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KL2020・OD・037
少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、訴額(相手に請求する金額)が60万円以下のケースで起こすことができる、通常訴訟よりも比較的手軽で簡易的な裁判です。
訴額が60万円ということもあり、通常訴訟よりも制約や条件がありますが、その分メリットや使い勝手の良さがあるのが特徴です。
今回は、少額訴訟とは何かということから、簡単な手続きの流れ、また、少額訴訟の使い方になどについて解説していきます。
目次
まずはここで、少額訴訟を起こせる例と起こせない例について解説していきます。
少額訴訟はその名の通り、少額の支払いを求める訴訟です。その訴額(請求する金額)が60万円以下であれば、少額訴訟を起こすことができます。
この後にも解説していきますが、その手続きは手軽で簡単であり、1人で行うことも可能なのは大きなメリットです。
未払い金が60万円を超えていた場合でも、その請求金額がそのうちの一部(60万円以下)であるならば、少額訴訟を起こすことができます。
先ほども書いたように、訴額が60万円を超えている場合、少額訴訟を起こすことはできません。
なお、この60万円には違約金や利息は含まれませんので、たとえば賃金を請求した際、本来の請求金額が60万円以下であれば、仮に利息を加えて60万円を超えたとしても、少額訴訟を起こすことができます。
少額訴訟では公示送達を利用することができないため、相手の住所地が不明であるときは少額訴訟を起こすことはできません。
少額訴訟を行うには、相手に同意を得る必要があります。
少額訴訟で済ませたいと思っていても、相手の異議によって通常訴訟に移行してしまうケースもあるので注意が必要です。
同じ裁判所で少額訴訟を行う回数は、年に10回までとされています。
簡易裁判所においての裁判内容は、そのほとんどがサラ金業者やクレジットカードなどの請求事例がほとんどです。
これらの事件に裁判を独占されてしまうと、手軽に利用できるはずの少額訴訟がその意味を成さなくなってしまいます。
そこで、同じ裁判所で少額訴訟を行うことができるのは年に10回までという制限が設けられています。
それではここで、少額訴訟の手続きの流れを簡単に解説していきます。
流れとしては以下のとおりです。
まずは訴状を簡易裁判所へ提出します。簡易裁判所はどこでも良いわけではなく、法律に基づいて管轄のある裁判所を選択する必要があります(例えば、金銭債権であれば原告の住所地を管轄する簡易裁判所でOKです。)。
訴状の作成を弁護士に依頼するということも考えられますが、記載例に沿っていけば1人で作成することも充分に可能です
提出した訴状が受理されると、その裁判所から審理と判決の期日についての連絡があります。
原告・被告双方に「口頭弁論の期日の呼出状」が送付され、被告のもとには原告の作成した訴状が一緒に届きます。
これにより、被告は自らが訴えを起こされた事実を知ることになります。
次に、裁判官の要求に従い、指定された追加書類の提出、裁判期日に一緒に出廷する証人の用意をします。
少額訴訟は1日で審理が下されるため、後日あらためて証人を呼ぶことはできません。ここは注意が必要です。
送付した訴状を元に、被告はそれに対しての反論や述べる権利があります。
これらが書かれた答弁書が届けられるので、原告はそれを受け取ります。
ここまでくると、いよいよ法廷での審理が行われます。
少額訴訟は通常訴訟とは違い、テーブルを囲んでお互いが話し合う、比較的穏やかな雰囲気のもとで行われます。
時間としては30分~2時間で終了となり、ここで和解が成立することもあります。
法定での審理が終わると、判決が下されます。
ここで原告が勝訴となっても、それが直接債権回収となるわけではありません。
裁判所側から支払猶予や分割払いなどを求められる場合もありますので、注意が必要です。
基本的にはこのような流れで手続きは進んでいきますが、これらは弁護士に頼まずとも、1人で行うことが可能です。
手続きや審理も手軽に行うことができますし、あまりお金をかけずに裁判を起こしたいという方は、少額訴訟を検討すると良いでしょう。
少額訴訟を行うための必要書類について、ここで簡単に解説していきます。
少額訴訟を行うためには、まずは相手の居住地を管轄する裁判所へ訴状を提出する必要があります。
訴状をどのように作成すれば良いのかわからないという場合は専門家へ依頼することも考えられますが、サンプルに沿って行えばそれほど難しいものではないので、こちらを参考に、ぜひ作成しみてください。
その他、ケースに応じて以下の書類が必要になります。
