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KL2020・OD・037
近年日本でもリベンジポルノの被害者が急増しており、警視庁の相談件数が1,143件にのぼりました。
平成26年 | 平成27年 | 合計 | |
男性 | 11 | 102 | 113 |
女性 | 99 | 1041 | 1140 |
19歳以下 | 24 | 223 | 247 |
20歳代 | 41 | 434 | 475 |
30裁代 | 16 | 257 | 273 |
40歳代 | 16 | 170 | 186 |
50歳代 | 7 | 42 | 49 |
60裁代 | 1 | 7 | 8 |
70歳代 | 0 | 3 | 3 |
年齢不詳 | 5 | 7 | 12 |
参照元:平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の対応状況について
増え続けるリベンジポルノの被害者になってしまった場合にどんな法律が適用されるのか、また被害者・加害者が未成年の場合どのような措置が取られ、どこに相談できるのかを実例を取り上げてまとめました。
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北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
リベンジポルノ防止法の目的と適用範囲をまとめました。また、脅迫や強要・ストーカー行為も一緒に行われた場合どのような法が適用できるのか、関係のある刑罰も一緒に紹介します。
性的な画像等を撮影対象者の同意なく、インターネットに公表する行為、それによる個人の名誉及び私生活の平穏の侵害の発生・拡大の防止を目的としています。
① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
(例)異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など
② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)性器、肛門又は乳首を触る行為など
③ 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
(例)全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど
上記の画像や動画などを電子データにしたものが「私事性的画像記録」と言い、写真・CDロム・USBメモリなどのことを言います。
第三者が見ることに同意し撮影を許可した画像や動画はこれに含まれません。(アダルトビデオ・グラビア写真など)
公表罪 | |
内容 | 第三者が撮影対象者を特定できるような情報や方法をつかい、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供、又は公然に陳列した者 |
罰則 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
公表目的提供罪 | |
内容 | 公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者 |
罰則 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
内容 | 生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告げ、脅迫暴行を用いて義務のないことを行なわせる、または権利行使を妨害した者 |
例 |
「別れたら(義務のないこと)写真を投稿するぞ(名誉を害する脅迫)」 「無理やり肩や腕をつかんで(自由を害する暴行)絶対に別れないなどと強要する(義務のないこと)」など |
罰則 | 3年以下の懲役また未遂でも3年以下の懲役 |
内容 |
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例 | 「別れているにもかかわらずつきまとわれる」など |
罰則 |
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内容 | 被害者本人又は被害者の親族に対し、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知すること |
例 | 「恥ずかしい写真を投稿してやる(名誉に害)」「お前の妹(対象は親族)の恥ずかしい写真をさらしてやる(名誉に害)」など |
罰則 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
内容 | 脅迫や暴力により相手を怖がらせ、それにより被害者が金銭や財産上の利益を処分又は、第三者に移転させた場合 |
例 | 「恥ずかしい写真を投稿されたくなかったら(脅迫)金を払え」など |
罰則 | 10年以下の懲役未遂の場合も罰則を受ける可能性がある |
