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KL2020・OD・037
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。
日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有しており、例えば養子についての扱いや、生命保険金の性質についてはそれぞれ異なった理解が要求されます。
そのため、遺産相続について、相続人の権利や順位、割合、各種手続きの基礎知識を蓄えておくのは、あなたが相続人となったときに大きなプラスになるかと思います。
今回は、遺産相続で絶対に押さえておいていただきたい権利を始めとする、相続人のための基礎知識をご紹介いたします。
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目次
遺産相続とは、故人の残した財産をその相続人が受け継ぐ制度のことをいい、法律によって相続ができる人とできない人が明確に定められています。
このとき、民法で相続人になれるとされている人のことを「法定相続人」といい、法定相続人になる予定の人のことを「推定相続人」と呼んでいます。
まずは、遺産相続で財産を受け取る権利(相続権)を持つ人と持たない人について、しっかり理解しましょう。
民法では、886条~890条で相続権について規定しています。
被相続人の死亡当時の法律上の配偶者は、原則として常に相続人となります(民法890条)。
相続において非常に強力な権利を有しており、民法上も相続税法上も手厚く保護されているのが配偶者です。
被相続人の子ども(実子・養子・非嫡出子・胎児)は、血族相続人の第一順位として真っ先に法定相続人になります(民法887条1項・886条1項)。
配偶者がいない場合は子どものグループだけが相続人となることから、相続において非常に重要な立場にあると言っても過言ではありません。
被相続人の父母(実親・養親)、祖父母などの直系尊属は、被相続人に子どもがいない場合に法定相続人となる、第二順位の血族相続人です(民法889条1項1号)。
被相続人に一番近い世代の直系尊属だけが相続権を持つことになり、一番近い世代が誰か1人でも生きていればその上の世代が相続権を持つことはありません。
被相続人の兄弟姉妹は、上位の血族相続人がいない場合に法定相続人となる、第三順位の血族相続人です(民法889条1項2号)
兄弟姉妹に関しては、被相続人との関わりが薄いことがほとんどであり、いわゆる「笑う相続人」を出さないため、相続の上ではあまり多くの権利がありません。
民法では相続権がない人として相続欠格者・相続廃除者を規定しており、その他の規定から読み取れる相続権を有しない人たちは以下のとおりです。
民法891条では、所定の事由に該当する相続人の相続権を当然に剥奪する制度として、相続欠格を定めています。
被相続人等の生命を侵害して刑に処された場合や、これを知っているのに告訴・告発をしなかった場合、詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成等を妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿をした場合などが欠格事由とされています。
また、相続欠格に似た制度として、被相続人の意思によって相続権を奪う「相続人廃除」というものもあります。
こちらは遺留分を有する相続人(配偶者・子ども・直系尊属)のみに利用できる制度ですが、廃除原因は厳密に判断されることから、気軽に利用できる制度とは言えません。廃除原因の例としては、被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、またはその他の著しい非行が挙げられています。
著しい非行とは具体的には犯罪行為などによって被相続人に間接的な損害が発生した場合がこれにあたるとされています。なお、相続人廃除の場合は家庭裁判所の審判が必要になるので、恣意的な廃除を行うことはできないと考えて良いでしょう。
被相続人の孫は、原則として法定相続人にはなりません。
相続における孫の立場としては、単なる親族にすぎず、遺産分割に口を出す権利は保障されていないという特徴があります。
ただし、例外的に孫が相続権を持つケースが2つあり、①被相続人の子を代襲相続する場合と、②被相続人と養子縁組して相続人になる場合が該当します。
内縁の配偶者や愛人など、法律上の配偶者ではない事実上の配偶者については、相続において配偶者として扱われることはありません。
これは民法が「法律婚」を重視しているためで、遺言等で一定の財産を分け与えることはできても、遺留分など法定相続人に保障される権利までは付与されません。
離婚した元配偶者に関しても、相続において配偶者として扱われることはありません。
