過払い金請求を司法書士に依頼した際の費用と弁護士に依頼した時の違い

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
過払い金請求を司法書士に依頼した際の費用と弁護士に依頼した時の違い

過払い金請求をするのに司法書士・弁護士のどちらに依頼をすればいいのか分からない方は少なくありません。司法書士が弁護士と決定的に違う点は、140万円を超える額の過払い金請求ができないことです。

また、費用は必ずしも司法書士の方が弁護士より安いわけではありません。

今回は

  • 司法書士と弁護士の違い
  • 司法書士に依頼をするメリット・デメリット
  • 司法書士の費用・選び方

について徹底解説していきますので参考にしてください。

過払い金請求を司法書士に依頼した際の費用と弁護士に依頼した時の違い

司法書士と弁護士の違い

弁護士は扱える事件に制限がありませんが、司法書士は以下の表の通り140万円以下の事件の依頼しか受けることができません。

扱える事件

司法書士

弁護士

総債権額140万円を超える額の法律相談・交渉・訴訟

×
不可能

可能

総債権額140万円以下の法律相談・交渉・訴訟

認定司法書士(※)のみ可能

可能

※認定司法書士…140万円の事件なら交渉・裁判など依頼者の代理人になることができる司法書士

①司法書士は140万円超の事件に携わることができない

司法書士は、1社につき140万円を超える過払い金がある事件の依頼を受けてしまうと法律違反になってしまいます。1社につき140万円超の過払い金がある場合は弁護士に依頼をしてください。

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

引用元:司法書士法第3条

第三十三条 (裁判権)  簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

引用元:裁判所法第33条

②司法書士が訴訟代理人になれるのは簡易裁判所のみ

140万円を超える事件になってしまうと簡易裁判所ではなく地方裁判所に訴訟を提起することになります。上記の表の通り、司法書士は140万円を超える事件の訴訟代理人をすることができません。

ちなみに、簡易裁判所の訴訟代理人になれるのは司法書士の中でも認定司法書士に限られます。あなたが認定司法書士でない司法書士に依頼をして裁判をすることになっても、訴訟代理人の業務はできません。

貸金業者と直接戦うのは過払い金請求者である、あなたなので注意してください。

司法書士に依頼をするメリット4つ

司法書士に依頼をするメリット4つ

司法書士に依頼をする4つのメリットについてお伝えします。

①貸金業者からの取り立て・返済がストップする

司法書士に依頼をすると受任通知(※)を過払い金請求したい貸金業者に発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、司法書士に依頼をした人に直接連絡することが貸金業法で禁止されているためできません。

(※)受任通知…司法書士も依頼をしましたという通知

②スムーズな過払い請求ができる

今まで司法書士は数多くの過払い金請求の事件を扱ってきました。そのため、過払い請求の依頼を受けた後、貸金業者にどういう対応をとればいいのかという基準が既に出来上がっているためスムーズな取引ができます。

③手続きを全て任せることができる

過払い金請求をする場合、以下の手続きが必要です。

  • 取引履歴の請求
  • 取引履歴を元に過払い金の計算
  • 過払い金請求書の送付
  • 和解
  • 和解できなかった場合は訴訟

自分で過払い金請求をするなら手続き方法を調べたり、裁判をする場合には法律について勉強する必要があります。しかし、司法書士に依頼をすれば、あなたは普段通りに生活をするだけです。

※認定書士の場合

④費用が弁護士より安い傾向にある

弁護士・司法書士に依頼をする金額に明確な基準はありません。しかし、全体的な傾向として司法書士の方が費用は若干安い傾向にあります。

実際にどの程度の違いがあるのかは後述している「司法書士の費用」で解説していきます。もちろん、費用が安い弁護士もいますし費用が高い司法書士もいますので、事前に調べてから依頼されることをおすすめします。

