成しましょう。

まとめ

いかがでしょうか。少しの手続きで不法就労を回避することができます。不法就労をしてしまうと、最悪のケースでは強制送還になる可能性もあります。また雇用主も罰せられてしまいます。もし不法就労をしてしまった場合は弁護士などに相談することも可能です。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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