在宅起訴と略式起訴の違いって?わかりやすく解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
在宅起訴と略式起訴の違いって?わかりやすく解説

同じ起訴という言葉がついている在宅起訴と略式起訴ですが、同じものではありません。ちなみに起訴とは、検察が罪を犯した人を裁判にかけることです。

では、その違いとはどのようなものなのでしょうか?この記事でご説明します。

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在宅起訴と略式起訴の違い

まず2つの共通点として、比較的に軽い罪について適用される事が多いということ挙げられます。ただ、在宅起訴と略式起訴は同じものではありません。どういった点に違いがでるのでしょうか。

通常の逮捕から起訴までの流れとして、以下のようになります。

【逮捕までの図】

在宅起訴と略式起訴の違い身柄事件の場合は、逮捕から起訴まで最大で23日間身柄拘束が継続するおそれがあります。

在宅起訴とは?

在宅起訴とは、被疑者の身柄を拘束しないで刑事裁判にかける手続のことです。

比較的軽微な事件で被疑者の身柄を敢えて拘束する必要がない場合は、被疑者が逮捕されない、逮捕後勾留されないなどが考えられ、この場合は在宅事件として手続が進みます。

身柄事件のような最大23日間の身体拘束は予定されませんし、身体拘束期間の満了日に起訴・不起訴が決定されるということもありません。

検察官は捜査が完了した時点で起訴・不起訴の判断を行いますが、起訴判断の場合、被疑者の身柄は拘束されていないため在宅のまま起訴されることになります。これが在宅起訴です。

略式起訴とは?

略式起訴とは、被疑者が同意することを条件に簡易な手続で起訴・裁判を行う手続です。

略式起訴は全て書面で手続が進められ、これに基づく裁判は簡易裁判所がこれを行い、略式命令は100万円以下の罰金または科料の範囲内で下されます。

両者の違いとは?

在宅起訴は被疑者の身柄に着目した概念であり、略式起訴は起訴・裁判の方式に着目した概念です。両者の概念は全く異なります。

なお、在宅のままで略式起訴されることも多分にあります。

刑事手続で気をつけるべきこと

留意しておくべき点を4つほどお伝えします。

冤罪の場合は罪を認めない

刑事手続では犯した罪を認めないことが重要です。

事実を否認すると取調べは過酷なものとなります。このような過酷な取り調べや身柄拘束から逃れるために、やってもいない罪を認めてしまうこともあるのです。

もっとも、在宅事件や略式事件はそもそもの犯罪事実が軽微であることが多いため、このような心配は少ないといえます。

略式命令に対しては不服申立てが可能

略式起訴は被疑者の同意の下で行われますが、裁判所の略式命令に不服がある場合、正式裁判を求めることが可能です。

この場合、略式命令は失効し、正式裁判で審理をし直します。

判決が下されると前科がつく

在宅起訴であれ、略式起訴であれ、裁判(略式命令)で有罪となれば前科がつきます。

略式命令は罰金刑の宣告のみですが、正式裁判であれば懲役刑の宣告を受ける可能性もあります。

なお、在宅起訴された結果、裁判で実刑判決を受け、刑が確定すれば当然収監されます。

諦める前に弁護士に相談を!

犯罪事実が明らかであれば素直に罪を認めるべきですが、事実と異なる内容まで認める必要はありません。

取調べに対して疑問を覚える場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

逮捕された場合は、当番弁護士といって無料で一回だけ弁護士相談が受けられる制度を利用できます。

ただ、当番弁護士を無料で利用できるのは紹介のみです。継続的に刑事弁護を依頼するのであれば、別途料金を支払わなければなりません。

継続的な刑事弁護を期待する場合は、私選弁護人をつけましょう。下記リンクから、刑事事件に力を入れている弁護士を探せます。

まとめ

在宅起訴も略式起訴も、有罪となれば前科がつきます。刑事事件で力になってくれるのは弁護士の存在が大きいと言えるでしょう。

1人で抱え込まず、弁護士に相談してみることもいいかもしれません。

現在は無料相談を行っているところも多いので、自分に合った弁護士を見つけられることを祈っております。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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