離婚届不受理申出で勝手な離婚を防ぐ|勝手に作成した場合問われる罪

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚届不受理申出で勝手な離婚を防ぐ|勝手に作成した場合問われる罪

離婚の可否や金銭・親権について話し合いをする際は、役所へ『離婚届不受理申出』を行うことをおすすめします。

申し出を行うことで、一方が勝手に離婚届を提出し離婚を成立させるのを防ぐことが可能です。

同意なしで離婚届を出されてしまったら、離婚条件の取り決めも不十分なまま相手がいなくなってしまったり、こちらは離婚したくなかったのに無理矢理離婚させられてしまったりということになりかねません。

不本意とはいえ、離婚届が受理されてしまえば形式上離婚したことになります。離婚届の提出を取り消すためには裁判を行う必要があるのです。

後々正式に離婚するとしても、勝手に離婚届を提出されるのはよいものではありませんよね。この記事では、不受理申出の作成方法や提出方法、戸籍に離婚と記載されてしまった場合の対処法を紹介します。

離婚届不受理申出の作成から取下げまでの流れ

離婚届不受理申出の作成から取下げまでの流れここでは、不受理申出の作成から提出するための方法を紹介します。

離婚届不受理申出の書き方

不受理申出の申し立て書類は各役場に用紙が用意されています。またこちら「不受理申出」から印刷も可能です。それでは、下の画像をご覧ください。離婚届不受理申出の書き方(参照元:離婚届不受理申出)

日付・宛先

離婚届不受理申出を提出した日から効力が発生するため、日付には提出日を記入します。所在地の役場に提出する場合でも、宛先は本籍地の市区町村になりますので注意が必要です。

申出人連絡先(用紙の右側)

確実に受け取ることのできる連絡先を記入します。また連絡方法の希望には受け取れる時間帯を書いておきましょう。

その他希望がある場合は、一度役員に相談の上記入するようにしましょう。勝手に書いてしまうと書き直しになってしまったり受け取ってもらえなかったりする可能性があります。

離婚届不受理申出を提出する

提出先は、本籍地または、所在地の市区町村役場になります。基本的に申出は直接窓口で行いますが、やむを得ない事情がある場合は郵送も可能です。郵送を希望する場合は提出先の役場に連絡しましょう。

また、提出できるのは妻か夫と限られています。代理で提出してもらうことはできません

離婚届不受理申出を提出する際に必要なもの

離婚届不受理申出を提出する際は、以下のようなものが必要になります。

  • 申出人の本人確認書類
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 不受理申出の書類

の3つになります。印鑑の種類に気を付けるほかは、特に必要なものはありません。

離婚の話し合いが終わったら不受理申出は取り下げる

いったん役所に不受理申出を提出すると申出人が離婚届を提出するか、不受理を取り下げるまで、効力が一生続きます

取り下げをするには、役所に用意されている取り下げ書に住所・氏名・生年月日・本籍・連絡先を記入し署名印を押して提出します。提出の際の持ち物は申出のときと同様です。

勝手に離婚届を作成・提出することは犯罪になる!

勝手に離婚届を作成・提出することは犯罪になる!
離婚は2人で決めることであり、離婚届には夫婦それぞれの署名が必要です。相手の署名を偽造して離婚届を勝手に作成することは犯罪です。

ここでは、離婚届を勝手に作成・提出した場合はどのような罪に問われる可能性があるのか詳しく見ていきましょう。

刑法第157条公正証書原本不実記載罪

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(引用元:刑法第157条)

これは、署名を偽造した離婚届を提出して市区町村の役員をだまし、戸籍に離婚した事実を記載させる行為が対象になります。

刑法第159条有印私文書偽造罪

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

引用元:刑法第159条

離婚届のような私文書について、相手の印鑑を無断で使用したり、相手の署名を偽造してこれを作成する行為は、『有印私文書偽造罪』に問われます。

また、偽造した私文書を役所に提出する行為は、『有印私文書偽造の行使罪』に該当します。

勝手に離婚届を提出された場合は裁判ができる

勝手に離婚届を提出された場合は裁判ができる勝手に離婚届を提出され、戸籍に離婚の旨が記載されてしまった場合、裁判所を介して取り消してもらわなくてはいけません。

ここでは、取り消す2つの方法を紹介します。

離婚無効調停

夫婦のどちらかが勝手に離婚届を提出してしまった場合、形式的には離婚が成立します。しかし、もう一方が離婚に同意していない場合、本当に離婚が成立したとはいえません。

形式的に変更されてしまった戸籍を訂正するには、司法的に離婚が無効であることを確認してもらう必要があります。

いきなり裁判をせず、まずは『離婚無効確認の調停』を申し立て、離婚が無効であることについて話し合う必要があります。

調停申立に必要な費用

  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手

収入印紙は郵便局で購入できます。最近ではコンビニで取り扱っているところも増えているので、近くのコンビニを確認してみましょう。

連絡用の切手は個人差があるので、自分が申し出る裁判所に問い合わせる必要があります。

申立に必要な書類

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 離婚届の記載事項証明書

以上が必要な書類になります。また、調停によってはその他の書類が必要になる場合もあるので、裁判所に書類の不備はないかしっかり確認しましょう。

調停が成立したあとの手続き

調停が成立したあと、申立人は1ヶ月以内に戸籍の訂正を市区町村役所に申請しなくてはいけません

また、戸籍訂正の申請をするには家庭裁判所から『裁判書謄本』と『確定証明書』をもらう必要があります。家庭裁判所に、申請のための用紙が用意されているので、150円分の収入印紙を用意して申請を行いましょう。

離婚無効訴訟

前記の調停で、相手が合意しない、相手が出席しない場合は調停が不成立となります。調停が不成立になった場合は離婚無効訴訟を提起できます。

1968年(昭和43年)の裁判ですが、実際に訴訟を行い、離婚の無効と100万円の支払いを認める判決も出ているようです。

訴訟を考えるのであれば、まず離婚問題の解決が得意な弁護士にご相談ください。離婚問題の解決が得意な弁護士に相談することで、早期解決や、有利な解決が望めます。

まとめ

いかがでしょうか。離婚を決意しても、やっぱり離婚したくないと思うのは当然のことです。勝手に出されないような対策を取ることはとても大切なことになります。

離婚の話しが出たら早めに離婚届不受理申出を行うことをおすすめします。 

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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