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KL2020・OD・037
少額訴訟とは、その訴額(原告が被告に対して請求する金額のこと。)が60万円以下と少額であり、手続きも簡単なことが特徴です。そのため、弁護士に依頼せずとも自分一人で行うことができますし、それは訴状作成においても同様です。
しかし、正しい訴状の作成は、自分一人では不安だという方もいるでしょう。そこで今回は、訴状の書き方やポイントをサンプルを用いて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
請求内容の違いによって書き方に違いはありますが、どの内容にも共通して記載すべきものがあります。
まずはどの内容においても書くべき項目について、紹介します。
基本的には手書きではなく、パソコンを使って書くことをおすすめします。これは間違いをすぐに修正するためです。
用紙はA4の片面記載、フォントは12ポイント、用紙が複数枚になる場合は、左上をホチキスで留めます。
①タイトル・日付・宛先・名前
一番上にタイトルを記載し、その下に日付、そして訴状を提出する裁判所名を記載します。
その下にはご自身の名前を記載し、印鑑を押してください。
②当事者の記載
訴訟では、訴えを起こした人を『原告』、訴えを起こされた人を『被告』という言い方をしますが、訴状には原告の氏名と住所、連絡先の電話番号やFAX番号を記載します。
この際、書類の送付先だとわかるように、原告の住所には『送達場所』と記載しましょう。
被告側に関しては、氏名と住所を記載します。
③事件名・訴額・印紙額
請求内容に沿った事件名を記載します。『損害賠償請求事件』、『売買代金未払い事件』など、具体的な事件名を記載するようにしましょう。
訴額とは、被告に対して請求する金額のこと。また、裁判の際に印紙が必要になるのですが、その印紙額についても、訴状の中に記載する必要があります。
④請求の趣旨
請求の趣旨は、以下のように書くことが決められています。
1.被告は、原告に対し、金○○の金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
3.この判決は仮に執行することができる。
1の○○の中には、請求する訴額を記載します。
また、遅延損害金(金銭の支払い期限が経過した際に、債務者が債権者に対して請求できる損害賠償)がある場合、「ならびに本訴状の発達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による」という言葉を、“金○○”と、“金員を支払え”の間に記載してください。
“仮の執行を求める”とは、
仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)である。
引用元:Wikipedia 仮執行宣言
のことであり、判決が出た時点で差し押さえを可能にする宣言のことをいいます。
⑤請求の原因
なぜ請求を行うのか、ということに関して記載します。
たとえば詐欺被害に遭った際、
などを具体的に洗い出していきます。
訴状を書くコツは、『いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように』の要素に当てはめて考えていくことです。
詐欺被害であれば、何かしらの契約をして被害に遭ったことが想定できますから、その契約内容がわかれば、それは大きな証拠となります。
未払賃金を請求するためには、
を立証し、主張する必要があります。
ちなみに、給料が支払われていないという旨を、労働者側が使用者側に対して立証する必要はありません。
なぜならこれは、使用者側が労働者側に対して、所定の給料を支払ったという立証をする必要があるからです。
敷金返還請求の書き方については、裁判所HPの「敷金返還請求」の記載例をご参照ください。
損害賠償請求の書き方については、裁判所HPの「損害賠償請求●建物明渡請求」の記載例をご参照ください。
それぞれの記載方法について、サンプルを用いて紹介してきました。
しかし、書式に沿う形だけでは説明しきれないケースも多々ありますので、上に挙げた書き方を元に、自分の言葉で記載していくことをおすすめします。
もしも心配であれば、弁護士や行政書士に依頼すると安心でしょう。
賃料増・減額請求、建物明渡請求に関しては、少額訴訟を起こすことはできません。
少額訴訟を起こす際、訴状以外に必要な書類をここに挙げていきます。
・訴状の正本と副本
正本は収入印紙を添付して裁判所に提出するもの、副本は相手側に送付するものです、いずれも同一の書類です。
・証拠説明書
請求に関する証拠となる書類です。こちらも訴状と同様、正本と副本を用意します。
・手数料、郵便切手
申し立ての請求内容に応じた手数料、そして一定の郵便切手が必要となります。
手数料は収入印紙で納付する必要がありますが、その額については裁判所HPの「手数料額早見表」をご参照ください。
また、郵便切手の額については裁判所HPの「郵便切手一覧表」をご参照ください。
・印鑑
認印、法人の場合は代表者印を用意します。
・その他
不動産に関する訴訟の場合→固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本
当事者が法人の場合→法人登記事項全部証明書
当事者が未成年の場合→戸籍謄本もしくは抄本
ここでは、訴状の提出方法について解説します。
訴状の提出先はどこの裁判所でもいいわけではなく、その事件を管轄する裁判所に提出する必要があります。
少額訴訟の場合、基本的には被告の住む場所を担当する裁判所が管轄裁判所となりますので、たとえば被告が北海道に住んでいれば、北海道を管轄する裁判所に訴状を提出します。
上にも記載しましたが、申し立ての請求内容に応じた手数料、そして一定の郵便切手が必要となります。
少額訴訟を起こすには、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。手軽に手続きを行うことができるため、自分だけで行うという人も多いです。
では、弁護士に訴状作成を依頼することのメリットとデメリットは、どういったものが挙げられるのでしょうか? それぞれについて、考えてみたいと思います。
弁護士に依頼することのメリットとしては、その手続きを一任できることです。
自分だけでは不安な場合、専門職である弁護士に相談することにより、その不安を一掃することもできるでしょう。
弁護士に依頼すると、当然その分の費用がかかります。
訴状はサンプルに従って書き進めれば自分だけでも十分に可能ですので、費用をかけたくないという方にはデメリットとなるでしょう。
弁護士に対して訴状の依頼は可能ですが、それだけを依頼した場合、断られるケースが多いようです。訴状のみでは、弁護士としてその案件に対しての責任が取れず、弁護士でなくてもよいという判断を下されることも考えられます。
なので弁護士に依頼する場合は訴状だけではなく、その案件の一連の手続きを一任することをおすすめします。おすすめというよりも、そういう依頼をしなければ、断られることも大いにありえます。
今回は、少額訴訟を行う際の訴状の書き方や訴訟の進め方について、解説してきました。
少額訴訟の手続きはとても手軽ではありますが、しっかりとした訴状を作成する必要があります。
案件ごとにそれぞれ訴状のサンプルがあり、それに沿って作成すれば難しいことはありませんので、ぜひ記事を参考に、訴状の作成をしてみてください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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