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KL2020・OD・037
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしたい旨を家庭裁判所に申述することによりすることができます。期間を延長することもできますが、その旨を伝えることも3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄はいくつかの段階を踏んで成立するものですが、放棄をすることを決心したのであれば、まずは書類を収集しなくてはなりません。では、どのような書類が必要で、なにを書いていけばいいのか、この記事でお伝えいたします。
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目次
相続放棄では、【相続の放棄の申述書】と添付書が必要です。
相続の放棄の申述書は裁判所のHPか家庭裁判所でもらえます。
申述する際に被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に行かなければなりませんが、こちらの裁判所のHPから確認することができます。
申述書とは言い換えれば申込書です。相続放棄をしたい人の年齢が20歳以上か20歳未満かで書類が変わります。
20歳以上も未満もどちらも黒枠の中に必要事項を書けば問題ありません。双方の違いはといえば20歳未満の場合に法定代理人の欄にその名前を書くぐらいでしょうか。また、使用した印鑑はなくさないようにしましょう。
相続人本人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本は各市区町村役場にて手に入れることができます。同様に被相続人の住民票除票も最後に住んでいた市区町村の役場で取得可能ですが、住民票除票は5年で処分されてしまいますので、その場合は発行できないことを証明できる書類を代わりにもらいましょう。
なお、戸籍謄本は1通につき450円かかります。
これまでに挙げた必要な書類は・・・
の3つです。そして今度は被相続人と相続人の関係および状況ごとに必要な書類をお伝えします。
以下では改製原戸籍(かいせいげんこせき、かいせいはらこせき)という言葉がでてきます。戸籍法が改製されるたびに戸籍は新しいフォーマットに作り変えられるのですが、改製原戸籍とは新しく作り変えられる前のことを指します。
除籍とは死亡や結婚などでその戸籍にひとりもいなくなったことを指します。
被相続人が死亡したことがわかる戸籍謄本(除籍や改製原戸籍)
以上の書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。その他に収入印紙800円分と郵便切手が必要になります。
なお、住所地を管轄する家庭裁判所は裁判所のサイトから確認することができます。
ひとりで相続放棄の手続をおこなうこともできますが、弁護士や司法書士を利用すれば、相続の放棄の申請書や戸籍謄本などの書類を取得や書類作成、家庭裁判所への提出までしてもらえます。
お金がかかってしまうとはいえ、そういった専門家に頼むほうが確実でしょう。
弁護士と司法書士のどちらを使えば良いのかという話ですが、基本的には弁護士のほうが良いのではないかと思われます。弁護士は書類の取得・作成・提出に限らず、裁判所からの照会の対応をしてくれたり、相続放棄受理通知書などの書類の受け取り先にもなってくれます。
つまり完全に代理人として相続放棄のすべての活動をおこなってくれるのです。面倒な署名も相続人本人がする必要はありません。
一方で司法書士は書類の取得や作成、提出までしかできません。代理人としてではなく、あくまで相続人のお手伝いといった形なので、手続きそのものは相続人本人がおこなうことになります。
弁護士の場合、費用は、安ければ5万円程度です。弁護士事務所では、着手金と報酬金の2つに分かれているのですが、具体的な費用は事務所によって様々であり、相続が開始してしてから3ヶ月以上と3ヶ月以内で金額を区別しているところもあります。
司法書士の場合は、4万~5万円で書類の取得や作成をおこなってもらえます。弁護士と比べるとお手頃価格ですが、相続人本人でやることも多いです。
相続の放棄の申述書を書くにあたって、黒枠内に記述し印鑑を押すだけなので、これといって難しいところはありません。
必要な書類としては相続の放棄の申述書、相続放棄を希望する人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票の3つのほか、それぞれのケースで必要な書類が異なってきます。間違えないようにチェックしておきましょう。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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