決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
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KL2020・OD・037
元交際相手や性的関係を持った相手から自分の性的な写真や動画をネット上やSNSに投稿されるなど、リベンジポルノ被害に遭った場合、一刻も早く画像を削除できるようあなたに最適な窓口に相談してください。未成年者であれば、まずは怒られることを前提に親に相談し解決に向けて手続きを進める必要があります。
また、性的な写真や動画をたてに、相手から交際や性交渉を強要する行為は、脅迫罪などに該当する可能性があります。相手を刺激し写真をネット上に拡散される前に、弁護士もしくは警察に相談しましょう。
この記事では、各相談先や相談事例、対処法について紹介します。
リベンジポルノについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
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九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
自分の性的な写真や画像を発覚してしまったら、焦ってどうすればいいのかわからなくなると思います。ここでは、状況や要望に合わせた相談窓口を紹介します。
なお、相談する際にはどこの窓口でも証拠が必要です。実際に投稿されたサイトやSNSのURL、画像のコピーやスクリーンショット、脅しのメッセージがあればそのスクリーンショットなどが有効な証拠となります。
自分の性的な写真などを保存しておくのは嫌かと思いますが、適切な処罰を受けてもらうためですので、しっかり保存しましょう。
警察へしっかり証拠を持っていけば加害者への厳重注意(悪質な場合は逮捕)などの具体的対応が望めます。また、警察が被害届を受理したという事実があれば、画像の削除処理も円滑に進む場合が多いようです。警察に相談する場合は一度、以下の項目に沿って状況を整理しましょう。
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警察へ相談する場合、相談先は2つあります。「各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口(共通電話番号:#8103)」もしくは「ネットトラブル相談窓口」に相談しましょう。
性犯罪被害相談窓口の場合、女性スタッフもいますので女性の被害者でも相談しやすい窓口となっております。
セーファーインターネット協会では犯人を逮捕することはできませんが、画像の削除や相談を無料で受け付けています。数度にわたっての削除や国内外のサイトに対応してくれるのです。
また、警察へ相談を考えた場合、最寄りの警察署へセーファーインターネット協会から紹介もしてくれます。
相手を特定したい、画像の削除を依頼したい、慰謝料を請求したい場合は、インターネット問題が得意な弁護士に相談しましょう。相談する際は警察同様、以下の項目を整理しておくと、スムーズに話を進められます。
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弁護士への依頼を通じてインターネット上の情報発信者を開示する手続きにより、相手を特定できれば慰謝料請求や刑事事件として捜査してもらうことが可能です。
慰謝料相場は被害状況によって異なりますが、50~100万円が相場とされています。
示談交渉で慰謝料額を決める場合、双方の合意によって金額が決まるため、示談交渉に強い弁護士から交渉してもらうことで、相場以上の慰謝料を獲得できる可能性もゼロではありません。
あなたの弁護士では、一連の流れをすべて依頼できるインターネットの得意な弁護士を多数掲載しております。
受任後、理由を丁寧に記載して、掲載さていたサイトへ削除請求を行いました。
なお、英語で記載されているサイトへの削除請求については,英訳文を付して,削除請求を行いました。その結果、削除請求を行った2日後までに、依頼を受けた全てのサイトから動画は削除されました。
もし自分が被害にあった場合、気が動転してしまう可能性もありますが、下を参考に適切な対処を行いましょう。
証拠を保全した後は、速やかに画像の削除を各機関に依頼しましょう。注意してほしいことは、削除を有料で請け負う会社には悪徳なものもあり、削除していないのに「削除したら、他のサイトにも掲載されており、追加料金が必要になります。」などと言ってお金を騙し取ろうとする詐欺や、高額の削除料金を請求する会社も存在することです。
相手が信用できるのかどうかをきちんと見極めましょう。
リベンジポルノの犯人に心当たりがない場合、サイトの運営者やプロバイダに対し発信者情報の開示請求を行うことで実現できます。
しかし、犯人の個人情報を取得するまでは、管理者等に対してプロバイダ情報の請求→プロバイダ情報の取得→プロバイダへの個人情報開示請求→プロバイダから個人情報の取得というプロセスが必要となり、個人でやるのは極めて煩雑です。ここまでやるなら弁護士に依頼する方が賢明でしょう。
犯人を特定したあとは、犯人に対して損害賠償を求めることになります。この場合、訴訟外で和解する方法と、訴訟手続で和解する方法の2通りが有ります。前者のほうが迅速かつ簡便ですが、相手が任意に応じない場合は後者を選択するほかありません。
リベンジポルノを行った人にはどのような罰則があるのでしょうか。
リベンジポルノ法という法律はなく、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律という法律によりリベンジポルノに規制がかかっています。
当該法律で規制の対象となる「私事性的画像記録(物)」とは以下のような、電子情報・画像などを記録した写真・CDロム・USBメモリ等を指します。
① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(例)異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など
② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)性器、肛門又は乳首を触る行為など
③ 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど
上記で紹介した「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」では、公表と公表目的で提供した者が罰則の対象になります。ここでは、公表罪と公表提供罪の対象者と罰則について紹介します。
第三者が撮影対象者を特定できるような情報や方法をつかい、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供、又は公然に陳列した者が対象です。
3年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられます。
公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者が対象です。
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
刑法 | 罰則 |
強要罪(刑法第223条) |
3年以下の懲役 |
脅迫罪(刑法第222条) |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |
わいせつ分布等罪(刑法第175条) |
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金を併科 |
5年以下の懲役または300万円の罰金 | |
名誉棄損(刑法第230条) |
3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金 |
上記のような法律が当てはまり、このような刑法などに該当すると更に刑罰が重くなっていきます。
事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反などにより刑事告訴された実際の判例では、どのような刑罰がかせられているのか実際に紹介します。
名誉棄損と私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件について、以下の判決を下した。
判決には以下の点が考慮されました。
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この事件では、被告人が罪の事実を認め、謝罪文や反省文を書いた上に、二度と同じ過ちを犯さない等、反省する態度や更生の意欲を示していることから、酌量の余地があるとも判断されています。
裁判年月日 平成30年 3月28日 裁判所名 秋田地裁 裁判区分 判決 事件番号 平30(わ)13号 ・ 平30(わ)27号 事件名 名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件 文献番号 2018WLJPCA03286011 |
強要未遂、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件について、以下の判決を下した。
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このように、ひわいな写真などをたてに強要や脅迫された場合、実際に被害が発生する前に警察や弁護士に相談しましょう。そうすることで、リベンジポルノを防げる可能性もあります。
裁判年月日 平成28年12月15日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(わ)4148号 事件名 強要未遂,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件 裁判結果 有罪(懲役2年、執行猶予4年(求刑 懲役2年)) 上訴等 控訴 文献番号 2016WLJPCA12156018 |
リベンジポルノの被害に遭った場合、被害が起きる前や拡大する前にできるだけ早い段階で弁護士や警察などに相談しましょう。
周囲に相談しにくい内容だと思いますが、未成年の方は親に相談した上で一緒に解決するようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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