在留資格認定証明書の交付申請|読めば分かるビザとの違いや更新方法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
在留資格認定証明書の交付申請|読めば分かるビザとの違いや更新方法

在留資格認定証明書(COE)とは、留学や就業などの目的で3ヶ月以上日本に滞在する予定のある外国人が取得する証明書のことを言います。在留資格認定証明書には、その外国人が日本に滞在する理由や期間などを公的に証明する効力があります。

実際に、在留資格認定証明書の交付申請をする際、どのような準備や手続きをすれば良いのでしょうか。そんな疑問にお答えすべく、交付申請に関する基礎知識や書類の書き方、査証(ビザ)や在留カードとの違いなどについてご紹介します。

在留資格認定証明書(COE)の交付申請に関する基礎知識

在留資格認定証明書(COE)の交付申請に関する基礎知識

まず始めに、在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類や、提出先などの基礎的な内容について確認しましょう。交付申請手続きから在留資格認定書が交付されるまで一定期間がかかるため、手続きは早めに行うよう心がけてください。

手続きが必要な人の条件と申請者の条件

手続きが必要な人の条件は、日本に入国を希望している外国人です。ちなみに、短期滞在が目的の人は対象外となります。なお、交付申請は以下の代理人に委託することが可能です。状況によっては第三者に依頼することも検討すべきでしょう。

  • 交付申請を希望している外国人を受け入れる予定の機関の職員その他の法務省令で定める代理人
  • 以下の申請取次者
    • 外国人の受入れを目的とした公益法人の職員かつ入国管理局長が適当と認める者
    • 地方入国管理局長に届けを出している行政書士または弁護士

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。詳しい内容や書式のダウンロードについては、「在留資格認定証明書交付申請書の必要書類と提出する際の注意点まとめ」をご覧ください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 申立書
  • 外国人患者に係る受入れ証明書 など

提出先は地方入国管理官署の窓口

準備した書類をまとめたら、地方入国管理官署の窓口に提出し審査を依頼します。その他にも、外国人在留総合インフォメーションセンターへ提出する方法があります。このとき、受付時間外に提出しに行くことがないよう注意してください。

  • 受付時間:平日の午前9時~12時、午後13時~16時まで

在留資格認定証明書の申請から取得までの期間

在留資格認定証明書の申請から取得までの期間は、おおよそ1ヶ月~3ヶ月と言われています。手続きは余裕を持って行うように努めましょう。ちなみに、審査が通らなかったなどの理由で、入国管理局に不服を申し立てることはできません。

査証(ビザ)と在留資格認定証明書(COE)の違い

在留資格認定証明書と査証(ビザ)の違いは、それぞれの証明書が持つ目的でしょう。ビザは、日本に入国する際に必要な書類のひとつです。一方、在留資格認定証明書は日本に滞在する理由を示す証明書となり、日本に在留してもらうことを目的としています。

査証(ビザ)とは|概要と有効期限

査証(ビザ)とは、外国人が日本に入国する際に必要な書類で、取得した査証(ビザ)は一般的にパスポートに貼付されます。ちなみに査証(ビザ)は1回限りの入国に限り有効で、有効期限は発給日の翌日から3ヶ月間となります。

在留資格認定証明書(COE)の様式と記入例・書き方

在留資格認定証明書の様式は下図のとおりです。記入例や書き方についても確認しておきましょう。ちなみに、在留目的によって、使用する書式が異なります。使用するフォーマットは、「入国目的ごとのフォーマット」からダウンロードしてみてください。

在留資格認定証明書(COE)の様式と記入例・書き方

引用元:法務省「在留資格認定証明書交付申請書(教育・教授用)」

名前などの基本情報の記載

まずは、在留資格認定証明書の交付を希望している外国人の名前や生年月日などの基本情報を記入していきます。

名前などの基本情報の記載

参照元:法務省「在留資格認定証明書交付申請書(教育・教授用)」

入国目的や滞在予定期間などの情報を記載

名前などの基本情報の記載が完了したら、入国目的、入国予定年月日や滞在予定期間などの情報を書面の項目に沿って記載していきます。

入国目的や滞在予定期間などの情報を記載

参照元:法務省「在留資格認定証明書交付申請書(教育・教授用)」

入国目的や滞在予定期間などの情報を記載

参照元:法務省「在留資格認定証明書交付申請書(教育・教授用)」

在留目的に関する情報を記載する

次に、在留目的やその目的にかかわる情報を記載していきます。下図は進学用の申請書ですが、就業目的できている場合は業種名などの情報を記載します。

在留目的に関する情報を記載する

引用元:法務省「在留資格認定証明書交付申請書(教育・教授用)」

在留資格認定証明書(COE)の取得で知っておきたいこと

在留資格認定証明書の取得で知っておきたい3つのことについて確認していきましょう。ひとつ目は、在留資格認定証明書と在留カードの違い、次に家族滞在を希望している場合の申請方法、最後に更新手続きについて記載しています。

在留資格認定証明書(COE)と在留カードとの違い

在留資格認定証明書(COE)と在留カードとの違い

引用元:入国管理局

在留資格認定証明書と在留カードの違いは、それぞれが持つ目的です。在留資格認定証明書は、滞在理由や期間を証明するもので、在留カードは90日以上日本に滞在する外国人の身分証明書の役割を担うものです。

家族滞在を希望している場合の申請方法

万が一、家族滞在を希望している場合は以下のものを用意して地方入国管理官署に提出、認められれば家族も日本に入国可能です。ちなみに、家族は配偶者または子供のみ申請可能で、証明書は発行日から3ヶ月以内のものを提出しなければなりません。

  • 家族滞在申請に必要なもの
  • 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
  • 縦4cm×横3cmの写真(1枚)
  • 簡易書留用(392円分)の切手を貼付した返信用封筒(1枚)
  • 身分証明書(提示のみ)
  • 在留資格を持つ者の在留カードまたは旅券の写し(1通)
  • 申請者と在留資格を持つ者の関係を証明する書面(下記いずれかで1通)
    • 戸籍謄本
    • 結婚証明書(写し)
    • 出生証明書(写し)
    • 上記に準ずる公的な書面
  • 在留資格を持つ者の職業や収入を証明する書面
    • 在職証明書または営業許可書の写し(1通)
    • 住民税の課税証明書(非課税証明書でも可)および納税証明書(いずれか1通)

※在留資格を持つ者が収入や報酬を得ていることを証明するものがない場合

  • 在留資格を持つ者名義の預金残高証明書または給付金額に関する証明書(1通)
  • 上記に準ずる申請者の生活費用を賄えることを証明するもの

在留資格認定証明書の在留期間更新手続き方法

在留資格認定証明書の在留期間を更新したい場合、期間満了の3ヶ月前から手続きを進める必要があります。詳しい手続き方法については、「在留期間更新許可申請書の概要と必要書類・書き方まとめ」をご覧ください。

まとめ

在留資格認定証明書は、日本に3ヶ月以上滞在する人で、旅行などではなく留学や就業目的で入国を希望している外国人が取得するものだということが分かりました。証明書は申請から交付まで数ヶ月の期間がかかるため、手続きは早めに行うようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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