司法書士に依頼をするデメリット3つ

司法書士に依頼をするデメリット3つ

司法書士に依頼をする3つのデメリットについてお伝えします。

①費用がかかる

プロに依頼をするのですから当然費用が発生します。何にいくらくらい費用がかかるのかというのは次項で説明します。 

②1社あたり140万円超の事件を扱うことができない

上述したことと繰り返しになってしまいますが、司法書士は140万円を超える事件を扱うとことができません。1社あたり140万円超の過払い金が発生する事件の場合には特に扱う事件に制限がない弁護士に依頼をしてください。 

③交渉は自分で行う必要がある

司法書士のメイン業務は書類作成なため、認定司法書士以外の司法書士は、貸金業者と直接交渉する和解・裁判をする訴訟の代理人になることができません。

※認定司法書士なら140万円以下の事件なら貸金業者と直接交渉する代理人となることができます。

過払い金請求を司法書士に依頼した際の費用と弁護士に依頼した時の違い

司法書士の費用

司法書士の費用

司法書士に依頼をした時にかかる費用です。

  • 相談料…司法書士に相談をした時にかかるお金で、相場は1時間1万円だが無料の事務所もある。
  • 着手金…最初にかかる依頼料で、相場は過払い金請求する会社1社につき2~3万円。ただし、事務所によっては無料。
  • 解決報酬金…過払い金が返ってくると決まった時の報酬で相場は1社につき2~3万円。ただし、事務所によっては無料。
  • 減額報酬金…返済中の貸金業者への借金を減らした手数料で事務所によって無料な場合もある。無料ではない場合は過払い金の10%が相場です。
  • 過払い金報酬…過払い金が返還された時の手数料で和解が20%・訴訟で25%が相場。
  • 実費…収入印紙代・郵便切手代・通信費など事件に処理に必要な費用。

※事務所によって値段に違います。

失敗しない司法書士の選び方5つ

司法書士に依頼をする時に注意すべき5つのことをお伝えします。

①面談をしないで電話と書類だけで依頼を終わらせる事務所は注意

依頼者のことより事務所の利益を優先させているからです。実際に会って相談をすると時間がかかりますが、電話で依頼を受けることができれば沢山の依頼をこなすことができ事務所に多くの利益が生まれます。いくら電話の対応が良かったとしても、実際に会って相談を受けない事務所には依頼をしないでください。

②事務員としか面談できない事務所は危ない

司法書士が「現在外出している・忙しくて対応できない」などの理由で面談できない事務所を選んではいけません。過払い金請求などの法律に関するアドバイスができるのは司法書士などの資格を所持している者だけです。無資格の事務員しか相談ができないのは悪徳業者の可能性があります。

③過払い金請求を得意としている事務所か判断

過払い金請求の実績が少ない事務所だと、手続きや交渉がスムーズにできない・過払い金の返還金額が低いなどのデメリットが起きる場合もあります。依頼する事務所が決まったらホームページを見る・問い合わせをするなどして実績があるかどうか確認することが事務所選びに失敗しないコツです。

④追加費用がかかる場合について説明してくれる事務所を選ぶ

費用について1~10まで説明をしない事務所を選んではいけません。依頼を受けたいがために説明を省いている可能性が高いからです。信用できる事務所というのは事前に費用についてしっかり説明をしてくれます。

⑤秘密を守ってくれる事務所かどうか

家族などに内緒にしたいから自分で過払い金を請求しないで司法書士に依頼をしているケースも少なくありません。しかし、自宅に書類を送る・職場に電話をかけるなどの秘密がバレるかもしれない行動をとる事務所も中にはあります。司法書士に依頼をする前に秘密を守ってくれるかどうか確認しましょう。

まとめ

あなたの過払い金が1社につき140万円超ある場合は弁護士を選んでください。140万円以下の場合は費用が安い司法書士がおすすめです。ただ司法書士と認定司法書士に依頼をするのでは対応が違うので注意してください。

司法書士 → 書類作成とアドバイスはできるが貸金業者への直接交渉はできない

認定司法書士 → 全ての業務を任せることができる

司法書士に依頼をする時は上記に気をつけて依頼をしましょう。

過払い金請求を司法書士に依頼した際の費用と弁護士に依頼した時の違い

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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