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KL2020・OD・037
過払い金請求をお考えの方は、請求してからどれくらいの期間でお金が返ってくるのかが気になるでしょう。結論からお伝えすると、6ヶ月程度の期間は想定しておいた方がよいでしょう。スムーズにいっても3ヶ月はかかってしまいますし、請求先と訴訟になればさらに期間は長くなります。
そこで、今回は、状況別の過払い金請求から返還までの期間と、少しでも早く過払い金を取り返すためのポイントを解説していきます。
過払い金請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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目次
過払い金請求にかかる期間は、個人でやるのと弁護士に依頼するのでは期間が変わりますので、何が違うのかという部分を説明していきます。
自分で過払い金の請求をしようと思った場合、和解まで約6~12か月かると言われています。法律の知識がない人は、書類の書き方から裁判での戦いに経験がないわけですから、当然時間がかかります。
「お金を少しでも浮かしたい」「自分でできる」という方にはいいかもしれません。しかし、相手は同様の交渉に慣れているはずですので、素人だと判断されると通常もらえるよりも低額の和解金額を提示されることもあります。
満額を確実に回収したいのなら、費用はかかりますが弁護士に依頼するべきかもしれません。
弁護士や司法書士にお願いする場合、和解まで約3ヶ月~約6ヶ月かかります。それでも、自分で請求するより早く解決できる上に高い金額での和解が可能です。期間に大きな違いがでるのは、過払い金請求が得意な専門家は作業に慣れているからというのがあります。
過払い金請求を得意としている弁護士や司法書士もいますので、ホームページで過払い金請求件数や、今まで取り返した金額の合計などを比較しましょう。
弁護士に頼む場合は、当然お金がかかりますよね。何にお金がかかるかというと「着手金・解決報酬・成功報酬」です。
着手金 | 最初の依頼でかかる費用貸金業者1件につき0~3万円が相場 |
解決報酬 | 過払い金返還が決まった場合の成功報酬貸金業者1件につき0~3万円が相場 |
過払い金報酬 | 過払い金が返還された場合の手数料交渉での解決なら獲得した額の20%・訴訟なら獲得した額の25%が相場 |
例えば、A社に100万円、B社・C社にそれぞれ50万円。合計200万円の過払い金があるとします。A社は、訴訟することなく交渉で解決。B・C社は、訴訟で回収したとします。
費用は下記の通りです。
■着手金
2万円×3社=6万円
■解決報酬金
2万円×3社=6万円
■過払い金報酬
(100万円×90%×20%)+(100万円×25%)=43万円
■専門家への合計費用
6万円+6万円+43万円=55万円
■専門家への費用を差し引いて手元に残る金額
200万円-55万円=145万円
訴訟・和解では回収できる金額は違ってきますが、今回は交渉90%、訴訟100%の回収で計算しています。弁護士費用の他に、収入印紙代・交通費・通信費などの出費もありますが、このケースではそれを差し引いても最終的に取り返す過払い金はプラスになります。
また、自分で請求するのは高度な専門的知識が必要になりますので、やはり弁護士に依頼することが得策と言えます。
交渉で解決できずに訴訟まで発展すると、裁判所が関わります。そうなると、期間も伸びてしまいますので6ヶ月~1年の期間がかかることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。
過払い金請求する時に使う書類、手順を紹介していきます。
大まかな流れは上図の通りですが、各項目について以下で詳しく解説していきます。
取引履歴とは、金銭の貸し借りの履歴を示した記録のことです。この記録を元に過払い金の計算をしていきます。手元に取引履歴がないという人も安心してください。
貸金業者に連絡をすれば手に入ります。業者によって方法が異なるので、ホームページを見るか、電話をして確認してください。
取引履歴が手に入ったらそれを元にいくら過払い金請求ができるのかを計算します。検索すれば、無料で計算できるソフトもあるので自分でやる方は使ってみてはいかがでしょうか。弁護士に頼む方は弁護士や司法書士に計算してもらいましょう。
交渉の金額結果に納得できるのであれば交渉により和解。納得いかなかったら訴訟になります。ただ、訴訟になると、期間も長くなり、費用もかかるので交渉で解決する場合が多いです。
過払い金の金額を確認し入金日を決める。
裁判は1~5回程度行います。7割は1回の訴訟で終わり、単純な過払い金請求訴訟であれば、原告が負けることはほとんどありません。
判決の場合、和解よりも2~4ヵ月は長い期間がかかります。和解をした場合、合意書等で決まった返還日までに入金があります。
過払い金の返還までに半年程度の期間がかかることはご理解いただけたと思いますが、実は過払い金請求には期限が設けられています。
過払い金を請求できるのは、借金を完済してから10年です。これは民法167条によって10年経つと時効と定められています。また、2006年の最高裁判所判決を踏まえて、過払い金の原因となったグレーゾーン金利での貸付を業者が控えるようになりましたので、それ以降の貸付については過払い金は発生しません。
ちなみに、特例もあります。借金を完済してから10年の時効ではなく、貸金業者の取り立てが不法行為と知った時から3年間で時効という民法724条もありますので、もしかしたら、完済して10年経っても過払い金の請求ができるかもしれません。
どの時点から何年間が時効なのかは個別のケースで異なりますので、詳しくは弁護士に相談いただくことをオススメします。
過払い金は、自分で請求するのと弁護士が請求するのでは期間が違うのが分かっていただけたと思います。費用はかかってしまいますが、期限もありますし、迅速に対応ができる弁護士をオススメします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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