遺留分減殺請求の訴額算定方法と条件|弁護士費用や探し方の解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
遺留分減殺請求の訴額算定方法と条件|弁護士費用や探し方の解説

遺留分減殺請求を行うとき、訴額を算定することにより受け取ることができる相続の金額を知ることができます。

訴額は原告が金銭的に得ると思われる利益を金銭的に評価し、算出するものです。遺産についてはお金以外の資産を金額に換算することで、その価値を評価します。

そんな遺留分減殺請求における訴額の算定、また遺留分に関する訴訟を弁護士に依頼した際の費用などをご紹介していきます。

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遺留分減殺請求訴訟の訴額を算定する前提条件

遺留分減殺請求訴訟をするとき、遺産がどれくらいの価値があるのかを算出し、これを合計することで訴額を計算します。

その項目はというと、次のような点が挙げられます。

  1. 原告が請求する利益額
  2. 利益が複数でそれぞれ請求するときは、それぞれ合算する
  3. 経済的利益が同一であるときは、合算しない
  4. 延滞賃料などの付帯請求は、合算しない
  5. 訴額が算定できないときは160万円とする
  6. 案件に対する訴訟で、非財産上の権利と原因事実から生まれる財産権上の訴えを併合するときは、額の多いほうを利益の基準とする

遺留分減殺請求に関わる訴額の算定方法

訴額を算定するとき、算定方法は残された遺産によりそれぞれ異なります。今回はその中でも特に多く残される遺産の種類を取り上げながら、算定方法をご紹介します。

所有権

算定方法として、権利そのものを問うときは目的となるモノの価額を算定します。不動産の引渡し、あるいは明渡し請求については、価額の1/2となります。

賃借権

訴額の算定方法はモノに対して、価額の1/2を対象とした金額になります。

貸借権

不動産の引渡し・明渡し、解除請求に関しては目的となるモノの価額である1/2で算定します。

遺留分減殺請求の訴額手数料

裁判で訴えが認められたときに得られる利益である訴額ですが、遺留分減殺請求をするとしたら裁判所に支払う手数料(印紙)があります。

手数料(印紙)は訴えを出すところから、上告するまでと幅広く支払う場面があります。また訴額に対して金額も変わってきますので、主な訴額に対する手数料は次の表のようになります。

  訴訟 支払い督促の申立て 借地非訟事件の申立て 民事調停・労働審判の申立て 控訴 上告
10万円以下 1,000円 500円 400円 500円 1,500円 2,000円
100万円 10,000円 5,000円 4,000円 5,000円 15,000円 20,000円
1,000万円 50,000円 25,000円 20,000円 25,000円 75,000円 100,000円
1億円 320,000円 160,000円 128,000円 133,000円 480,000円 640,000円

遺留分減殺請求は弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求を起こすと、高い確率でトラブルになることがあります。自身で手続きをすることはもちろんできますが、弁護士にお任せすれば非常にスムーズな解決が図れます。

そんな遺留分減殺請求について、弁護士に依頼することで

得られるメリットを見ていきましょう。

問題解決がしやすい

まず初めに挙げられるのが、弁護士に依頼すれば問題が解決しやすい点です。遺留分という言葉すら知らない方も多いので、いつまで続くのか不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。

専門家によるサポートがあれば、行き詰ったときもきちんと解決できる目途が立ちます。

交渉を一手に引き受けてくれる

相手との交渉から裁判における説明まで、本人の代理として引き受けてくれるのも、大きなポイントです。

細かな書類作成も引き受けてくれる

遺留分減殺請求に関する手続きで必要な書類も、すべて弁護士が用意・作成してくれます。相談者本人から完全な代理権が与えられているので、書類なども本人に代わって作成してもらえるのもメリットです。

法的な解決手段が図れる

遺留分は原則として、家庭裁判所の調停で解決します。ただしもしそこで解決できないと、裁判を行う必要があります。

ここでも弁護士が主体となって解決策を導いてくれるので、メリットとなります。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼したときの費用

遺留分減殺請求を弁護士に依頼したときの費用

遺留分減殺請求を弁護士に依頼して出てくるメリットを見ましたが、次に気になる費用についても紹介していきましょう。

弁護士への依頼は安心できますが、いくらかかるのか気になっている人も多いはずです。ここでは目安となる平均的な金額を取り上げてみます。

着手金

弁護士に依頼する段階で支払うことになる着手金、こちらは問題を解決するのに必要なお金になります。そんな着手金は、請求額の5~10%程度です。

報酬金

問題が無事解決して、弁護士さんに支払うことになる報酬金はすべてが終わったあとに渡します。報酬金額は、以前に廃止された(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに設定している場合が多いですが、そうでない場合もあります。

請求金額は得られる経済的利益に一定の料率をかけて計算しますので金額によって報酬も大きく変わります。

遺留分減殺請求に強い弁護士の探し方

弁護士を探すとき、どんな方法を使って探すのが一般的なのでしょうか。遺留分減殺請求は自分で請求することもできますが、専門的な分野でかつ計算しても間違えてしまうことも多いので、思い通りにならないこともあります。

そんなときこそ、細かな作業はもちろん法律の専門家である弁護士が役立ちます。遺留分減殺請求に強い弁護士の探し方として利用されている方法には、次のような手段があります。

法テラスで探す

国民に法的支援を行ってくれる行政機関である法テラス、ここで弁護士を探すことができます。原則として法テラスに所属している弁護士が案件を担当するか、法テラスから紹介された日弁連の弁護士が担当することもあります。

市役所などの無料相談で探す

市役所などでは、日常的に無料で相談することができる法律相談窓口を設けています。ここで相談をして、弁護士を探す手がかりを得ることができます。

注意点として、市役所で相談した弁護士には依頼できないというルールがあるので、弁護士を探すきっかけが得られると見るといいかもしれません。

弁護士会開催の法律相談会で探す

各都道府県には、最低1つ以上の弁護士会があります。そんな弁護士会がある一定の期間で開催している法律相談会を行っているので、こちらに参加して弁護士を探す手段もあります。

相談料として30分5,250円を支払う必要はありますが、相談をした弁護士に直接依頼できるのが大きなポイントです。

インターネットで探す

弁護士を探すときは、インターネットを利用して探すのも1つです。弁護士を紹介しているポータルサイトもあるので、遺留分減殺請求に強そうな弁護士を見つけられます。

ただ実際に会ってみないとわからない部分もあるので、一概に良いとはいえません。

まとめ

遺留分減殺請求を行う上で、訴額を知ることで受け取れるかもしれない金額は変わります。訴額の算定方法をはじめとした、遺留分減殺請求の手続きは弁護士に依頼すると、非常に便利です。

遺留分減殺請求でお悩みでしたら、弁護士への相談がおすすめです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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