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KL2020・OD・037
ネットストーカーとは俗語ですが、一般的には恋愛感情や憎悪感情をきっかけとしたインターネット上で監視・つきまとい・なりすまし・個人情報の拡散などを行うことで、対象の相手を不安や恐怖に陥れる行為全般を意味します。サイバーストーカーとも呼ばれます。
新しい概念が生まれ浸透するとともに新しい犯罪も登場するものですが、インターネットもその例外ではありません。スマホを多くの人が持つようになったこともあり、気軽に自身の近況を広く伝播できるようになった一方で犯罪被害に遭う可能性もあるのです。
今回の記事ではネットストーカーが具体的にどのような行為なのか、ネットストーカー被害に遭わないためにできることとは何かをご紹介いたします。
目次
ネットストーカーはインターネット上のサービスを利用して行われるストーカー行為で、以下のようなことが当てはまります。
相手のSNSやブログを監視する行為です。この行為自体は本人の意思でネットに公開している情報をみているだけですので、ストーカー規制法などの法律で罪に問えるものではありませんが、段階的に悪い方向へと進んでしまう可能性はあります。
各SNS・ブログにはたいがいメッセージやダイレクトメール、コメント機能が備えられています。他者とコミュニケーションをとるための基本的な機能ではありますが、相手が嫌がっているのにもかかわらず執拗にメッセージ等を送信する行為はネットストーカー行為と言えるでしょう。
なおこのような行為はこれまではストーカー規制法の対象に含まれていなかったのですが、ストーカー規制法が2回目に改正された際、SNSやブログでのメッセージ等の連続送信がこの法律の対象となっています。
2017年現在のストーカー規制法におけるストーカー行為に当てはまるのは以下のモノです。
ストーカー規制法が改正されたきっかけとしては2016年5月21日に発生した小金井ストーカー殺人未遂事件ですが、この事件では被害者の女性が事前に警察に相談していたにもかかわらず殺人未遂事件まで発展した大変痛ましい事件でした。
知り得た相手の情報(氏名・住所・所属する学校や会社名など)を掲示板やSNSに投稿する行為です。プライバシーの侵害や名誉棄損で罪に問える可能性があります。
相手のSNSアカウントに不正にアクセスし、乗っ取りをした上でなりすましの投稿を行なったり、個人情報を盗み取る行為です。不正アクセス禁止法によって罪に問える可能性もあります。
できれば目をつけられないようにしたいものですが、どうすればネットストーカーの被害を予防できるのでしょうか。
なにげなく書いた日常、アップロードした画像は不特定多数の人が見ている可能性があります。
自分のことなんて知らない誰かが見ているわけがないだなんて思ってはいけません。
SNSやブログの使用目的にもよりますが、もしもプライベート性が強く、できるだけ多くの人に見てもらいと思っていないのであれば公開制限をかけるべきでしょう。
住んでいる場所、どんな学校に通っているかなどあなたが明確な情報を出しているつもりがなくともときに特定されることもあります。些細な情報でもあなたが利用している(利用していた)他のSNS等と共通項があれば危険です。
また、もしも利用していないSNSアカウントがあるのならば、公開制限をかけたり、消したほうがいいです。例えばもう使っていないmixiのアカウントを誰にでもみれる状況にしておくと、過去の交友関係なども知られてしまうかもしれません。
パスワードがなんらかのきっかけでバレてしまうとアカウントを乗っ取られる可能性があります。パスワードに関しての注意はよく言われるものですが、
ということが挙げられます。
またFacebookでは仕様を悪用し乗っ取る方法が存在し、これに関してはFacebookも注意喚起を行なっています。詳しくは以下のリンク先で確認していただくとして、あなたの友人になりすましたアカウントからの友達申請が来ることがあります。
本当にそのアカウントが本人なのか、ということを判断しなくてはなりませんから、承認する前に本人に(直接会って聞いたり、連絡してみるなど)確認することをオススメします。
ネットストーカーの被害に遭っているときにはなにができるのでしょうか。
前述したように、連続したメッセージ等の送信はストーカー規制法の対象です。したがって警察への相談をおすすめしますが、その前に「ストーカー行為」があったことを証明するため、投稿されデータを保全しましょう。
具体的に保全でできることは、キャプチャーを撮ったり印刷をしておくことです。データを保全する際はURLと記録時間がわかるようにしておくことが大切です。
また動画であなたの個人情報を言ったり誹謗中傷をしている場合は、ダウンロードをしてデータそのものを保存するようにしましょう。
ストーカー被害の解決には警察が最も有効といえます。したがって、もしも被害について不安や悩みを抱えている場合は、最寄りの警察署のサイバー犯罪対策課や生活安全課またはストーカー対策室へ相談に行きましょう。
ストーカー行為をしている人物を特定できているのであれば、警察は警告を出すことができます。ネットストーカーの場合はストーカー規制法に当てはまるのは、SNSやブログへの執拗なメッセージの送信ですので、相談の際は前述のとおり画面キャプチャーや印刷をしておいたものを持参しましょう。
従来であれば、警告をした後に公安委員会が禁止命令を出すという流れでしたが、ストーカー規制法の改正によって、緊急性が高い場合は事前の警告が出されていなくとも公安委員会が禁止命令を出せるようになったので、よりストーカー被害に対するスムーズな対応ができるようになったとも言えます。
ネットストーカーに対しては弁護士に依頼することで解決を図れることもあります。費用はかかってしまいますが、状況が深刻な場合には検討してみるといいでしょう。
内容証明とはいつどんな内容の書類を誰が誰に送ったかを郵便局が証明してくれるというものです。意味合いとしては、郵便局が第三者に手紙を送ったという事実を証明してくれるだけですが、相手への心理的効果やこちらが相手の行為に対して拒絶を示したという証拠になる、という副次的な効果があります。
内容証明は個人で作成することも出来ますが、弁護士が作成したという事実を相手に伝えることができればより心理的圧力をかけることができ、ストーカー行為の停止に繋がる可能性があります。
また他にも被害を証明できるような証拠集めの手助けや刑事告訴の手続きをしてもらうなど、個人ではなかなか難しいことをしてくれます。
ネットストーカー、ストーカーでかかる弁護士費用ですが、具体的にどのような解決方法を採るか、また法律事務所によっても変わってきます。
以下ではおおよその価格をご紹介しますが、実際の費用については利用される法律事務所にお問い合わせください。
相談料:5,000円/時〜10,000円/時ほど 内容証明の作成:3万~5万円ほど 民事:請求額によって異なります。 刑事:着手金は30万~40万円ほど 報酬金も30万~40万円ほど |
なんらかのきっかけで周囲の人がストーカー被害に遭っていると気づいたら、まずは話を聞いてあげることも大切です。ストーカー規制法が改正されストーカーは非親告罪になったので、もしも深刻な状況が予想される様であれば被害者の方と話し合った上で、あなたが被害者に代わりに警察へ相談することもアリです。
SNSやブログで情報発信するということは不特定多数の人が見ている可能性ということを改めて考えなければいけません。
安全に使用するためにもアカウントの設定で情報の公開制限をかけたり、投稿前に本当に投稿をして良い情報かどうか一呼吸おいてから発信をするよう心がけましょう。
最後にネットストーカーに関連する記事をご紹介させていただきますが、よろしければお読みくださいませ。
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離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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