内容 | わいせつな内容の文章や図画・画像・動画などを頒布・販売・公然と陳列する行為 |
例 | 「2人の間でのプライベートな写真や動画などをアダルトビデオとして販売」 |
罰則 | 2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金 |
内容 | 18歳未満の被害者に対し、児童との性交・性交疑似行為・児童の性器などを触る・自身の性器を触らせる行為※被害者が13歳未満の場合同意があっても罰則の対象になる |
罰則 | 5年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
内容 | はっきりとした定義はないが、
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例 | 「駅など公共の場(迷惑防止条例違反)での盗撮」「個人宅内(軽犯罪法違反)での盗撮」 |
罰則 |
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告訴する場合や事件性を明確にするために証拠になるものはしっかり保全し、少しでも早く警察や弁護士に相談しましょう。
リベンジポルノ防止法はまだ新しいため問題点がいくつかあり、リベンジポルノだとしても法の適用の対象にされない場合があります。ではどのような問題があるのか見ていきましょう。
本人の特定が難しい場合、リベンジポルノではなくほかの刑罰で裁くことができないか考えましょう。上記の関係のある内容を参考にしてください。
親告罪とは被害を受けた側からの告訴がなければ検察が起訴できないものになります。
なぜこれが問題なのかというと大きく2つの心理的問題が挙げられます。
また20歳未満の被害者は、親には知られたくないという恐怖もあります。また、犯人が同じ学校やよく会う人間だと裁判で大事にしてしまうのはとても恐ろしいことです。
ただ放置しておくのも恐ろしくどうにもできないというケースは多くあります。
最近急増してきたリベンジポルノですが、それによりどのような判決が下ったのかいくつか取り上げてみました。
差し戻し2審も懲役22年 東京高裁
【事件概要】
犯人の男は13年10月8日、高校生宅に侵入して首や腹をナイフで刺して殺害。同年7~10月に高校生の画像13点をサイトに保存したうえで、10月6~8日にURLをネット上で公開し、不特定多数が閲覧できる状態にした。
【判決】
差し戻し前の1審判決は、画像の投稿を「殺害と密接に関連する特に悪質な事情」と認めて懲役22年(求刑・無期懲役)とした。これに対して、15年2月の東京高裁判決は「起訴されていない画像投稿行為を実質的に処罰した疑いがある」とし1審判決を破棄し、審理を差し戻した。
このため遺族は画像投稿行為の処罰を求め、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で被告を告訴、検察側は同法違反などで被告を追起訴した。差し戻し審の立川支部判決は追起訴分も含めた量刑を懲役22年(求刑・懲役25年)とした。
引用元:毎日新聞
この事件の1審判決時、日本にリベンジポルノをどう審理するか決まっていないこともありこの判決に至った。
【事件概要】
運営会社の代表でクレジット決済代行業の男ら20~40代の男女14人をわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管などの容疑で逮捕した。盗撮被害者が特定されうる状態だったため、リベンジポルノ防止法が拡散を禁じた「私事性的画像記録」に当たると県警は判断。男ら8人を同法違反容疑で再逮捕した。
他にも盗撮動画を撮影したとしてコールセンターオペレーターの男ら2人を同法違反や名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕した。別に動画の提供者がいるとみている。
【判決】
福岡地裁では19日、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の罪に問われた運営会社の元従業員ら3人の初公判があった。うち2人にはいずれも執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。
引用元:朝日新聞デジタル
【事件概要】
犯人の男は昨年8月、無料通信アプリLINE(ライン)で、元交際相手の女性に「写真ばらまきます後悔させてやる」などと連絡。今年1月には、自らの簡易投稿サイト「ツイッター」に、元交際相手の裸の写真を10回にわたり投稿した。
【判決】
元交際相手の裸の写真をインターネット上で公開したとして、脅迫や私事性的画像記録の提供被害防止法違反などの罪に問われた、鳥取県境港市の無職の男の判決公判が12日、横浜地裁で開かれ、樋上慎二裁判官は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。ネットを用いたリベンジポルノ(復讐=ふくしゅう=目的の画像投稿)で、同法違反に基づく判決は全国で初めて。
