ネットストーカーは警察に通報可能|被害相談の基礎知識と流れ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
ネットストーカーは警察に通報可能|被害相談の基礎知識と流れ

「恋人に別れを切り出しても納得されずに付きまとわれている」ひと昔ではこのような現実のいざこざがストーカー被害の主な要因でしたが、ネットが普及した現代では個人のSNSが原因になるネットストーカーの被害も問題視されています。

最近では政府もその現状を受け止めストーカー規制法の改正を行い、警察もネットストーカー被害に対応してくれるようになりました。

この記事ではネットストーカー被害にあった際、警察相談をスムーズに行うための基礎知識をご紹介していきます。

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ネットストーカー被害も警察に相談可

冒頭でも触れましたが、2017年の1月よりストーカー規制法が改正されSNS等のネット上でのストーカー行為も処罰の対象となりました。

ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)とは、悪質な粘着行為を規制するため定められたルールで、警察は以下の迷惑行為に該当する者へ警告・逮捕を行うことができます。

  1. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会や交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的しゅう恥心の侵害

参照元:ストーカー規制法より|警視庁

ストーカー法の改正以前は5の部分に『SNS等』の記載がなく警察も対応が難しい状態でしたが、改正により警察はネットストーカーへの取り締まりができるようになったので、警察相談が解決につながる確率はかなり高くなったと言えるでしょう。

ネットストーカーと判断できる行為とは

ネットストーカーと判断できる行為とは

わいせつな内容を送り付ける

SNS投稿もしくはメール等に裸体など画像・動画を送り付けられるのはもちろん、「〇〇ちゃんのお尻いい形をしているね」のようなセクハラと取れるメッセージがある場合、『性的しゅう恥心の侵害』に当てはまるのでストーカーであると判断できます。

また、わいせつとは少し異なりますが、「返信をしなきゃ死んでやる!」と自傷行為の画像を送り付けられている場合、それはストーカー規制法2条3号の「その他の義務のないことを行うことを要求すること」に該当することも考えられるので、警察に相談して対処してもらうことが可能です。

拒否しても会おうとしつこく付きまとう

一度拒否したにも関わらず、ブログのメール・コメントやSNSメッセージ等で何度も会おうと要求される場合、ストーカー規制法の『面会や交際の要求』に当てはまるのでストーカーであると判断できます。

SNSやブログではアカウントのブロック機能や着信拒否などの対処法がありますが、それらの処置をとっても何度もアカウントやメールアドレスを作り変えて接触を図ってくるのであれば、それはかなり悪質な付きまとい行為です。

まずは自分で接触を断つ対処を取る必要がありますが、それでも状況が改善されないようならすぐ警察に相談をしましょう。

監視していることを伝える

「今日は電車で〇〇ちゃんの隣に座ったよ」「昨日はバスに乗ってなかったけど学校はお休みしたの?」「今朝の黄色のスカートすごく似合ってるね」「最近友達とよく洋服屋に出かけているけれど買い過ぎには気を付けて」

上記のようにこちらの様子を伺っていると分かるメッセージが送られてくる場合、ストーカー規制法の『監視していると告げる行為』に当てはまるのでストーカーであると判断できます。

また、実際に監視をしているような様子が伺えなくても「ずっと監視しているからな!」といったような直接的なメッセージあれば、当然それもストーカー行為に該当します。

ネットストーカー被害に遭った場合の対処法

ネットストーカー被害に遭った場合の対処法

まず警察に相談をする

ストーカー被害の証拠を揃えたら、まず警察に相談をしましょう。サイバー犯罪対策課というネット犯罪の対応を専門とした部署があります。

交番でも相談は可能ですが、警察官の中にはネットに疎い人もいて運が悪いと適切な対処をしてもらえない恐れもあるので、なるべくサイバー犯罪対策課の活用をおすすめします。

ネットストーカー被害が認められると、警察から加害者に『警告』が入りそれでも改善されない場合は公安委員会から『禁止命令』、そしてそれにも従わない場合はストーカー規制法で『逮捕』という流れになります。

  • 懲役:1年以下
  • 罰金:100万円以下

上記のようにストーカー事件は重い刑罰が用意されていますが、ストーカー事件の大半は警察からの『警告』の時点で解決につながるケースが多いと言われています。

解決しなければ弁護士へ

警察に相談してもネットストーカーの被害が認められない場合、次に取れる対処法は以下の2通りです。

  • 探偵に証拠集めを依頼して警察に提出する
  • 弁護士に依頼して告訴する

個人で集めた証拠では認められなくとも、探偵を通じて得た証拠であれば認められる可能性があります。また警察に相談せずに解決できる方法がないかを探ってもらうことも可能です。

【探偵の無料相談サービス】
嫌がらせ・ストーカー対策相談室|社団法人探偵興信所

弁護士に依頼して告訴をするのは費用がかかりますが、犯人を罰したい場合やなるべく早く接触禁止にしてもらいたい場合に適しています。弁護士により費用は異なりますが、接近禁止の仮処分を求める費用目安は20~30万円ほどです。

【弁護士紹介の無料サービス】
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ネットストーカー被害で警察はすぐに動いてくれるのか

ネットストーカー被害で警察はすぐに動いてくれるのか ?

早く対応してもらうため証拠を確保しておく

警察が動くにはストーカーを受けている事実を明らかにする必要があります。なので、なるべく早く対処してもらうために以下の証拠をできる限り多く用意しておきましょう。

  • 送られてきたメッセージのスクリーンショット
  • 送られてきた画像や動画のデータ
  • 相手のSNSアカウント情報・メールアドレス

また、相手からのメッセージだけでなく、自分が相手の接触を拒否したメッセージのスクリーンショットも忘れずに用意しておいて下さい。ストーカー規制法の判断で重要な1度拒否しているという事実を証明する大切な証拠になります。

返信せずにずっと無視をしていた場合でも、警察への相談前に証拠集めのため1度だけメッセージを送り、その後もまだストーカー行為が続くようなら証拠として活用が可能です。(※相手への刺激を抑えるため返信は1度だけに)

緊急性がないと難しい

リアル・ネットに関わらず、警察にストーカーの被害相談をしても緊急性がある内容でないと判断されると、軽く注意を促されて相談終了になるのは珍しいことではないようです。

警察は犯罪を取り締まるための機関なので、「ストーカーにあっているかも?」というあいまいな状況では動いてもらえません。警察に動いてもらうには相手がストーカー規制法の違反をしているのが明らかである必要があります。

例えば、「面会要求をされたけどまだ2回ほどの少ない回数」などの場合はストーカー規制法に該当はしていますが、まだストーカーであると断定するのは難しい状況のため警察にすぐ対処してもらうのは難しいでしょう…。

基本的にストーカー規制法は『反復性があるか』と『不安を覚えさせる内容であるか』が判断の基準になるので、警察がすぐに動くのは異常な頻度の粘着行為を受けているか接触の内容が身の危険を感じさせるものかどちらかの場合になるでしょう。

まとめ

実際に加害者との接触がないネットストーカー被害でも、状況によっては警察に相談すれば解決につなげられる可能性があります。

「ネットの匿名の相手だからどうしようもない…」そんな風に泣き寝入りをする必要はありませんので、悪質なネットストーカーの被害に悩まされている場合はすぐに警察へ相談をしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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