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KL2020・OD・037
少額訴訟と通常訴訟の違いとは、一体どういったものがあるのでしょうか。
また、それぞれにはどのような条件、どのようなメリット・デメリットが存在するのでしょう。
そういったことについてしっかりと理解し、もしも訴訟を起こしたいと考えている際にはぜひ、これから紹介する内容を参考にしていただきたいと思います。
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目次
少額訴訟と通常訴訟には、いったいどういった違いがあるのでしょうか?
それぞれの定義、またはメリットとデメリットについて、解説していきます。
少額訴訟とは、60万円以下の未回収金額を請求する場合に起こす裁判のことです。
請求する金額が少ないことから、手続きが簡単、または判決までの時間が少ないということが特徴です。
まずは簡単に、少額訴訟の流れについて書いていきたいと思います。
1.訴状の提出
2.被告に対する訴状送達・期日指定
3.答弁書の提出
4.審理
5.判決の言い渡し
このようなものになっています。
また、少額訴訟を起こしたいと思った場合、訴えを起こす簡易裁判所に訴状・証拠を提出する必要があります。
必要書類についての詳細は「少額訴訟に必要なもの」でも詳しく解説します。
少額訴訟のメリットとしてまず挙げられるのは、手続の簡易・迅速性です。
一人でも簡単に手続きができますし、弁護士に依頼せずとも裁判を起こすことができます。
そのため、かかる費用も大幅に抑えることができますね。
また、一回の裁判で判決が下るために、早急に解決したいという場合には非常に有効な手段でしょう。
「判決の言い渡しのために何度も裁判所に足を運ばなければいけない」ということにはならないのも、大きなメリットといえます。
一方、少額訴訟には「その日の内に判決を下す」と決められていますので、たとえ判決に不満があっても、控訴することができません(同一裁判所に異議を申し立てることは可能です。)。
その他にも、
・同じ裁判所での訴訟は10回まで
・一回の裁判で判決が下るため、その日に主張立証を尽くす必要がある。
・相手が少額訴訟を拒否した場合は利用できない
・お金の請求しかできない
このようなデメリットがあります。
それでは次に通常訴訟の流れやメリット・デメリットを解説していきます。
まずは、通常訴訟の流れについて解説していきます。
1.訴状の提出
2.訴状の送達・期日指定
3.答弁書の提出
4.審理
5.判決の言い渡し
訴えを起こす側の立場としては、このような流れになっています。
通常訴訟を起こす際のメリットは、どういったものがあるのでしょう。
いくつか列挙してみます。
・請求する金額に限度がない(60万円以上の請求も可能)
・年に何回でも同じ裁判所で訴訟ができる
・審理が重厚かつ慎重(地裁の場合)
通常訴訟は少額訴訟と違い、早期の解決を目指すものではなく、時間をかけて徹底的に行うものです。本気で請求額を回収するためには最適な方法といえるでしょう。
では逆に、通常訴訟のデメリットはどういったものがあるのでしょう。
こちらについても列挙してみます。
・少額訴訟に比べ費用がかかる(確実な解決には弁護士も必要不可欠)
・1人で進めるには極めて難しく、手間も時間もかかる
・判決までに最低でも半年以上、長くて1~2年の期間が必要
通常訴訟は少額訴訟よりも大きな費用がかかり、また、時間も手間もかかることがデメリットです。
しかしその分、時間をかけて徹底的に争うことができます。抜本的解決に適する方法ともいえます。
訴訟内容によって、少額訴訟と通常訴訟のどちらを選ぶかは非常に重要です。
訴額が60万円以下の場合は、できれば少額訴訟で争いたいですよね。ここではそんな少額訴訟を行うためにルールについて、解説していきます。
先ほど書いたことと重複することもありますが、もう一度ご確認してみてくださいね。
少額訴訟とはその名の通り、少額の請求を行う際に起こす訴訟のことです。
その訴訟上限額は、60万円です。
1年間同じ裁判所で訴訟を起こす限度回数は、10回までとなっています。
1年間とは、その年の1月から12月となっており、最初に裁判を起こした時点からではないのでご注意ください。
管轄の簡易裁判所で起こすことになります。
管轄は法律で定まりますので訴訟物によって異なります。
少額訴訟で判決に不服がある場合、控訴することは認められていません。
その代わり、異議申し立てができる権利が与えられており、判決を受け取った日から2週間以内であれば異議の申立が可能です。
異議申立てがあれば、判決を言い渡した簡易裁判所で通常裁判により再審理となります。
なお,少額訴訟の判決に付された支払猶予,分割払,期限の利益の喪失,訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除の定めに関する裁判に対しては異議を申し立てることはできません。
少額訴訟を起こす際、必要になるモノはどういったものがあるのでしょうか。
上の【少額訴訟の流れ】でも書きましたが、ここでもう一度確認していきたいと思います。
・訴状
裁判所のホームページにそのテンプレートがありますので、そちらを参考に作成してください。
・登記事項証明書(相手が法人の場合)
訴状相手が法人の場合、登記事項証明書が必要となりますので、法務局で取得しましょう。
600円ほどで取得できます。
・訴状副本(訴状のコピー)
訴状の内容は被告も確認する必要があるため、副本(コピー)を用意しましょう。
・証拠資料
証拠資料は裁判を有利に進めるために、必ず必要となってきます。
証拠資料とは主に、
・契約書
・見積書
・請求書
・メール分のコピー
・電話の録音
これらが必要となってきますので、少額訴訟を起こそうという際にはこちらを参考にしてください。
少額訴訟は手軽な裁判ではありますのが、利用の条件があります。
ここではその3つの事例について、復習にはなりますが、解説していきます。
まずは、相手に請求する金額が60万円を超えている場合です。少額訴訟はその名の通り“少額”での訴訟ですから、60万円の請求額を超える場合、訴訟を拒否されてしまいます。
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
引用元:「民事訴訟法第368条」
少額訴訟には、同じ裁判所で訴訟を起こす回数に10回という限度があります。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
引用元:「民事訴訟法第368条」
少額訴訟では公示送達制度がありませんので、相手の住所も連絡先もわからないという場合には、利用できません。
通常訴訟にもなると手続きが面倒で、費用や時間もかかってしまうため、できえれば少額訴訟で行いたいと考える人も多いのではないでしょうか。
そこで最後に、なんとか少額訴訟で訴えを起こしたいという場合の方法について、解説をしていきたいと思います。
まずはやはり、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は法律のプロであり、自分にはない知識を持っているので、不安がある場合は相談後に一任するといいでしょう。
弁護士に一任することにより、その弁論に力強さや信頼感が増してきますので、議論を有利に進めることにも繋がっていきます。
通常訴訟に移行してしまった場合でも、裁判の取り下げをお願いするための「取り下げ書」を提出することができます。
これに相手側が同意した場合、通常訴訟への移行を取り下げることができます。
今回は、少額訴訟と通常訴訟の違いについて解説してきました。
訴えを起こすとなるととてもハードルが高いようにも感じると思いますが、今回紹介した少額訴訟という手軽な制度も存在しますので、ぜひ参考にしてみてください。
その際、複雑な事件であったり、1人で解決するのが難しいと感じる場合には、やはり弁護士に依頼して通常訴訟を起こすことがおすすめです。
こちらの記事で紹介したそれぞれのメリット・デメリットを比較して、ぜひ行動を起こしてみてくださいね。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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