樋上裁判官は判決で「長期に渡り敢行され、被害者の精神的苦痛や人格の損害程度は大きい」と指摘。その上で「他人の恐怖心を理解できない認知のゆがみを解消する必要がある」として保護観察処分を付した。
引用元:産経ニュース
交際していた女性の裸の画像を短文投稿サイト「ツイッター」に投稿したとして、警視庁人身安全事態対処チームは、私事性的画像記録の提供被害防止法違反容疑で、東京都大田区萩中の会社員の男を逮捕した。同庁によると容疑を認めている。
村松容疑者はこれまでに5枚の写真を投稿。いずれも後ろ姿か、顔が分からないよう加工してあったが、女性のあだ名などが添えられており、知人であれば特定できるものだった。顔が明確に写っていない画像をリベンジポルノ(復讐=ふくしゅう=目的の画像投稿)事件で摘発するのは全国で初めて。
引用元:産経ニュース
新宿署の調べによると、女は交際のあった東京・新宿区歌舞伎町のホストクラブに勤める30代のホストに金を借りようとして断られた。そこで、18日に携帯電話から会員制交流サイト(SNS)を通じ「ホテルで撮影した写真をばらまく」とメッセージを送り、現金3万円を脅し取ろうとした疑い。
引用元:産経ニュース
ケータイ電話、インターネットの普及で未成年でも被害者、または加害者になってしまうことがあります。実際にどのような事例があるのか少年法とあわせて紹介します。
【事件概要】
ツイッターに元交際相手の女性のわいせつ画像などを投稿したとして、福岡県警は19日、私立大学1年の男子学生(19)=福岡市東区=を名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕し、発表した。「何度も浮気をされたり、裏切られたりしたからやった」と容疑を認めているという。
粕屋署によると、男子学生は17日午前3時50分ごろから20分ほどの間に、元交際相手の女性(19)の性交の画像や女性を中傷する文章を複数投稿した疑いがある。同日朝、書き込みを見つけた女性が署に相談し発覚した。
引用元:朝日新聞
上記のニュースではどんな措置が行われたかは不明ですが、未成年同士のリベンジポルノで逮捕されることもあり得ます。
少年法は健全な育成・非行のある少年に対して性格の矯正・環境調整に関する保護処分を行うために、特別な処置をすることが目的です。
14歳未満の少年が刑法に違反した場合
14歳以上の少年が刑法に違反した場合
保護者の正当な監督に服しない・正当な理由がないのに家庭に寄り付かない・いかがわしい場所の出入りや道徳性を害す行為をするなど、将来罪を犯す恐れがあると認められた少年。
例)「学校に理由なく行かず、家庭に帰らず深夜まで外で遊ぶことを繰り返し、対策をしてもどうにもならない」など
触法少年とぐ犯少年の行為や環境に応じて児童相談所に送致・通告されます。その後、保護処分(児童相談所に送る以外の措置)が必要と認められた場合に少年審判を行います。
14歳未満を罰することはできません。凶悪な犯罪であり検察庁へ送られ少年審判で刑事処分と認められても犯罪少年のように検察庁に送り返されることはありません。
少年審判で保護処分が必要と認めた場合は、児童自立支援施設や保護観察の処分を受けます。また12歳以上14歳未満で重い罪を犯した場合、第1種少年院に収容される可能性もあります。
犯罪少年の場合は罪の重さにより流れが変わります。
家庭裁判所に事件を送ります。手続きの過程で十分に少年が改心したと認められる場合又は本人が行ったと思えない(犯人であるとは認められない)場合は、審判を開かずに終了し通常の生活に戻ることができます。
検察庁に事件を送られ、取調をした後、少年をどのような処分にするのがよいのか意見を付け、家庭裁判所に送ります。家庭裁判所で刑事事件にするべきであると認められた場合検察庁に送り返されます。
その後に起訴され裁判所で、大人と同様に刑罰を科すか同課の決定をします。さらにその後、刑事処分か保護処分に別れていきます。
少年法をふまえて上記の実例を見ると少年審判か示談交渉のどちらかだと思われます。
同じ学校や近所で起こってしまった未成年間でのリベンジポルノは、大げさにしたくない、性犯罪なので周りの目が気になる等の理由から親や周囲の人に助けを求めることが難しくもあります。
また遊びの延長などの軽い気持ちから深刻な被害になってしまう場合もあります。最初に周囲に助けを求めるのが一番ですが、周りに言えない又は子供が被害・加害者になってしまった時の相談先一覧をまとめました。
リベンジポルノの被害にあってしまったら動画や写真を保存または印刷し、証拠として残したうえで一刻も早く削除することが大切です。
また写真を投稿されてしまった以外にも相手から何かしらの被害を受けた場合はすべて記録や保存をして警察等に相談しましょう。被害者にならないために、ネットの使い方や交際の仕方を考えましょう。
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【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
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