離婚した元配偶者との子どもに関しては別ですが、元配偶者本人は何の権利も持たないことになりますのでご注意ください。
再婚家庭において、被相続人と生前に養子縁組をしていない連れ子は相続権を持ちません。
言い換えれば、養子縁組をしている子どもであれば、法定血縁関係が生じ、実子と同じく第一順位の相続権を持つことになります。
遺産相続において相続権を持つ人がいわゆる「法定相続人」ですが、相続人が有する権利とは何なのでしょうか。
ここでは、相続人に保障されている基本的な権利と、その行使方法についてご紹介いたします。
まず、相続人は「相続の内容を決定する権利」を有しています。わかりやすく言えば、「被相続人を相続するかしないか」、また「相続するとしてどこまでの範囲で被相続人の権利義務を承継するのか」ということを自由に決定できる権利を持っているということになります(※ただし、資産と負債がある場合に、資産だけを相続するというような選択はできませんのでご注意ください)。
相続する | 相続しない | ||
相続方法 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
内容 | 被相続人の権利義務をすべて承継するという相続を承認すること※相続財産をもって相続債務を弁済できないときは、相続人が自己固有の財産で弁済する必要がある | 相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の義務を承継するという相続を承認すること※プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も承継する | 被相続人の権利義務を一切承継しないこと |
民法上の根拠条文 | 920・921条 | 922~937条 | 938~940条 |
権利の行使方法 | 特になし(限定承認や相続放棄の申述を行わなければ基本的に単純承認となる) | 共同相続人(その相続における法定相続人)全員で熟慮期間内(3ヶ月以内)に家庭裁判所に限定承認の申述を行う | 相続放棄を望む相続人が熟慮期間内(3ヶ月以内)に単独で家庭裁判所に相続放棄の申述を行う |
備考 | 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認とみなされる | 誰か一人でも限定承認に同意しない場合は利用できない(ただし相続放棄の場合は放棄した相続人以外の全員が同意していればOK) | 相続放棄をした相続人は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる(代襲相続は生じない) |
相続は、被相続人の死によって当然に発生することから、仮に相続を望まない場合でも、相続人になった際にはきちんと相続内容を決定しなければなりません。したがって、相続人の基本的な権利の中で一番大切なのが、相続の内容を選択し決定するという権利かと思います。
相続の内容を決定する権利では、基本的には個々の相続人が自由に意思決定できるようになっていますが、限定承認だけは他の相続人全員の同意がなければ利用することはできません。これは、相続財産の清算手続きが複雑化するのを防ぐ趣旨であり、相続人の1人が財産を処分したなど法定単純承認事由が生じた場合にも、限定承認はできません。
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)は、遺産の最低限の取り分である「遺留分」という権利を有します。
この遺留分は、その相続における相続人の構成によって相続財産の中での割合が決まっており、不平等な遺言などで相続人が取り分を侵害されている場合に遺留分を請求する権利が「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」です。
遺留分減殺請求権を行使する際には、実際に自分の遺留分が侵害されているのが前提条件で、侵害している相手(複数人いる場合にはそれぞれの相手)に対して「私はあなたに遺留分としてこれだけの財産を請求しますよ」という意思表示を行います。
その後話し合いや裁判によって実際に遺留分を回収するという流れになりますが、相続財産の価額を正確に把握して遺留分侵害額を算出する必要があるほか、複数の相続人から侵害されている場合にはそれぞれに対して侵害額に応じた遺留分減殺請求をしていくことになります。
相続人の組み合わせ | 全員の遺留分の合計割合(総体的遺留分) | 各相続人の具体的な遺留分割合(個別的遺留分) | ||
配偶者 | 子 | 直系尊属 | ||
配偶者のみ | 相続財産の1/2 | 1/2 | ― | ― |
子どものみ | 相続財産の1/2 | ― | 1/2 | ― |
直系尊属のみ | 相続財産の1/3 | ― | ― | 1/3 |
配偶者+子 | 相続財産の1/2 | 1/4 | 1/4 | ― |
