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KL2020・OD・037
家族信託が段々と普及し始めるなか、信託契約書などを公正証書にして残しておくべきかどうかが気になっている人も多いと思います。
結論から言うと、家族信託を行う際、作成する契約書などを必ず公正証書にすることを推奨します。財産の管理や相続時のトラブルを未然に防ぐなどの利点もありますし、信託契約書はもちろん遺言書なども公正証書にしておくことで、相続をスムーズに執り行えるでしょう。
では具体的に家族信託で公正証書を活用しておきたいといわれる所以は何なのか、ご紹介していきましょう。
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目次
公正証書を作成しなければならない理由はありません。家族信託で用いられる契約書は、コストがかからず早く作成することができる私文書でも、十分に対応することができます。できるなら費用を使わず作成したいと考えている人も、実際に多いと思います。
しかし、費用を要してでも公正証書にしておきたいメリットはもちろんあります。家族信託で公正証書をフル活用しておきたいメリットを、詳しくご紹介していきましょう。
公正証書を利用することで、持ち主の意思がきちんと相続人に伝えられる点が大きいです。公正証書は本人の意思確認をもとに作成するので、正当な書類として認識されます。
そのため、相続のときに紛争が起こりにくくなるのでおすすめです。
次に、公正証書は無くしても原本を公証役場が保管しているので再発行が可能なところも、利点になります。
公正証書を信託の持ち主が所持していた場合、死後どこにあるのかわからないというときもあるかもしれません。あるいは手続きを進める中で、誤って無くしてしまったというケースも実際に起こっているでしょう。
不測の事態が起こっても、公正証書を作っておくと書類を再発行することができるので、安心して手続きを行うことができます。
続いて、公正証書の良さに契約書としての証拠能力が高い点が挙げられます。たとえ本人の判断応力が欠如してしまうなど、予期せぬ事態が起こる場合もあります。
そうした際、相続が自分の意図しない方向で運用されるのを防ぐ際に大きな材料となります。将来的に紛争が起こった場合でも、公正証書であれば合意の有効性が否定される可能性は低いといえます。
最後に、公正証書を作成すると相続したあとで外部機関とのやり取りが非常にやりやすくなるという点があります。例えば公正証書付きで相続すれば、あとに融資を受けたいときなど証拠能力となり、融資を受けやすくなるのです。
存命から死後まで、公正証書は本人が亡くなった後でも遺族にとって活用してもらえます。
家族信託の信託契約書を公正証書にするときは、所定の費用を支払います。基本、家族信託を申し込むうえで必須となる報酬はありません。ただ、弁護士などに依頼すると依頼によって得られる信託財産の額により、既定の料金を支払います。
では、実際に公正証書を外部の人間に作成してもらったとき、どれくらいの金額を支払う必要があるのか、ご紹介します。
基本的な相場と呼ばれるものは存在しませんが、多く見かけられる金額として、「5万円~10万」となっています。
こちらは、公正証書作成を依頼するときの金額になるので、そのほかの家族信託関係の費用をさらに加算することになりますのでご注意ください。
公正証書を作成するときも、相続する遺産の額により手数料をいくら支払えばいいのかも変わります。
遺産の評価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円以上200万円以下 | 7,000円 |
200万円以上500万円以下 | 11,000円 |
500万円以上1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円以上3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円以上1億円以下 | 43,000円 |
1億円以上3億円以下 | 43,000円(5,000万増えるごとに13,000円加算) |
3億円以上10億円以下 | 95,000円(5,000万増えるごとに11,000円加算) |
10億円以上 | 249,000円(5,000万増えるごとに8,000円加算) |
目安としてみていただくと分かるように、遺産の評価額で手数料は変わってきます。気になる方は一度問い合わせてみるといいかもしれません。
一般的に家族信託はデメリットがないといわれています。公正証書の作成にしても、ないと断言している方も多いでしょう。
むろんデメリットはないといってもいいかもしれませんが、注意しておくといい点はあります。公正証書の作成についても、次のような点に気を付けておくといいでしょう。
家族信託で使用する公正証書は、絶対に作成しなければならないといわれる強制はありません。また、公正証書は公証役場に一任することで、作成もしてくれるので私文書よりもメリットは非常に大きいところも見ておきたいところです。
公正証書は作成する絶対的な点はありませんが、便利だと感じる部分が多くあります。公正証書を作成しようかお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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