熟年離婚の財産分与|老後に損をしない為の財産分与の手順

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
熟年離婚の財産分与|老後に損をしない為の財産分与の手順

財産分与とは離婚時にこれまで2人で築いた財産を分けることをいいます。ここで分けた財産は老後の生活資金になることでしょう。これまで専業主婦だった方も仕事をしていた方も、熟年で離婚することを不安に思うことも多いと思います。

今回は財産分与の正しい知識に加え、熟年夫婦ならではの財産分与について知っておくべきことをお伝えしますので、老後を安心して過ごすためにもお読みいただければと思います。

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熟年離婚における財産分与の対象と割合

熟年離婚における財産分与の対象と割合

はじめに財産分与の対象と割合についてお伝えします。財産分与には対象になるものと、対象にならないものに分かれますので、それぞれ説明していきます。

財産分与の対象になるもの|共有財産

共有財産とは、2人が結婚生活の中で協力して築いた財産のことをいいます。共有財産となるものの例を以下に載せました。

  • 不動産(土地・建物・別荘)
  • 家財道具
  • 預貯金
  • 株券(有価証券)
  • 美術品

※これらすべては片方の名義のものであっても夫婦の財産として扱われます。

債務・借金も財産分与の対象

夫婦が生活するために生じたものであれば、財産分与の対象になります。住宅ローンなどが挙げられますね。ただし、どちらか一方が自分のためだけに借りたお金(パチンコやその他ギャンブルなど)は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象にならないもの|特有財産

特有財産とは、2人の財産として扱われないものを表します。つまり、財産分与の対象にはなりません。以下のものは特有財産として扱われます。

  • 夫婦一方が婚姻前に溜めていた預貯金や、所有していたもの
  • 婚姻中に自分の親から相続や贈与として受け取った財産

共有財産と債務が両方ある場合

共有財産が債務より多いのであれば共有財産から債務を引いた金額を2人で分け合うことになります。もし、共有財産が債務より少ない場合は、債務の内容によって変わってきます。2人の住居のための借金なのか夫の仕事で発生した借金なのか。

お互いの状況を考慮しながら、債務をどうすべきか考えるのが一般的です。

財産分与の割合

財産分与の割合は一般的には2分の1ずつと言われています。

表:平成27年の司法統計における財産分与の割合

  総数 50% 40%以上〜50%未満 30%以上〜40%未満 20%以上〜30%未満 10%以上〜20%未満 10%未満
件数 8396 8269 52 27 14 1

ただ、もちろん違うケースもあります。共有財産とみなされるものを財産として形成した際に、夫婦がそれぞれどの位貢献したか考慮されます。

また、夫婦どちらか一方の特殊能力によって高額な共有財産が発生している場合、能力を考慮し財産分与の割合も変わってくることがあります。

財産分与の種類

財産分与の種類

財産分与には清算的財産分与と扶養的財産分与の2種類がありますので、こちらについても知っておきましょう。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、共有財産を分け合って清算することいいます。慰謝料を決めるときのように、離婚原因がどちらにあるかは関係ありません。離婚原因を作った側でも財産分与を請求することができるのです。

清算的財産分与の算定方法

算定式は以下をご覧ください。

共有財産(評価額)×財産分与割合=財産分与額

共有財産の評価額に財産分与割合をかけたものが、財産分与の額になります。財産分与割合は原則的に夫婦均等であるため、折半とします。ただし、さきほどお伝えしたように財産形成の際の貢献度や特殊能力がある場合はそちらも考慮されますので、必ずしも均等ではない場合があります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚の際に夫婦のどちらかが生活に困窮する可能性があるとみなされた場合、生計を助ける目的によって財産分与を行うことをいいます。長い間専業主婦をしていて仕事に復帰するのが困難な方は扶養的財産分与が認められる可能性が高いです。

しかし、妻側が1人で十分な生計を立てられるくらいの資産があったり、仕事がある場合は扶養的財産分与はほとんど認められません。また、年齢や健康状態なども考慮されます。

慰謝料的財産分与というのもある

慰謝料的財産分与とは、財産分与とは別に発生する慰謝料を財産分与として相手に渡すことをいいます。つまり、慰謝料を請求できる側からしか慰謝料的財産分与を請求することはできません。

慰謝料は金銭として支払いますが慰謝料的財産分与は現金に限らず不動産や家財道具、車など物で分けることが可能です。

熟年離婚の財産分与で重視されるもの

熟年離婚の財産分与で重視されるもの

熟年離婚の際に重視される財産として退職金と年金の2つがあります。熟年夫婦は定年退職と同時に年金暮らしが始まります。このことから2つが重要視されているのでしょう。

退職金

熟年夫婦の中には夫の退職金を分けて再出発を考えるケースが多いです。既に退職金が支払われている場合は、以下のことを考慮した上で財産分与の割合が決定します。

  • 婚姻期間(同居期間がどのくらいだったのか)
  • 退職金形成の貢献度(配偶者が退職金の形成にどの程度貢献しているのか)

離婚後に退職金が支払われる場合でも、退職時期が確定している場合や退職金を手にする可能性が極めて高い場合は財産分与として認められることが多いです。

年金分割

2007年4月から離婚時に夫婦間で年金を分け合うことができる合意分割制度が始まりました。熟年離婚をする夫婦の差をうめられるものと言われています。合意分割の対象者には条件があります。

詳しくは以下をご覧ください。

合意分割

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに,婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

引用元:離婚時の厚生年金の分割|日本年金機構

3号分割制度

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

引用元:日本年金機構|第3号被保険者期間の厚生年金の分割

分割請求の期限

分割請求期限の原則

分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。

(1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取り消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

(注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。

引用元:離婚時の厚生年金の分割|日本年金機構

財産分与を行う際の注意点

財産分与を行う際の注意点

期限は2年間

本来であれば離婚前に財産分与の取り決めを行うことが望ましいですが、もし離婚後に財産分与を請求する場合は時効があるので注意してください。

民法768条では財産分与を請求できる期間が2と定められています。

(財産分与)

第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

引用元:民法第768条

それ以降は請求の権利を失いますので、ご注意ください。また、離婚後は何が起こるかわかりません。離婚前にしっかりと取り決めを行うことをお勧めします。

金銭の分与はできる限り一括で

現金を分与する場合は一括で受け取るようにしましょう。後々の不払いを防ぐためです。もし、分割になる場合は公正証書を作成し、分割額を出来る限り大きくしてもらいましょう。

分与する財産がないと言われた場合

財産がないと夫に言われたときは、夫の給料の入金口座や家族の生命保険、不動産、有価証券などを調べてみましょう。しかし、既に夫が財産を隠している可能性がありますので、本来は財産分与の話を切り出す前に入念に調べることをお勧めします。

また自分で調べるには限界がある場合は弁護士に依頼するのも手段のひとつです。弁護士は弁護士会照会という方法で、生命保険会社に対し契約内容の有無を調べることができます。

ただし、必ずしも回答がもらえるわけではありません。弁護士の他に探偵会社に依頼する方法もあります。費用が発生しても構わないと思う場合はこうしたプロに手を借りてもいいかもしれません。

まとめ

今回は熟年離婚の財産分与についてお伝えしました。財産分与については熟年夫婦に限らずどの夫婦でも同じ内容になります。ただし、退職金や年金分割は、熟年夫婦にとっては財産分与の際に大きく関係するとことと思います。

とくに年金については難しい部分があると思いますので、ご自分で日本年金機構のホームページをみながら調べてみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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