配偶者+直系尊属 | 相続財産の1/2 | 2/6 | ― | 1/6 |
※相続人に兄弟姉妹が含まれる場合でも、兄弟姉妹には遺留分はないのでこれらの割合が変動することはありません。
なお、遺留分の権利は放棄することもできますが、被相続人の生前に放棄を望む場合は家庭裁判所での手続きが必要になります(相続開始後の放棄は特別な方法によらず自由に行うことができます)。
遺産分割協議によって相続を行う際は、共同相続人全員の同意がなければ有効に協議が成立しないとされていますが、本来相続人であるはずの人が相続に参加できないケースが稀に起こります。
例えばその相続人が行方不明や隠し子であった場合などが想像できるかと思いますが、行方不明者に関しては相続人調査や失踪宣告といった方法で代わりの誰かがその人の相続を管理することができても、相続が終わったあとで隠し子が出てきてしまったなどの場合には相続人としての権利を主張できないのは不平等です。
そこで、民法では真正な相続人が自己の相続権を回復するための手段として、「相続回復請求権」を保障しています。
この相続回復請求権は、真正相続人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年間、または相続開始の時から20年で消滅します(民法884条)。5年は消滅時効、20年は除斥期間と解されており、20年が過ぎるとこの権利を行使することは一切できませんのでご注意ください。
なお、相続回復請求権についても放棄が可能ですが、事前の放棄は認められていません。
日本の民法では、相続できる人として「法定相続人」を定めていますが、この法定相続人にも相続に関わることのできる優先順位が決められており、上位のグループの相続人が1人でも存在している場合には、それより下位の相続人はその相続において相続権を持たないことになります。
また、遺言がない相続では、民法が各相続人の相続割合(相続分)を予め設定しているため、相続順位と相続分について理解を深めるのは非常に重要といえるでしょう。
ここでは、法定相続順位と相続分について、押さえていただきたいポイントとともにご紹介いたします。
法定相続人の中で、誰が優先的に相続するのかを示すものが相続順位です。
配偶者は常に相続人となるため、基本的には配偶者と血族相続人の中で一番順位の高い相続人グループがその相続での相続権を獲得します。
配偶者相続人 | 順位 | 血族相続人 |
血族相続人の有無に関わらず、常に相続人となる | 第一順位 | 子(実子・養子・胎児・代襲相続人など) |
第二順位 | 直系尊属(実親・養親、祖父母等) | |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
※代襲相続人については後ほどご説明いたします。
ここで注意していただきたいのが、前順位者が相続放棄したというケースです。
単に前順位者のうち1人だけが相続放棄をした場合には順位の変動はありませんが、前順位者全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位のグループに移ります。特に第一順位の「子」のグループに関しては、実子、養子、胎児、代襲相続人と対象になる人が多いので、相続放棄者が出た場合には細心の注意を払うのが良いでしょう。
これを繰り返して最終的に相続人がいなくなった場合には、相続財産は精算手続きを経て国庫に帰属し相続が終了します。
民法では、900条が「法定相続分」として、遺言がない場合の各相続人の取り分を定めています。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | × | × |
配偶者+直系尊属 | 2/3 | ― | 1/3 | × |
配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |
遺言によって被相続人がこれと異なる相続分を指定することがありますが、これを「指定相続分」(民法902条)と呼んで法定相続分と区別することがあります。指定相続分は遺留分を侵害することはできないとされていますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者+兄弟姉妹が相続人になる場合に限っては、全財産を配偶者に渡すというような内容の遺言も問題なく行えるということになります。
相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた人(特別受益者といいます)がいる場合、これを受けていない他の相続人との間に不平等が生じます。
そこで、民法では具体的な相続分を算定する際に、特別受益者が既に受けた生前贈与の利益を相続財産に加算し、これをもとにして各相続人の相続分を算出したあとで、特別受益者の具体的相続分から既に受けた利益(生前贈与や遺贈)の価額を差し引くという計算方法を取っています。