少額訴訟は、その訴額の限度も少ないことが特徴です。
そのため、手続きにかかる費用を安く抑えることもできますし、弁護士に依頼せずとも1人で行うこともできます。
1人で少額訴訟を起こす場合、かかってくる費用は主に次のとおりです。
訴額に応じた手数料を収入印紙で納付する必要があります。
費用については次の表のとおりです。
訴額 |
手数料 |
~99,999円 |
1,000円 |
100,000円~199,999円 |
2,000円 |
200,000円~299,999円 |
3,000円 |
300,000円~399,999円 |
4,000円 |
400,000円~499,999円 |
5,000円 |
500,000円~600,000円 |
6,000円 |
この中には、遅延損害金や利息は含まれません。
郵券とは、訴状の発達や呼出状、判決の送付などの際に使用される切手のことです。
この郵券代は各管轄所で金額にばらつきがあり、決まった額というのはありませんが、相場としては3,000円から5,000円ほどとなっています。
ちなみに、東京簡易裁判所では下記の表のように費用が決められていますのでぜひご参考にしてください。
人数 |
郵券代 |
被告・原告がそれぞれ1人の場合 |
3,910円 |
被告・原告が追加された場合 |
1人につき2,100円 |
(変動することもありますので、利用の際は直接裁判所へお問い合せください)
また、3,910円分の郵券の内訳はこのようになっています。
500円郵券 |
5枚 |
200円郵券 |
2枚 |
100円郵券 |
4枚 |
80円郵券 |
5枚 |
20円郵券 |
8枚 |
10円郵券 |
5枚 |
東京簡易裁判所で少額訴訟を起こす際には、この郵券をあらかじめ用意して提出しましょう。
この郵券のうち、使用されずに余った郵券については申立人に返却されます。
少額訴訟は一人で行うことも可能ですが、より確実に裁判を進めるために、弁護士や司法書士に依頼することも有効になります。
その際はもちろんですが、費用が発生します。
相談料、着手金、報酬、少額訴訟代理費などがかかり、各専門家によってその費用も変動してきますので、ご利用の際はその都度確認してみましょう。
少額訴訟は通常訴訟と違い、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。
訴状作成に関しても、サンプルや記載例を見ながら簡単に作ることができますし、提出書類もそう多くはありませんので、1人で行うことができます。
また、少額訴訟は「お金をきちんと取り戻したいけど、そこまではお金をかけたくない」人の救済措置として作られた制度ですから、弁護士に依頼する人よりも1人で手続きを行う人が多いのも事実です。
しかし、だからといって全員が1人で手続きを行うのかというと、そういうわけではありません。
「お金をかけてでも必ず裁判に勝ちたい」といったように、裁判をより有利に進めていきたい場合には、弁護士に依頼することが効果的です。
その場合の費用としては、相談料が30分から1時間で5000円程度、着手金が訴額の5~10%程度、報酬金が回収できた金額の10~20%といったところが相場となっています。
弁護士によって費用は様々ですので、弁護士への依頼を検討している場合には、その都度直接問い合わせてみましょう。
少額訴訟は通常訴訟に比べて費用も安く、1日で判決が下るといったメリットから、なるべくなら少額訴訟で事を済ませたいと思う人が多いでしょう。
しかし、上でも記したように、少額訴訟を起こしたくても起こすことができないケースもあります。
そんなときはやはり、裁判の専門家である弁護士に依頼し、確実な手続きを踏んでいくことをおすすめします。
弁護士がいることで相手方への発言にも説得力が増しますし、裁判を有利に進めていくこともできます。
その分費用はかかってきますが、確実な勝訴のために、そして少額訴訟で裁判を終わらせるために、弁護士に依頼することも検討していきましょう。
また、その際には勝てるだけの充分な証拠を揃え、裁判に臨むことをおすすめします。
今回は、少額訴訟の全体像についての解説記事を書いてきました。
通常訴訟に比べて非常に手軽であり、費用も安く抑えられることは少額訴訟の大きなメリットです。
こうした利点を活かし、「あまりお金はかけたくないけどしっかりお金を取り返したい」と思っている方はぜひ、この少額訴訟を利用してみてはいかがでしょうか。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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