家族滞在ビザを申請する際の必要書類と申請時の注意点まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
家族滞在ビザを申請する際の必要書類と申請時の注意点まとめ

家族滞在ビザとは配偶者や子どもを日本に滞在させるためのビザです。ご両親や祖父母を呼び寄せる際は、「特別活動」の在留資格を取得せねばなりませんのでご注意ください。

また、家族滞在ビザの申請は、

  1. 在留期間を更新する場合
  2. 在留資格を変更する場合
  3. ビザを取得する場合

でそれぞれ提出すべき書類が違いますので気をつけましょう。今回は、家族滞在ビザの取得要件や必要書類についてご説明します。

目次

家族滞在ビザの取得要件と注意点

ここでは、家族滞在ビザの取得要件と必要書類を提出する際の注意点をお伝えします。

家族滞在ビザの取得要件

家族滞在ビザの取得要件は、下記の内いずれかの在留資格を持つ方の扶養を受ける方(配偶者と子供)です。

教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行

 必要書類を間違えないように注意

  • ビザを更新したいのか
  • 在留資格を変更したいのか
  • これからビザを取得したいのか

によって、申請書や他の必要書類が変わりますから、間違えないようにしましょう。

家族滞在でビザを『更新』する際の必要書類(すでに日本に住んでいる方)

すでに日本に住んでいて、ビザを更新する際はこちらの書類を揃えてください。

在留期間更新許可申請書

すでに日本での在留資格を得ている方が、在留期間を更新する際に提出する申請書です。在留目的によって記入するフォーマットが違いますので、間違えないようにご注意ください。

次のリンク先の申請書を使うと間違わずに済みます。

扶養者のパスポート+在留カード、もしくはパスポート+在留カードとみなされる外国人登録証明書の写し

扶養者のパスポートと在留カードを揃えます。在留カードとみなされる書類で代用できることもありますから、在留カードがない場合は下記の連絡先に相談しましょう。

家族滞在に活動目的を『変更』する際の必要書類(すでに日本に住んでいる方)

日本での活動目的を変更したい方はこちらを提出しましょう。

例)中学校の語学教師が日本人と結婚し配偶者になったときなど

在留資格変更許可申請書

こちらも在留目的によって必要書類が変わりますので、間違えないようにしましょう。

扶養者のパスポート+在留カード、もしくはパスポート+在留カードとみなされる外国人登録証明書の写し

扶養者のパスポートと在留カードを揃えましょう。在留カードがない場合は代用できる書類がありますので問い合わせてください。

本人のパスポート+在留カード、もしくはパスポート+在留カードとみなされる外国人登録証明書

扶養者のパスポートと在留カードとパスポートに加え、本人のパスポートと在留カードも準備します。

家族滞在でビザを『取得』する際の必要書類(これから日本に滞在される方)

日本に入国したい外国人で、在留資格が家族滞在の方はこちらの書類を提出します。

在留資格認定証明書交付申請書

他の在留目的用フォーマットに記入しないようにしましょう。

返信用封筒

定形封筒に宛先を記入し、簡易書留用の切手392円分を貼り付けましょう。

扶養者の在留カード(在留カードの代わりになる外国人登録証明書)もしくはパスポートの写し

上記2つの申請時とは違い、在留カードかパスポートのいずれかがあれば大丈夫です。

すべての場合に共通して必要な書類

すべての場合に共通して必要な書類

上記3つの申請すべてに共通して必要な書類は次の通りです。

写真

提出する写真は次の条件を満たしている必要があります。

  • 縦40mm、横30mm
  • 背景がない
  • 無帽
  • 鮮明
  • 写真の裏に本人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼る

申請人と扶養者との身分関係を証明する文書

次のうちのいずれかの文書を1点用意しましょう。

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書
  • 出生証明書
  • 上記の代わりになる書類

扶養者の職業と収入を証明する文書

扶養者の職業と収入を証明する文書を揃えて提出する必要があります。

扶養者が収入が発生する事業を営んでいる場合・雇われて働いている場合

  • 在職証明書又は営業許可書の写し等
  • 住民税の課税証明書と納税証明書

扶養者の職業がわかる証明書を用意するよう注意してください。

住民税の課税証明書と納税証明書は、1月1日時点で住んでいた市町村の区役所、市役所、役場で発行されます。総所得と納税状況が記載されていれば、課税証明書と納税証明書は片方だけでも構いません。

もしお住いの地域の区役所、市役所、役場から発行されない場合は、地方入国管理官署に問い合わせましょう。

上記以外の場合

生活費をどこから工面しているのかを証明するため、次の資料が必要になります。

  • 扶養者名義の預金残高証明書、もしくは給付金額と給付期間が記入されている奨学金給付に関する証明書
  • 上記の書類の代わりになるもので、生活費の支払いを証明できるもの

身分を証明できる文書|申請人以外の方が申請をする場合

申請人とは、申請の効果を受ける外国人のことです。申請人の代わりに書類を提出する代理人や取次人が申請をする場合は、窓口に実際に行く方の身分書を持参しましょう。代理人や取次人になる資格があるかどうか確認するためです。

疑問点の質問先及び申請書の提出先

書類を記入していてわからないことがあったり、提出したりする場合は以下の連絡先のいずれかに連絡しましょう。

地方入国管理官署

地域ごとに設置されている入国管理官署です。申請をする際は、外国人本人がお住いの地域を管轄する機関に提出しましょう。リンク先の地図から検索すると、すぐに提出先の機関が見つかり便利です。

外国人在留総合インフォメーションセンター

入国・在留手続きに関する疑問に答えるために設置された機関です。インフォメーションセンターは仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡にあり、札幌、高松、那覇には相談員がいます。

まとめ

家族滞在ビザの申請書を提出する必要がある人は、

①在留期間を更新する人

②在留資格を変更する人

③ビザを取得する人

の3パターンですが、それぞれ必要な書類が違いますから、間違えないようにしましょう。

疑問点があれば、地方入国管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせることをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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