もちろん、被相続人には生前および死後の財産処分の自由が保障されていますから、被相続人が生前贈与を相続財産に加算すること(持戻しといいます)を免除する意思表示をしていた場合には、具体的相続分算定の際に既に受けた利益が差し引かれるだけになります。
なお、既に受けた利益が具体的相続分を超過する場合には、特別受益者がこの超過分を返還する義務はなく、実際に残された財産を相続分の割合で按分していくという分配が行われます。
共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人(寄与者といいます)がいる場合、相続分の算定の際にその貢献分(寄与分といいます)を考慮して相続人間の公平を図ることがあります。
このとき、具体的相続分の算定にあたっては、相続開始時の相続財産の価額から寄与分を差し引いたものを基礎財産として扱い、寄与者については相続分と寄与分の額を足したものが具体的相続分として扱われます。
ただし、寄与分は遺産分割協議において主張し、協議がまとまらない場合には家庭裁判所の調停によって額を決定することになる点と、寄与分は遺留分減殺の対象にならない点に注意が必要です。
以上から、法定相続人が相続の当事者ということはお分かりいただけたかと思いますが、相続人以外でも相続に関わる可能性のある人が他にもいますので、ここではそれらの人たちについてご紹介しましょう。
被相続人の開始以前に、相続人になるはずだった子が死亡したり、欠格や廃除によって相続権を失っているというケースがあります。
このような場合では、本来相続人になる予定であった子に子(被相続人の孫)がいる場合、その孫が子の権利を承継して相続人になる「代襲相続」が発生します。代襲相続においては、代襲される子を被代襲者、代襲する孫を代襲相続人と呼び、他の相続人と区別することがあります。
代襲相続では、被代襲者になれる人が「被相続人の子」および「兄弟姉妹」と限られている結果、代襲相続人になれるのは、被相続人の子の子、すなわち被相続人の直系卑属である孫と、被相続人の甥姪ということになります。
被相続人の実子が被代襲者である場合には、孫が死亡等で相続権を失っている場合に更に代襲が認められていますが(これを再代襲といい、直系卑属であれば無限に認められています)、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、甥姪までしか代襲相続はできません。
また、被相続人の養子が被代襲者である場合には、養子縁組前に生まれた子については代襲相続人になれず、養子縁組後に生まれた子だけが代襲相続人となります。
代襲相続人になれないのは、代襲相続の要件を満たさない人です。
代襲相続の要件として、①被代襲者が被相続人の子および兄弟姉妹であることと、②相続開始前の死亡・欠格・廃除という代襲原因を満たすことが必要になりますから、直系尊属や配偶者の代襲相続や、相続放棄による代襲相続はできないということになります。
また、前述のとおり養子の連れ子に関しては、被代襲者が養子縁組する以前に生まれていた子は被相続人の直系卑属にあたらないため、代襲相続人にはなれません。
なお、被代襲者と被相続人が同時に死亡した場合は代襲相続ができるとされており、更に代襲者が未だ胎児の場合でも、生きて産まれてくれば代襲相続人としての権利が付与されることになります。
受遺者とは、遺言によって贈与を受けた人(遺贈を受けた人)のことをいい、相続人に関する既定が準用されるため相続欠格者は受遺欠格者として扱われます。
受遺者は被相続人の死亡時に生存していることが要件で、胎児にも受遺能力が認められています。ただし、遺贈は拒むこともできますので、受けるか否かは受遺者の自由な判断で決定することができます。
受遺者も相続によって遺産を獲得することになりますので、相続税など税金面での注意が必要になります。
被相続人が遺言を残した場合、遺言執行者という「遺言内容を実現する人」が選ばれることがあります。
遺言の執行は相続人自らが行ってもよく、必ず遺言執行者が選任されるわけではありませんし、未成年者と破産者以外であれば誰でも遺言執行者になることができます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており(民法1012条)、独自の権限として「認知」および「相続人の廃除および廃除の取消し」を執行する権限を有しています。
遺産相続では相続人が様々な権利を有しており、基本的には相続人の自由な意思でその権利を使うか否かを決定することができるようになっています。
相続人に選ばれた際には、相続の内容を決定し、その後どの権利を主張し行使していくのかを決定するのがスムーズな相続手続きのコツとなるでしょう。
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