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KL2020・OD・037
もし刑事事件を起こしてしまった場合、被害者との示談は非常に重要です。加害者、被害者、双方にメリットがあります。
加害者側は被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続で有利な事情として考慮してもらうことができます。
また、被害者にとっても、民事裁判など煩雑な手続きを行わずに、賠償金を受け取れるメリットがあります。この記事では刑事事件の示談が成立するまでの流れを解説していきます。
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目次
ここでは示談の流れを解説しましょう。示談金や示談書に関しては、関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
示談交渉を開始するためには、被害者の連絡先を知らなければなりません。
被害者と面識があれば連絡は可能かもしれませんが、面識がない場合には捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手する必要があります。
こういった場合、弁護士へ依頼することで、連絡先が弁護士に伝えられる可能性があります。
なお、被害者側に示談の意向が全くない場合、捜査機関は被害者の連絡先を教えることはありませんので、そもそも示談はできません。
被害者が連絡先の開示を了承した場合、被害者にも示談交渉に応じる余地があるということです。速やかに被害者に連絡して、示談についての協議を開始しましょう。
なお、被害者への連絡は加害者本人(逮捕されていない場合)や、加害者が逮捕されてしまい直接交渉を行うことができない場合に、加害者親族が行うことも不可能ではありません。
しかし、実務では私選弁護人や国選弁護人といった弁護士を通じて被害者に連絡することがほとんどです。
加害者や加害者関係者が被害者に連絡すると、被害者を無用に警戒させたり、不安にさせる可能性が高く、示談交渉がうまくまとまらないためです。
示談は加害者と被害者が合意して初めて成立します。交渉では加害者側から示談金や示談条件について提示し、被害者がこれを受けるか否かを判断することになります。
被害者が示談金そのほか示談条件に合意しない場合には、示談が成立することはありません。
被害者が提案内容に合意すれば、その時点で示談について合意が成立したことになります。
示談金や示談条件について合意が成立したのであれば、合意内容を書面に明記するのが通常です。
口頭でも示談合意は成立しますが、口約束では認識の違いから後々大きなトラブルに発展するケースもありますので、示談書を作成する必要があるでしょう。
このように、合意内容をまとめた書面に各当事者が署名・押印すれば、有効な示談合意書が成立します。
示談は加害者・被害者間の一種の契約ですから、加害者・被害者共にその内容を遵守する必要があります。
特に加害者は、合意された期日までに、合意された示談金を、合意された方法で支払わなければいけません。
仮に加害者がこの義務を履行しない場合、被害者から合意内容の不履行を理由に示談合意を破棄されるおそれがあります。
示談は、逮捕され身柄が拘束される身柄事件、拘束されない在宅事件のいずれの場合であっても、ただちに行う方がよいでしょう。
示談交渉は特に決まったタイミングはありませんが、逮捕された場合、被疑者に対する刑事処分は逮捕から最大でも23日以内には決まってしまいます。
そのため、身柄事件の場合には必然的に、逮捕から起訴されるまでの10日~20日間の期間内に示談処理を行うことが重要です。
他方、在宅事件の場合にはこのような期間制限はありませんが、事件から長期化しすぎると被害者がそもそも示談に応じてくれなくなる可能性もありますし、捜査機関が知らないうちに起訴判断をしてしまうということも十分あり得ます。
そのため、在宅事件であってもできる限り早いタイミングで被害者に対して示談の意向があることを伝え、時機を見ながら示談交渉を進めるのが適切と言えるでしょう。
(※)在宅事件とは 犯罪を起こしたからと言って必ずしも逮捕されるとは限りません。加害者が日常生活を送りながら刑事手続きが進行するのが在宅事件。逮捕されて身柄拘束を受けながら進行するのが身柄事件です。 |
示談の流れやタイミングがお分かりいただけたでしょうか。もし犯罪を起こしてしまったのであれば示談を行うタイミングは今この瞬間。早いに越したことはありません。
トラブル防止のため弁護士を介して交渉を行ってくださいね。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。